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自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の保管方法の比較

自筆証書遺言も法務局で保管できるようになったと聞いたけど、それってどういうメリットがあるの?公証役場で原本を保管してもらえる公正証書遺言とは何が違うの?

 

そのように疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?できるだけ手間を書けずに、しかも確実に遺言書を遺したいという気持ちは誰もがお持ちでしょう。

 

ここでは、自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうパターンと、公証人の関与の上作成した公正証書遺言を公証役場で保管してもらうパターンの、2つを比較していきたいと思います。

どちらもデータと紙で保管してくれる!

遺言書を保管してもらうことの、そもそものメリットは何でしょうか?それは、遺言書が紛失するおそれが無くなることや、相続人によって遺言書が捨てられたり、改ざんが行われる心配が無くなること、その他、これらが原因で相続人間のトラブルになってしまうことを防げることです。

 

もともと、自筆証書遺言は手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅の金庫や仏壇など自分で保管する必要があり、保管場所を忘れてしまったり、誰かが勝手に持ち出して無くしてしまうという問題点がありました。

そこで、これまでの遺言制度では、より安全に遺言書を遺したいのであれば遺言書を保管してもらえる公正証書遺言の制度が使われてきました。

 

しかし、上記問題点の解決や、相続登記の促進の目的で、最近法改正がされ、2020年7月10日から自筆証書遺言の保管ができるようになりました。

 

新しくできた自筆証書遺言の保管制度では、決まった管轄の法務局で遺言書の保管をしてもらうことになります。保管してもらった遺言書は、保管の申請をした法務局(遺言書保管所)で紙の原本を保管しますが、データでも保管されるため、全国のどの遺言書保管所に行っても内容の閲覧をすることが可能です。

 

遺言者がまだ生きている内は相続人や受遺者は遺言書の内容をみることは出来ませんが、遺言者が無くなると、全国の遺言書保管所で遺言書の有無を確認し、モニターで内容の閲覧をすることが可能です。原本の請求をする場合は、保管の申請をしたところに請求をすることになります。

 

この点、公正証書遺言の場合はどうかというと、遺言者の死亡までは遺言書の内容を見れないのは同じです。しかし、全国のどの公証役場でも内容を確認できる訳ではなく、遺言書の有無を検索するにとどまります。中身を見るには、実際に保管をしている公証役場で謄本請求をしないと確認できません。

 

ここでわずかな違いはあるものの保管自体はどちらも紙とデータでされていて、遺言書があるかどうかの確認は全国どこでもできることになります。

 

自筆証書遺言の保管制度利用は、内容については自己責任だが手数料は安い

自筆証書遺言は、法務局で保管ができるようになったとは言え、あくまで自筆証書遺言です。公正証書遺言のように、公証人に形式や内容について確認をしてもらい無効になりにくい遺言書を作ってもらえるわけではありません。

 

そういった意味では、「紛失や改ざん等を防ぐ」という面では、両者ともに有効な手続きといえますが、内容の確実性といった側面で言うと、自筆証書遺言は公正証書遺言には遠く及びません。

 

もう一点、手数料でも違いがあります。公正証書遺言は相続財産の価額が100万円以下の場合、最低で5000円ですが、相続財産の価額が上がるに従って、手数料も高額になります。(1000万円を超え3000万円以下の場合で、23,000円)

 

しかし、一方の自筆証書遺言の保管制度に必要な手数料は相続財産の価額に関係なく、1通につき3,900円です。

 

これは、法務局では遺言書の作成や内容にはノータッチだからです。もし時間をたっぷり使えるのであれば自力で公正証書遺言を作成してみるのもいいですし、行政書士などの専門家に自筆証書遺言の作成を支援してもらいながら、保管は法務局で行う、とした方がスピーディーに、低コストで遺言書を残すことが出来る場合もあります。

 

もし、ご自身でどうするべきかの判断が難しいと感じるようであれば、一度、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。また、自筆証書遺言・公正証書遺言いずれの作成を依頼する場合でも、依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。