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見つかったのが公正証書遺言書だった場合の相続手続き

亡くなった人が遺言書を残していて、その遺言書が公正証書遺言だった場合にはどのようにして相続手続きを進めていけばいいのかお困りの方も多いのではないでしょうか?そもそも公正証書遺言ってなに?という方もいると思います。

 

今回は、見つかったのが公正証書遺言書だった場合の相続手続きについてご説明していきたいと思います。

 

結論からいいますと、公正証書遺言だった場合には遺言書の信ぴょう性と有効性が担保されていますのですぐに相続手続きを開始することが可能です。預貯金の名義変更や自動車の名義変更・不動産の名義変更等必要な相続手続きを、公正証書遺言に沿って進めていくことになります。

 

それでは、具体的に見ていきましょう。

1、公正証書遺言とは

そもそも公正証書遺言とは、簡単にいいますと公証役場で作成された遺言書のことになります。公証役場では公正証書という形で作成され、遺言書の信ぴょう性や有効性が保証されているものになります。

遺言書には、次の3つの形が存在します。

 

・自分で作成(自筆のみ、PC等は不可)して原則自分で保管する「自筆証書遺言」

・自分で作成して、公証人に遺言書を作成したという事実を証明してもらう「秘密証書遺言」

・公証人が作成して公証役場で保管する「公正証書遺言」

 

この中でも公正証書遺言は、原本を公証役場で保管してもらえるので、紛失する可能性がありませんし、偽造されたり作り変えられたりするおそれもなくなります。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、そもそも法律的に正しく作成されていないことが多くて無効になりやすいですし、相続人が隠してしまったり、破棄されてしまうことも残念ながらあるので、それと比べると公正証書遺言には強力な効果があるものになります。

2、公正証書遺言は検認は不要!

見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きはいりません。公正証書遺言以外の場合の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)は、家庭裁判所で検認という手続きをおこなわなければなりません。これは遺言書が改ざんされることを防ぐ目的でもありますので、公正証書遺言以外の場合の遺言書は、くれぐれも勝手に開封しないようにしましょう。

3、相続手続きについて

公正証書遺言の場合には家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、さっそく遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。大きくは下記のような流れになることが多いです。

 

①亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の収集

公正証書遺言を作成したとしても、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍は収集しましょう。公正証書遺言作成後に養子を迎えた場合などが発生する可能性もありますし、公正証書遺言でも相続手続きをする際には求められる可能性もありますので、集めるのは大変かもしれませんが収集しておいたほうが無難でしょう。

 

②相続財産目録の作成

相続対象財産を特定して、財産目録を作成しておきましょう。公正証書遺言のなかに記載されていると思いますが、間違いがないかの確認のためにも必ず相続財産を特定して財産目録を作成しておきましょう。財産目録にとくて指定の書式はありませんので、預貯金や不動産・株式・自動車などなどを一覧にして、わかりやすく作成することを心がけるのが大切です。

 

③遺言の内相を実行

預貯金の名義変更や、不動産の名義変更、自動車の名義変更などなどを、公正証書遺言の内容に沿って手続きをしていきましょう。公正証書遺言の場合には相続人全員の実印の押印や印鑑証明書の添付が不要なケースがほとんどですが、なかにはそれを求められることもあるようですので、その場合には他の相続人に協力を求めましょう。遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者が単独でできますので、遺言執行者以外の相続人は、相続手続きが完遂されるのを待つのみとなることが多いです。

 

いかがでしたでしょうか。今回は、見つかったのが公正証書遺言書だった場合の相続手続きについてご説明させていただきました。公正証書遺言は遺言書の信ぴょう性と有効性が担保されているのでいち早く相続手続きを開始することができますが、不慣れな場合には2度手間や3度手間になることも多いです。そのような場合は、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は本人の財産によってある程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。