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外国人が日本の法律で遺言書を作成することはできる?

外国人が遺言書を作成したいと考えた場合、遺言書の作成はどこの国の法律に従って作成すればよいのでしょうか。

外国人の場合は、「遺言の方式」と「遺言の成立および効力」「遺言書の内容」を分けて考える

外国籍の場合には、「どの法律にしたがった作成方法で遺言書をつくれば有効に遺言書を作成することができるのか」と「どんな人に遺言能力があって、どんな内容だと無効になるのか」等は別々に考えなければなりません。

遺言の方式は日本の法律でOK

遺言書は次の法に従って作成されているときには有効とされます。

 

1、遺言をする場所の法

2、遺言の成立時または死亡時に国籍があった場所の法

3、遺言の成立時または死亡時に住んでいた場所の法

4、遺産である不動産の所在地法

 

つまり、日本に住んでいる外国人は、日本の法律に従って遺言書を作成することが可能です。念のため本国の法律を確認する必要はあるかと思いますが、ほとんどの国が同じようなルールになっているため、外国にある財産についても日本の法律に従って遺言を作成しても問題ありません。

 

日本の法律にしたがって、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」を作成することが可能です。

 

また、日本に住んでいるからといって必ず日本の方式で遺言書を作成しなければならないというわけでもありませんので、本国の法律に従った方式で遺言書を作成しても問題はありません。

自筆証書遺言はお勧めできない

自筆証書遺言の場合、日本人であれば署名および押印が必要ですが、外国人であればサインのみでもOKです。

 

よって外国人が自筆証書遺言を作成することはそれほど難しいことではなく、法的な問題もありません。

 

ですが、自筆証書遺言の場合は死後、検認手続きが必要です。相続人が海外にいる場合には死後の手続がとても大変ですので、あまりお勧めすることはできません。

 

遺言者が外国籍であっても自筆証書遺言を検認手続きせず内容を確認することは許されません。

 

遺言者も相続人もその財産もすべて日本にしかないのであれば自筆証書遺言でもそれほど問題になることはないかと思いますが、いずれかでも外国にある場合には、費用や手間はかかりますが、公正証書遺言を作成しておくのが良いでしょう。

公正証書遺言の作成は日本語のみ(通訳がいればOK)

自筆証書遺言はあまりお勧めできないとお伝えしましたが、公正証書遺言であればこのような問題は生じません。

日本の公正証書遺言は多くの国で公的な書類として認められます。

 

ですから、外国籍の方が日本で遺言書の作成を考えている場合は公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

ただ、公正証書遺言の場合は、日本語で作成しなければなりませんので、日本語を話すことができないのであれば作成時に通訳が必要です。

 

なお、遺言者の死後、海外で実際に相続手続きをする時には、翻訳や本国の認証が必要になる場合もあります。

遺言の成立および効力は本国法!

どのような人に遺言能力が認められるのか、新しく遺言書を作成したら前のものは自動的に取り消されるのか等、国によってルールが異なる場合があります。

 

遺言の作成方式以外の部分についてはその人の国籍がある国の法律に従いますので、日本の方式で自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する場合にも、作成前に母国の法律について確認する必要があります。

 

また、だれが相続人になるのか、遺留分(遺言書に相続できる旨が記載れていなくても相続人が取得できる遺産)や法定相続分はどのくらいになるのか等が異なることが考えられますので、遺言書に従って実際に相続手続きをするときの方法等も本国法に従います。

日本の公証役場で公正証書遺言を作成することはできるが(自筆証書遺言も可)、作成方式以外はすべて本国法に従うということです。

いかがでしたでしょうか。

外国人が日本で遺言書を作成することができるのかについて説明してきました。

外国人であっても、日本で有効な遺言書を作成することは可能です。

しかしながら遺言書の内容については、本国の法律を慎重に確認しながら作成しなければなりません。

 

もし、ご自身で遺言書を作成するのが難しいと感じられた場合には、行政書士等の専門家に依頼すると良いでしょう。外国人の方の場合は、事前に本国の法律の調査が必要だったり、戸籍や親族関係の証明書を取得しなければならなかったり等、面倒なことが多いです。外国人だが日本で遺言書を作成したいと思った際には、まずは行政書士に相談してみることをお勧めします。韓国籍の場合等は領事館での戸籍書類の取得をサポートしてもらえる場合もあります。費用はかかりますが、検討されてみてはいかがでしょうか。