トップページ > よくある質問 > 贈与契約書を作っておくメリットとデメリット

贈与契約書を作っておくメリットとデメリット

「贈与契約書」とは財産を「贈与」をする際に、財産をあげる人と、もらう人の間で取り交わす契約書の事です。

 

「贈与」には、財産をあげる人が生きているうちに財産をあげる生前贈与や財産をあげる人が亡くなってから財産をもらう事ができるようになる死因贈与があります。

 

「贈与」は財産をあげる人と貰う人の合意があれば成立します。つまり「お金あげる!」「お金もらう!」とお互いが合意すれば別に契約書は必要なく、贈与は成立するということになります。

 

ではなぜ「贈与契約書」というものが必要なのか? そのメリットとデメリットを交えて解説をしていきます。

メリット① 後々の争いを防止するため

「贈与」を「贈与契約書」を作ることなく、単なる口約束のみで行う場合、いざ財産を贈与ずる段階で「言った」「言わない」といった問題になることもあります。

 

例えば、以前は500万円あげると言っていたのに、実際には50万円しか贈与しないと後になって言い出場合などが考えられます。まだ50万円ももらえればマシですが、場合により財産をあげる人が心変わりして、「贈与するなんて言ってないよ!」と言い出したら贈与が無かったことになります。

 

この様な後々のトラブルを予防する為にも、口約束だけでなく、「贈与契約書」という書面で「贈与」の存在を明確に残しておいた方がよいでしょう。

メリット② 贈与を確実に実行するため

「贈与契約書」を作らない贈与は、そもそも「贈与」の約束があったことを当事者以外分からない事になります。

 

財産をあげる人がとても正直な人で、贈与契約書が無くても、ちゃんと口約束で決めたとおりの贈与をしてくれると信じていても、それが100%本当かどうかわかりません。例えば、財産があげる人がもし痴呆症や認知症になってしまった場合、贈与の実行が難しくなるかも知れませんし、そのことを財産をあげる人の親族に話をしたところで、それを証明する証拠がないことになります。

 

特に死因贈与契約の場合は、ちゃんと贈与契約書を作って行かないと、ほぼ贈与は行われないと思います。だって死人に口なしですから・・・・。

 

また、財産を貰う人が財産をあげるひとの法定相続人でない場合は、贈与契約書がないと贈与はほぼ受けられません。

 

自分が死んだ後に財産をあげると約束していた人が亡くなって、例えば銀行の預金を贈与する約束をしていた場合、銀行での手続きに贈与契約書が必要になりますし、不動産を贈与するということになっていた場合は、法務局での手続きにやはり贈与契約書は必要になってきます。

 

また「贈与」には「贈与税」という税金がかかるのですが、その贈与税を節税するのに、「贈与」を上手に利用する方法があります。

節税のための贈与をする場合、贈与後に税務署から指摘をうけた場合などに、その証拠となる「贈与契約書」をしっかり作成して保管をしておく必要があります。

 

この様に、「贈与契約書」を作る必要性やメリットは大きいです。「贈与契約書」を作る事により財産をあげる人と貰う人の間のトラブルの防止にもなりますし、当事者である、財産をあげる人と貰う人以外の第三者に対しても、「贈与」が確かにありました!と声高に言う事ができるようにもなります。

 

ここまで「贈与」の際に「贈与契約書」を作ることのメリットを説明してきましたが、反対に「贈与契約書」を作る事にデメリットがあるのか?

 

正直、「贈与」の際に「贈与契約書」を作成することに対してのデメリットというのが思いつかないというのが本音です。

 

しかしあえていうのであれば下記の点になります。

デメリット① 作成がめんどくさい

そもそも「贈与」は口約束のみでも成立するので、わざわざ「贈与契約書」を作成しないといけない決まりもないわけですから余分の労力がかかることは当然にあります。

 

ただ、その労力をかけずに、口約束だけの「贈与契約」をするリスクをおかすのか、労力をかけてでもリスクを軽減させるのかはその人の自由だとおもいます。

デメリット② 良くも悪くも証拠になる

「贈与契約書」は契約書という文章の形で残ります。そのため、口約束のみであるならば、口頭で変更内容を伝えればいいところ、「贈与契約書」に一度してしまうと、作り直しをしなくていけなくなりますし、口約束で100万あげると言っておいて、贈与契約書には10万をあげるとかいて作成した場合、かりに財産を貰う人があとから文句を言っても、贈与契約書が実は間違っているとしても、「正しい」となってしまうことになります。

 

以上が「贈与契約書」を作るメリットとデメリットの説明になります。

 

お話したように「贈与契約書」は良くも悪くも証拠になりますから、作成をする際には
行政書士のような法律の専門家のアドバイスをうけることをお勧めいたします。