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住宅取得資金の贈与は贈与契約書を作成しておいたほうがよい

マイホームを購入したいけど、自分の資金だけは手が届かない・・・。

そうだ!親に資金援助をしてもらう!

 

そのように自分の親などに資金面で援助してもらい憧れのマイホームを手に入れる方も実際には多いと思います。

 

ただ一般的には親などから援助してもらった資金は、親から自分への「贈与」にあたり、資金援助の金額によっては多額の贈与税がかかることになります。

 

税金がそんなにかかるならマイホーム諦めよう・・・。と思う方の救世主として存在するのが「住宅取得資金の贈与の特例」という制度になります。

 

「住宅取得資金の贈与の特例」を分かりやすく一言でいうと、「自分がマイホームを購入する資金を両親や祖父母から贈与してもらっても一定金額までなら贈与税がかからない」という制度になります。

 

実際この「住宅取得資金の贈与の特例」は人気のある制度で、実際に多くの人がこの制度を利用しています。

そして、この「住宅取得資金の贈与の特例」を利用して自分の両親や祖父母から贈与を受ける場合、「贈与契約書」は必ず作成しておいた方がよいと思います。

 

いまからその理由を解説していきます。

 

そもそも「贈与」とは、例えば自分の両親が自分に500万円くれるという様な場合のことで、「贈与契約」は親が自分に「500万円をあげる!」と言って、自分が「500万円もらう!」と言えば、そこで贈与契約は成立します。

 

別に「贈与契約書」がなくても、単なる口約束だけでも「贈与契約」は行う事ができるのです。

 

では、単なる口約束でもいい「贈与契約」を、なんでわざわざ手間をかけてまで「贈与契約書」にした方がいいのか?

 

結論を先に言ってしまえば、「贈与契約書という証拠」を残すためなのです。例えば、自分の親が自分に500万円贈与すると言っていて、自分としてはそれを非常に期待していたのに、いつになっても500万円をくれる気配すらない・・。しびれを切らして親に「いつくれるの?」と確認したら、「何が?」と言われた・・・。

「贈与契約」というのは口約束で成立してしまうので、契約すること自体は簡単にできてしまいますが、その「贈与契約」を確実に実行する為の証拠として「贈与契約書」は非常に重要な役割を果たすわけです。

 

「住宅取得資金」の贈与に関しても「住宅取得資金の贈与の特例」を活用する際にも同様の事が言えます。

 

「住宅取得資金の贈与の特例」を利用するためには、いくつかの条件をそろえないと利用したくても利用できません。

 

その条件は、購入する物件が、新築か中古かとか広さはどれくらいか等の細かい条件がありますが、特に重要な点が、「いつ贈与をうけるか」や「親等から贈与をうけているか」という条件があります。

 

具体的にいうと、

・住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を購入していること。

・住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅に居住しているか、遅延なく居住する見込みがあること。

・住宅取得資金の贈与を受けるのが、贈与する人の子供か孫であること。

という様な条件があります。

 

「住宅取得資金の贈与の特例」は、贈与税を一定の金額まで支払う必要がなくなる制度である為、それが「住宅取得資金の贈与の特例」にあたるかどうかの判断は最終的には「税務署」がすることになります。

 

要は「税務署」という第三者に認めてもらう必要があるわけです。

 

実際に親から住宅購入資金の贈与を受けても、贈与自体は成立しますが、「住宅取得資金の贈与の特例」が認められなければ、多額の贈与税を支払うことになります。

 

ですから「住宅取得資金の贈与の特例」を利用しようと考えているのであれば、「贈与する人」「贈与される人」「贈与する金額」「贈与を実行する日」「贈与する方法」「贈与契約を交わした日」

最低以上のことをしっかりと記載した「贈与契約書」を作り、贈与する人と贈与を受ける人の合意のもと、贈与契約を成立させるべきだと思います。

 

「住宅取得資金の贈与の特例」は贈与をうけた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をすることによって適用をうけることができます。

 

その際、「贈与契約書」があることによって「住宅取得資金の贈与」であることがバッチリ証明できることになります。

以上住宅取得資金の贈与は贈与契約書を作成しておいたほうがよい について解説してきましたが、「贈与契約書」の重要性を少しは分かって頂けたかと思います。

 

「贈与契約書」の作成には法律的知識が必要になるケースも多々あります。「贈与契約書」でお悩みの際は行政書士の様な専門家にご相談されることをお勧め致します。

 

もし、ご自身でどうするべきかの判断が難しいと感じるようであれば、一度、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。また、自筆証書遺言・公正証書遺言いずれの作成を依頼する場合でも、依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。