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公正証書遺言書があったが相続放棄したい場合

ご家族が公正証書遺言書を遺していたが、相続放棄をしたい場合はどうすればよいのでしょうか。

公正証書遺言があったとしても相続放棄はできる

遺言があった場合は必ずその遺言書の通りに相続をしなければならないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。

 

亡くなられた方が遺言書を遺していたとしても遺していなかったとしても、相続放棄をすることができます。

 

それは遺言の方法が公正証書遺言であっても同じことです。

 

相続放棄ができるのは相続が開始されたことを知ってから3か月以内という制限がありますので、亡くなられた方が多くの借金を抱えていた場合等はできるだけ早く相続放棄の手続を進めましょう。

公正証書遺言がある場合は相続放棄の判断が容易になる?

自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に家庭裁判所に検認手続きの申立てをしなければならない等、面倒なことも多いのですが、公正証書遺言の場合には、検認手続きも必要なく、すぐに遺言の内容を確認することができます。

 

また、遺言書を確認することで、遺産の内容を確かめることができ、財産が少ないにもかかわらず借金がある場合等は相続放棄をするという判断をすぐにすることが可能です。

 

相続放棄には期限(3か月)がありますので、遺言書という判断材料があり、それをすぐに確認できるということは大きなメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言に記載されている遺産がすべてではない

公正証書遺言が遺されていれば相続放棄の判断が容易になる可能性があるとお伝えしましたが、公正証書遺言に記載されていない財産がある可能性もあります。

 

遺言は、亡くなられた方の意思を記録したものに過ぎず、相続財産全てが記載されているとは限りません。

 

もしかしたら遺言書の中に記載されていない大きな財産があるかもしれませんし、逆に負債(借金等)があるかもしれないのです。

相続財産の調査をすべき

相続をするにしても、相続放棄をするにしても、まずはその判断の材料として相続財産について把握する必要があります。

 

相続放棄をするか否かの判断をするために相続財産の調査を専門家に依頼したいという場合には、行政書士等に相談してみると良いでしょう。

 

そのうえで、相続放棄をすることにしたのであれば、3か月の期限が来るまでに早めに手続きをすることにしましょう。

 

相続放棄の申請はご自身ですることもできますが、もし難しいと感じる場合には、弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。

遺産分割協議によって相続をしないことも可能

公正証書遺言があった場合にも相続放棄ができることはお分かりいただけたかとおもいますが、遺産分割協議をすることも可能です。

遺言書がある場合にはそれに従わなければならないと思っている方も多いようですが、相続人や受遺者等利害関係人全員の同意があれば遺産分割協議によって相続の方法を決めることもできます。

 

つまり、この遺産分割協議によって、一切の財産を相続しないことにすれば、相続放棄をすることなく、遺産の相続をせず、他の相続人に遺産を譲ることもできます。

 

ただ、この場合は相続放棄の手続と違って単独で決めることはできず、相続人や受遺者全員の同意が必要がであることに注意が必要です。

 

相続を放棄したいと考える理由はさまざまだと思いますが、子供たちが遺された配偶者にあたるお母さんに相続をさせてあげたいと考える場合等、相続放棄の手続をしてしまうことで思った結果にならない場合もありますので、遺産分割協議による相続権の放棄も検討してみると良いと思います。

 

ただ、この場合は、負債(借金等)の相続を放棄することはできませんので、注意が必要です。借金を負いたくないという場合には相続放棄をするようにしましょう。

いかがでしたでしょうか。

公正証書遺言があったとしても相続放棄をすることは可能ですし、相続人全員等の同意があれば遺産分割協議をすることも可能です。

 

自分の意思は決まっているけれど、それを実現するためにどうしたらよいのかわからない場合、財産の調査を代行しても欲しい場合、遺産分割協議書の作成をお願いしたい場合等、遺言が遺されている場合でも専門家に相談に乗ってもらうことはできます。

 

 

依頼するための費用はある程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。