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自宅で遺言書を見つけたら検認が必要です

自宅で遺言書を見つけたらすぐに開封してはいけないということは知っているでしょうか?もしかしたら知らない人も多いのではないでしょうか?ではどうすればいいのかわからないとお困りの方もいらっしゃると思います。今回は、自宅で遺言書を見つけたら検認が必要です、と題して検認についてご説明していきたいと思います。

 

結論からいいますと、公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合には、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。この手続きを得ないで勝手に開封した場合には、たとえ相続人全員が同意していたとしても過料が課せられますので注意してください。それでは具体的に見ていきましょう。

1、検認とは

そもそも遺言書には通常3種類あります。それは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」といわれるものになります。この中の公正証書遺言以外の遺言書には、家庭裁判所で検認という手続きが必要になるのです。

 

検認とは,相続人らに対し遺言の存在とその内容を知らせて,遺言書の形状、加筆や訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続になります。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、注意しましょう。

2、検認手続きの流れ

検認手続きの流れは下記のとおりとなります。

 

①書類を集めて家庭裁判所へ検認の申し立て

②家庭裁判所からの通知

③検認

 

それでは具体的に見ていきましょう。

 

①書類を集めて家庭裁判所へ検認の申し立て

検認を申し立てるために必要な書類は下記になります。

 

・検認申立書(遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要になります)

・当事者目録

・遺言書(自筆証書遺言または秘密証書遺言)

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等

・法定相続人全員の戸籍謄本等

※個々人によって若干変わる可能性もありますので、必ず家庭裁判所に確認をしてください。

 

検認申立書については下記からダウンロードすることができます。

家事審判申立書(検認申立書のことです)

当事者目録

記載例

 

②家庭裁判所からの通知

申し立てをした書類にとくに不備などがなければ、おおよそ1ヶ月~2ヶ月前後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する検認日についての案内が郵送されます。

 

③検認

遺言書の検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。検認手続きが終了したら、遺言書に検認証明が付けられますので、相続手続きに進みます。

3、検認が不要になるケースがある

2020年7月1日からは、自分で作成した遺言書の保管を、法務局が代わりに保管してくれる制度が始まりました。自筆証書遺言の保管場所はほとんどが自宅でありましたが、亡くなった後に遺言書が見つからなかったり、捨てられたりする危険がありました。また、自筆証書遺言は見つかった場合には家庭裁判所で検認という手続きが必要ですが、この法務局が保管してくれる新しい制度、「自筆証書遺言の保管制度」では、紛失や破棄されるといった危険がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となるというメリットもあります。

 

さらに、法務局での保管制度を利用しなくても、法改正によって2022年4月からは自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続き自体が不要になる見通しですので、今後自筆証書遺言を作成する人はますます増えていくことのではないでしょうか。

 

いかがでしたでしょうか?今回は、自宅で遺言書を見つけたら検認が必要です、と題して検認についてご説明させていただきました。

 

 

家庭裁判所で検認手続きを得ないで勝手に開封した場合には、たとえ相続人全員が同意していたとしても過料が課せられますので注意してください。家庭裁判所での検認手続きが難しいと感じる場合には、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。