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教育資金と贈与契約書の関係

「贈与」とは、生きているうちに、誰かに財産をあげることを言います。例えば、旦那さんが奥さんに、おじいさんがお孫さんに、あなたが友人に、自分の財産をあげることが贈与になります。

 

「贈与契約書」は、「贈与」が確かにあったということを第三者でも確認できるようにした文章に事で、財産を上げる人と貰う人の間で結ぶ契約書のことをいいます。

 

「贈与契約」は財産をあげる人と貰う人の両名が納得すれば、文章にしなくても、口約束でも成立しますが、やはり後々の事を考えて「贈与契約書」を作成した方がいいと思います。

 

「贈与」には贈与税がかかり、「相続」には相続税がかかります。

 

「贈与」でよくあるのが、おじいさんがお孫さんに財産をあげたい!孫の教育資金を出してあげたい!というパターンです。

 

ここでは教育資金と贈与契約書の関係について解説をしていきます。

 

教育資金とは一般的に、教育費に充てるための資金のことで、学費や教材費のことを言います。

 

教育資金を必要な分だけ都度支払うことは、金額の大小にかかわらず、そもそも贈与税の対象にはなりません。仮に1000万円を支払ったとしてもかからない場合もあります。

 

ただポイントは「必要な分だけ都度支払う」というところになります。例えば、孫の私立の小学校の入学費、学費や教材費用などもろもろで200万円かかったとした場合に、おじいさんが、その200万円を小学校の指定口座に直接支払った場合、贈与税はかからないことになります。

 

反対に、その小学校は大学までの一貫校で、この先の学費の事も考えて1000万円を先に孫に渡した場合は、「必要な分だけ都度」に当たらないので贈与税がかかってくることになります。

 

そうは言っても、孫の為に学費やそれ以外のお金をだしてあげたいと考えた場合、どうすれば良いのか?

 

その方法が正しい「贈与契約書」を作成することになります。

 

「贈与」には贈与税という税金がかかるようになりますが、1円でも誰かに財産をあげたら税金が取られるのか!?というとそうではありません。当然ある上限を超えたら税金がかかるシステムになっています。

 

その上限というのが、1年間で110万円以内という金額になります。

 

1年間というのは毎年1月1日から12月31日までの間の事で、その間にあげた金額が110万円以下である場合は贈与税という税金は支払う必要がないということになります。

 

例えば、おじいさんがお孫さんに110万円以下の金額を渡している分には全く贈与税がかかる心配はないのです。

 

ただし、その110万円以下の贈与を何年か続けた後に、税務署から、「定期贈与だ」と指摘された際に、正しい「贈与契約書」がないと贈与税を支払わなくてはいけなくなる可能性もあります。

 

「定期贈与」というのは、初めに贈与する金額の合計額を決めて、複数年に渡り、複数回お金をあげる贈与のことで、最初に決めた贈与額「全体」に対して贈与税がかかります

 

例えば、毎年100万円を10年間贈与するといった場合、1000万円対して贈与税がかかるわけです。

 

「1年間で110万円以下なら贈与税かからないんじゃないのか?」と思われる人もいるかと思いますが、実はそこがポイントなのです。

 

「贈与契約」は、お金をあげる人と貰う人の口約束でも成立しますが、第三者にそのことを証明する為には、「贈与契約書」が必要になります。

 

例えば、毎年100万円を孫に贈与していて、5回目の贈与が終わったところで、税務署から定期贈与の指摘を受けた!いやいや定期贈与でないということをいくら話しても分かってもらえない!などの時に、「贈与契約書」があればそれが贈与であることが証明できます。

ただし、贈与の都度に「贈与契約書」を作成しておく必要がありますが・・・。

贈与契約書があっても、その内容が毎年100万を10年かけて渡すというような内容だと、「定期贈与契約」になり、贈与税の対象になる可能性がありますので、贈与の都度「贈与契約書」を作成する事を忘れないでください。

 

「贈与契約書」を都度正しく作成することで、教育資金が必要じゃない時にも、教育資金を孫に渡すことができますし、教育資金以外でも110万円以下という金額を守れば、贈与税がかからず贈与をすることができるようになります。

 

 

「贈与契約書」の作成には時には注意すべき専門的な知識も必要になるケースもあります。「贈与契約書」の作成をお考えの際は、契約書作成の専門家である行政書士に相談されることをお勧めいたします。