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贈与契約書の作成は司法書士に依頼すべき?

贈与契約書を作成する場合に専門家に頼みたいと考えたとき、司法書士や行政書士など、だれに頼めばいいのかとお悩みの方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、贈与契約書の作成は司法書士に依頼したほうがよい?という疑問に行政書士の場合と比較しながらお答えしていきたいと思います。

1、司法書士に依頼するメリット

司法書士は登記の専門家ですので、贈与する財産に土地や建物などの不動産がある場合は、贈与契約書の作成には適しているのではないでしょうか。実際に贈与契約書どおりに贈与手続きを進める際にも、贈与契約書を作成された司法書士に依頼できますので、メリットがあるといえるでしょう。

 

贈与契約書の作成のサービス内容には、下記のことが入っているところが多いようです。

 

・贈与契約書の原案作成
・贈与に伴う不動産の名義変更登記に必要な書類にリストの作成
・贈与する財産の確定のための登記事項証明書等の必要書類の取寄せ
・遺言書の保管

 

費用相場としては、約10万円~20万円のところが多いようです。弁護士さんよりは安いですが、行政書士さんよりは高いといえるでしょう。

2、行政書士に依頼するメリット

一方、行政書士はどのような場合に依頼するメリットがあるのでしょうか。
行政書士は、「街の法律家」と言われるように、何と言っても金額面、手続面での敷居の低さに特徴があります。

そのような特徴から、以下のような場合は行政書士に依頼するメリットがあるでしょう。

 

①できるだけ費用を安く抑えたい

②基本的に自分でやるつもりでいるが、面倒なところだけ依頼したい

 

サービス内容は基本的には司法書士さんと同じところが多いですが、司法書士は一式セットでないと依頼ができない場合もあり、一部分だけお願いしたいと考えているような場合には対応してくれないところもあるようです。

 

たとえば、贈与契約書を自分自身で作成したけど、そのチェックだけしてもらいたいという場合や、自動車や不動産の名義変更は自分でやるので、贈与契約書の作成だけお願いしたいという場合、贈与契約書に確定日付だけ入れる方法を相談したいだけのような場合は、弁護士や司法書士は受けてくれない場合もありますが、行政書士であれば対応可能です。

 

費用としても、単体での贈与契約書の作成だけでは数万円前後が平均値となるようです。もちろん、贈与契約書作成一式セットのような形で依頼することも可能ですので、単体での依頼とあわせて検討してみるとよいでしょう。

行政書士に依頼する最大のメリットは、金額面と、柔軟に対応してくれて、気軽に相談できる敷居の低さにあるといえるでしょう。

3、行政書士に依頼する上での注意点

反対に、行政書士に依頼する場合に気をつけておいた方が良い点は、どういうところでしょうか。

 

まずは、贈与契約書を作成する目的にあわせて、その目的にあっている業務を専門としている行政書士に依頼を検討することが大事です。たとえば、将来の相続税対策として贈与契約書を作成するのであれば、相続を専門としている行政書士を選ぶべき、という形になります。なんといっても行政書士は業務の範囲が多いので、相続もやっているけど建設業の許可や飲食店の営業許可もやっている、という形で幅広く業務をしている行政書士もいます。反対に、業務を専門特化していて、専門としている業務以外は依頼を受けない、という行政書士もいます。どちらのほうが知識や経験・ノウハウがあると考えると、やはり専門特化して業務をおこなっている行政書士に依頼するのが1番確実ではないでしょうか。

 

そして、行政書士は、司法書士のように登記申請を行うことはできません。実際に贈与が開始して贈与手続きをする場合で不動産の贈与が絡んでいる場合は、行政書士だけで完結することができないため、そういった場合に備えて司法書士と提携し、ワンストップで不動産登記まで行えるようにしている専門の行政書士に依頼するようにしましょう。

 

いかがでしたでしょうか?贈与契約書の作成を依頼する上で、司法書士や行政書士等、それぞれの専門家に依頼する上でのメリットやデメリットについて見てきました。贈与契約書の作成を依頼したい場合は、まずは相談してみると良いでしょう。

 

行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は契約書の内容によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。