公正証書遺言書を依頼したらどのくらいの期間・時間がかかりますか?
公正証書遺言の作成を行政書士などの専門家に依頼したら、どれくらいの期間で手続きが完了するのでしょうか?
これは、その専門家がどれだけスピーディーに動いてくれるかや、遺言者自身とのスケジュールが合うかといった要素に左右はされますが、特にお急ぎでなければ通常は1ヶ月~2ヶ月の間に手続きが完了します。
ここからは、実際に公正証書遺言の作成を依頼した場合、どのような手続きにどのくらいの時間がかかり、全体でどれくらいの期間がかかるのか、について見ていきます。
依頼をすれば、やることは「初回相談」「内容確認」「公証役場訪問・作成」の3つ!
まずは全体の公正証書遺言の作成の流れを見ていきましょう。
① 専門家と初回相談
② 必要書類の収集
③ 公正証書遺言の原案を作成
④ 上記原案の内容確認
⑤ 遺言書原案の修正
⑥ 公証役場に遺言原案を提出
⑦ 公証役場から専門家に内容の修正等について連絡
⑨ 最後に遺言者と内容を確認
⑩ 公証役場で公正証書遺言の正本を作成・保管
ずらっとやることが並んでいますが、実際、専門家に依頼をしてしまえば、遺言者の方が行うことは次の3つだけになります。
① 専門家と初回相談
② 原案の内容確認+最後に原案内容を再度確認
③公証役場で公正証書遺言の正本を作成
では、この全体の流れのなかで何にどのくらいの時間がかかるのかと言うと、まず書類の収集に大体1週間、長い場合には2週間ほどかかります。これは、郵送で証明書を請求するための郵便にかかる時間や本籍地がわからない場合の本籍地調査をする必要がある場合によって変わります。
あとは、主には公証役場との連絡、公証人や遺言者の間に入っての原案のやりとり、修正がありますので、それにかかる時間が公証人からの連絡待ちが1週間ほどで、プラス連絡のやりとりや確認待ちで数日かかるといったスケジュールです。特に修正が入らなければここはサクサクと進みます。
そして最後に、事前に公証役場に予約を取って、遺言者と証人で公証役場に直接赴く必要があります。行政書士などの依頼した専門家がそのまま証人になってくれるのであれば予定の融通はきかせてくれるでしょうが、そうでない場合は、証人をお願いする方の都合に合わせて日にちが後ろにずれることもあります。
自力で作成しようとすると、調べ物ややり直しの機会が増える
上記の説明で、書類の収集や、原案の作成、公証人との折衝といった業務は全て行政書士などの専門家が担ってくれることが分かりました。
そのため、行政書士が担当できる範囲では、それぞれ最短の期日で業務を完了できるように努めますが、その他の公証人からの確認待ちや遺言者の方の確認待ち日程調整でかかる期間のプラスαが決まるといった風になっています。
では、公正証書遺言の作成を自力ですればどのくらい期間がかかるのでしょうか?
単純に増える項目としては、書類の収集と原案の作成、公証人とのやりとり、が挙げられます。
これは人によって出来るスピードが違うので一概にどれくらいかかるとは言い切れませんが、自分が書類収集や公証役場とのやりとりを今から始めることを想像してみてください。
例えば、公正証書遺言を作成するのに必要な書類ってそもそも何なんだろう?戸籍謄本ってどこで取るの?何がいるの?公証人ってどこの公証役場に行けばいいの?平日に時間を取れない場合はどうすればいいの?遺言書の原案ってどうやって書くの?などなど、、
気づけば大量の疑問・不明点が出てくるのではないでしょうか?
自力で手続きを行う場合には、これらを全て自分で調査をして対応をしなければならない、分からないことが多ければ多いほど時間もかかってしまう、というイメージです。
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
公正証書遺言を作るためには、準備に時間がかかり、最後に公証役場で正本の作成をしないと公正証書にはなりません。遺言者の方がご高齢ですと、準備中に万が一のことが起きてしまうリスクも考えられますので、準備は早めにすることがオススメです。
もし、ご自身でこれらを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。