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遺贈と死因贈与の違いについて

「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも亡くなった人の残した遺産を受け取ることができるようになる方法の一つです。

 

通常亡くなった人の残した遺産は、通常は相続人である遺族しか受け取れませんが、「遺贈」や「死因贈与」という方法を使えば、遺族でない人も亡くなった人の遺産を受け取ることができるようになるのです。

「遺贈」と「死因贈与」違いは?

この2つは、相続人以外の人が亡くなった人の遺産を受け取ることができるという点では似ていますが、それぞれにメリット、デメリットがあり、その内容も違います。

 

「遺贈」と「死因贈与」の違いについて解説をしていきます。

 

①方法の違い

「遺贈」と「死因贈与」はどちらも、遺産の元々の持ち主が亡くってから、効力が始まるという点では同じです。

 

「遺贈」は、遺言書によって、遺産を貰う事を指定されることになります。

 

例えば亡くなった方が生前に遺言書によって「自分の○○銀行の預金をAに遺贈する」という形で指定する感じです。

 

「死因贈与」は、亡くなった人の生前に、亡くなった人と、遺産を貰う人との約束によって成立します。口約束でも構わないのですが、ほとんどの場合、「贈与契約書」を作って行う事になります。例えば「自分が死んだらAに自分の家を渡す」という内容の契約を渡す人と貰う人の間で契約をするわけです。

 

「遺贈」は遺言書によって、「死因贈与」は「贈与契約書」によって行われますが、「遺贈」は遺産の持ち主が死ぬまで内容が分からないのに対して、「贈与契約」は持ち主が生きている間に内容が分かっているという違いがあります。

 

②放棄や撤回ができるのか?

「遺贈」の場合、亡くなった人が、一方的に行う物になりますが、「死因贈与」は亡くなった人と財産を貰う人で事前に契約をする事になりますので、内容の放棄や撤回について違いがあります。

 

「遺贈」は、例えば「Aに自分の不動産を遺贈する」と亡くなった人の遺言書に書かれていたとしても、その不動産を貰う、貰わないの選択をする自由はAにあります。

 

要は、Aが不動産は要らない!と言って、その不動産を貰うことを「放棄」することができるのです。だって亡くなった人がAの知らないうちに勝手に遺言書に書いている場合もありますから、Aにも断る権利はあります。

 

「遺贈」の場合、遺言書に書く事になりますから、亡くなった人も自分が亡くなるまでは自由にその内容を撤回することができます。遺言書の書き直しで変更したり、前の遺言書を破り捨てれば、遺言書の内容は撤回した事になります。

 

その反面「死因贈与」場合は、お互いが契約した事になりますから、自分勝手に放棄や撤回はできません。

 

「撤回」は相手の同意があれば何度もできます。「放棄」は・・・・。不可能ですね。だって遺産を渡す方は既に死んでしまっていますから・・・。遺産を渡す人が生きているうちに、贈与契約を撤回して変更することになります。

 

③メリット、デメリットは何?

「遺贈」と「死因贈与」にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

 

どちらも、遺族以外に遺産を渡すことができるという自由に関しては、遺産を渡す人からみても作成するメリットはあります。

 

「遺贈」のメリットとしては、遺産を渡す人が一方的に、決める事ができます。遺産を貰う人にも、他の遺族にも内緒で、自分が死ぬまで内容を知られずに、遺産を残すことができます。例えば、自分の愛人に預金を渡したいと思っても、愛人は遺族ではないので、通常遺産を残すことができませんが、遺言書を書くだけで、それが可能になる手軽さはあります。しかも他の相続人には秘密で。

 

ただその反面、相手に「要らない!」って言われて放棄される可能性もあります。又、遺言書の紛失という可能性もあります!

 

そうなると、亡くなった人の意思が確実に実現されないリスクもあるのがデメリットになります。

 

「死因贈与」のメリットは、遺産を渡す人と貰う人が、合意して結ぶ契約によって成り立ちますから、一方的に契約を無視されたりされることはないので、確実に亡くなった人の意思が実現しやすいことになります。

 

ただ「死因贈与」は、事前の契約が必要になるので、遺言書の様に内容を秘密にできませんし、内容を変更するにも、お互いの合意が必要になりますから、「遺贈」と比べてめんどくさいのは事実です。

 

「遺贈」と「死因贈与」はどちらも、本来相続権のない人に、自分の遺産を渡すことができるという点では、亡くなった人の自由度をサポートするものにはなります。

 

どちらが良い、どちらが悪いというものではありませんので、状況に応じて使い分けるのが良いとおもいます。

 

「遺言書」にしろ「贈与契約」にしろ、一般の方が一人で行うには少々難しいところもありますので、お悩みの際は行政書士の様な専門家に相談されることをお勧めします。