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親子間でも贈与契約書が必要な理由

「親子間でも贈与契約書は作らないといけないの?」そう疑問に思っている方もいらっしゃるかと思います。

 

結論から言うと、こと生前贈与については、特に契約書を作っておいたほうが良いでしょう。

 

確かに、そもそも贈与は贈与契約書が無くても有効です。

 

「この現金100万円あげるよ」

「ありがとうございます。頂きます。」

 

これだけで贈与契約は結ばれたことになります。

 

実際、親から子どもに結婚祝いなどでまとまったお金をあげたとしても、ほとんどの方は贈与契約書として紙に残す方はいないのではないでしょうか?

 

それが普通なのに、生前贈与はなぜ贈与契約書を作っておいた方が良いのか?その理由について解説をしていきます。

問題ない贈与であることの証明としての契約書

生前贈与をする目的の多くは、相続税対策でなないでしょうか?

 

生前贈与をすることで、相続財産を減らして、相続人が支払う相続税を下げたい、そのような思いがあるはずです。

 

では、これまでこつこつ生前贈与をしてきたにも関わらず、いざ相続をした際に、これが非課税の贈与と認められなかったらどうでしょう?もしくは、そもそも贈与になっていないと判断されたらどうでしょう?

 

これまでの努力が全て水の泡になってしまいます。

 

これを予防する方法の一つとして、贈与契約書が役に立つわけです。

 

では、なぜ非課税の贈与と認められないかも知れないかというと、例えば、「連年贈与」と呼ばれる、一定額を毎年同じ時期に継続して贈与している場合です。税務署からは、初めからまとまった金額の贈与をするつもりなのを、小分けにしているだけだ(定期贈与)、と判断され、毎年の贈与額は110万円以下であっても、まとめた金額に贈与税がかかってしまう可能性があります。

 

次に、そもそも贈与と認めてもらえないパターンとしては、相続税対策に対する税務署のツッコミどころとして、「名義預金」に該当すると判断される場合があります。

 

名義預金とは、「名義人」と「実質の所有者」が異なる預金のことです。

 

例えば、夫が妻に内緒で妻名義の口座に勝手にコツコツお金を積み立てていた場合や、おじいちゃんが内緒で孫名義の口座に定額を積み立てていたようなケースが、名義預金の典型例として挙げられます。

 

一体これの何が駄目なんだ!自分のお金なんだから好きなように人にあげていいじゃないか!もしくは、主人が私のために貯めていたお金なんだから知らなかったとしても私のお金よ!とお怒りの方もいらっしゃるかも知れません。

 

しかし、贈与というものには「あげる」「もらう」の双方の意思表示があってこそ成立するという要件がありますので、それを立証できないと、税務署にとっては知ったこっちゃない、という話になるのです。

 

これら、連年贈与とみなされないように、名義預金とみなされないように、出来ることとしてその都度、契約書を作成することが有効です。

 

その他、必要なこととしては実際に贈与を受ける人が使用・管理できる口座にお金を振り込むなどして、有効な贈与の実態を残すことが必要になります。

贈与契約書の作り方はポイントを押さえればOK

では、次に贈与契約書の作り方についても簡単に説明をしておきます。

 

千葉銀行がネット上で提供している、贈与契約書が分かりやすいのでそのまま引用して見てみましょう。

(贈与契約書はこちら)

 

受贈者が未成年で、自分で署名できない場合

 

これは金銭の贈与を想定して作成がされています。証拠として残るよう、この贈与契約書の文言通り、銀行振り込みで贈与することが良いでしょう。

 

もし不動産を贈与したいという場合には、贈与契約書に200円の収入印紙を添付しないといけない他、登録免許税など所有権移転登記手続に必要な費用をどちらの負担にするかといった条文を入れるとトラブル回避になります。

 

そして、もし可能であれば、この契約書を公証役場へ持っていき、確定日付をもらうことで、その契約の当時に本当に契約書が存在していたことの証拠になりますので、ベストと言えます。

 

さて、ここまでいかがだったでしょうか?連年贈与であることや名義預金であることを疑われないためには、贈与契約書の作成が重要であることが分かって頂けたかと思います。

 

 

もし、ご自身でこれらの作成を行うことが難しい、不安だと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。