公正証書遺言書の作成は司法書士に依頼したほうがよい?
公正証書遺言を作成する場合に専門家に頼みたいと考えたとき、司法書士や行政書士など、だれに頼めばいいのかとお悩みの方も多いのではないでしょうか?
今回は、公正証書遺言の作成は司法書士に依頼したほうがよい?という疑問に行政書士の場合と比較しながらお答えしていきたいと思います。
1、司法書士に依頼するメリット
司法書士は登記の専門家ですので、相続財産に土地や建物などの不動産がある場合は、公正証書遺言の原案作成には適しているのではないでしょうか。実際に遺言書どおりに相続手続きを進める際にも、公正証書遺言を作成された司法書士に依頼できますので、メリットがあるといえるでしょう。
公正証書遺言の作成のサービス内容には、下記のことが入っているところが多いようです。
・公正証書遺言の原案作成
・親族関係説明図の作成
・相続人の確定のための戸籍謄本や相続財産確定のための登記事項証明書等の必要書類の取寄せ
・公証人との打ち合わせ
・遺言書の保管
費用としては、約10万円~20万円のところが多いようです。弁護士さんよりは安いですが、相場としては行政書士さんよりは少し高いといえるでしょう。
2、行政書士に依頼するメリット
一方、行政書士はどのような場合に依頼するメリットがあるのでしょうか。行政書士は、「街の法律家」と言われるように、何と言っても金額面、手続面での敷居の低さに特徴があります。
そのような特徴から、以下のような場合は行政書士に依頼するメリットがあるでしょう。
①できるだけ費用を安く抑えたい
②基本的に自分でやるつもりでいるが、面倒なところだけ依頼したい
サービス内容は基本的には司法書士さんと同じところが多いですが、司法書士は一式セットでないと依頼ができない場合もあり、一部分だけお願いしたいと考えているような場合には対応してくれないところもあるようです。
たとえば、相続人の調査は自分でできたけど、相続財産調査はお願いしたいという場合や相続財産調査のなかでも、不動産は自分たちで調査ができたけど、株式などの金融商品のみ調査を依頼したいという場合・マイナスの財産のみの調査を依頼したいなどの場合には、弁護士や司法書士は受けてくれない場合もありますが、行政書士であれば対応可能です。費用としても、単体での公正証書遺言の作成だけでは数万円前後が平均値となるようです。もちろん、公正証書遺言作成一式セットのような形で依頼することも可能ですので、単体での依頼とあわせて検討してみるとよいでしょう。
行政書士に依頼する最大のメリットは、金額面と、柔軟に対応してくれて、気軽に相談できる敷居の低さにあるといえるでしょう。
3、行政書士に依頼する上での注意点
反対に、行政書士に依頼する場合に気をつけておいた方が良い点は、どういうところでしょうか。
まずは、相続を専門としている行政書士に依頼を検討することが大事です。行政書士は業務の範囲が多いので、相続もやっているけど建設業の許可や飲食店の営業許可もやっている、という形で幅広く業務をしている行政書士もいます。反対に、業務を専門特化していて、専門としている業務以外は依頼を受けない、という行政書士もいます。どちらのほうが知識や経験・ノウハウがあると考えると、やはり専門特化して業務をおこなっている行政書士に依頼するのが1番確実ではないでしょうか。
そして、行政書士は、司法書士のように登記申請を行うことはできません。実際に相続が開始して遺言執行をする場合で不動産の相続が絡んでいる場合は、行政書士だけで完結することができないため、そういった場合に備えて司法書士と提携し、ワンストップで相続登記まで対応できる事務所に依頼するようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。公正証書遺言の作成を依頼する上で、司法書士や行政書士等、それぞれの専門家に依頼する上でのメリットやデメリットについて見てきました。
公正証書遺言の作成を依頼したい場合は、まずは相談してみると良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。