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公正証書遺言書の作成は行政書士にも依頼を検討すべき理由

公正証書遺言書を作るのにも、行政書士などの専門家のサポートを受けたほうがいい?公証人が居るならサポートはいらないんじゃないの?

 

という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

 

確かに、公正証書で遺言書を作るのには公証人と打ち合わせをして、遺言者の意思に沿った内容になっていることを確認はしてくれます。しかし、具体的な分配方法といった内容にまでは深入りして相談できません。その点、行政書士であれば分配方法も含めた全体的な【原案】の作成を依頼できます。

 

その他にも、公正証書遺言の作成にあたり行政書士に依頼することのメリットは沢山ありますので、一つずつ見ていきましょう。

遺言書原案の作成を専門家にしてもらえる!

公正証書遺言が公証人と作成するものとはいえ、公証人は遺言書を0から作ってくれるわけではありません。

 

通常の手続きの流れで言うと、最初に公証人に相談に行く際にはすでに遺言書の原案を用意して行くことになります。

 

そのため、結局は自力で遺言書の作成が必要になってきます。行政書士に依頼をすれば、遺言書を遺したいとお考えの方の話をじっくりと聞いて、一番納得の行く分割方法などを一緒に検討することが出来るので安心です。

 

さらにアドバイスを受けるだけでなく、原案の作成まで行なってもらえるため、自分はこうしたい、という要望を伝えるだけで済むわけです。

 

人生で何度も行う手続きではありませんので、誰しもが不安を抱えながら遺言書を作ることと思います。せっかく相続人のためを思って作成したのに、思っても見なかったトラブルになった、こうなって欲しいと思っていた結果にならなかった、ということになっては悲しいですので、重要な遺言書の原案作成はできるだけ信頼のできる専門家に任せましょう。

その他書類の準備や公証人とのやりとりもしてもらえる!

公正証書遺言を作成する時に必要な書類は何も遺言書の原案だけではありません。公証人との初回の相談の際に持っていくものはざっと次のとおりです。

 

・遺言者本人の印鑑証明書

・戸籍謄本(遺言者と相続人の関係が分かるもの)

・固定資産課税明細書、不動産登記簿(不動産がある場合)

・預貯金の残高証明書や通帳のコピー

・受遺者の住民票

・証人2名の身分証

・財産目録

・相続関係図

・遺言書の原案

 

多くの場合、行政書士に遺言書作成のサポートを依頼すると、戸籍謄本やその他証明書の取得や、財産目録などの添付書類の作成までお願いすることが可能です。

 

また、行政書士に依頼することで、公証役場とのやりとりも一任できますので、ご自身の負担は減ることでしょう。

 

ご高齢の方で、書類をとるためにあちこち役所に行ったり、沢山の調べ物をするのは楽ではありません。遺言書作成のみではなく、周りの業務も一括して依頼をしてみることも賢い専門家の使い方と言えます。

そのまま証人になってもらえる!

公正証書遺言には、2人の証人が必要なことをご存知でしょうか?何をするかと言うと、遺言者と一緒に公証役場に出向いて、遺言書の内容の読み聞かせをされた上で遺言書に署名押印をする必要があります。

 

さらに面倒なのが、この証人には、遺言で財産をもらうことになっている人はなれない、ということです。

 

とはいえ、遺言書の内容を読み聞かせて、財産に関する内容も全て知られるので、誰でもいいというわけには行きませんよね。実際、この2人の証人を選ぶのに苦労されている方もいらっしゃいます。

 

そこで、財産の内容などを知られても安心なのが、守秘義務のある行政書士などの国家資格者です。

 

遺言書作成や周辺資料の収集作成、公証役場とのやりとりを全て任せてきた専門家であれば、安心して証人をお願いすることができますね。

遺言執行者になってもらうことも相談できる!

ここまで、公正証書遺言の作成のために行政書士のサポートを借りることで、遺言者の負担が大きく軽減され、内容的にもしっかりと真意が反映された満足の行く遺言書が作成できるということがお分かり頂けたと思います。

 

もちろんこれだけでも十分メリットはあるかと思いますが、将来の相続人や受遺者の為に、遺言執行者に専門家を指定しておくと更にメリットがあるでしょう。

 

遺言執行とは、遺言書通りの内容を実現することで、遺言執行者は財産目録の作成や戸籍の収集、各種名義変更手続きなどの非常に大きな負担を負うことになります。

 

これは、人知れず遺言執行者に指定されてしまった相続人にとっては重いもので、信頼の置ける外部の専門家に依頼をすることが遺言者の安心面でも、残された方の負担面でも有効です。遺言作成全ての手続を依頼した行政書士であれば、亡くなった後の遺言執行も安心して任せられますね。

 

 

もし、ご自身で行政書士に頼むことのメリットを感じるようであれば、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。