遺言書を使って親族や相続人以外に遺産を渡す方法
法定相続人という言葉を聞いたことがあるでしょうか?民法では、亡くなった後にどんな割合で誰が相続するかが定められています。
例えば、両親と子供二人の4人家族のお父さんが亡くなった際には、妻が1/2、子供二人が1/4ずつ相続することになります。
ですが、生前お世話になった方に譲りたいと思う場合もあると思います。その時に使うのが「遺贈」という方法です。
法定相続人でない第三者に遺産を譲る旨を遺言書にしたためておくことで、法定相続人でない人にも遺産を渡すことが可能です。また、「○○する代わりに財産を譲り渡す」というような見返りを求めることも可能です。
ここでは、遺言書を使って親族や相続人以外に遺産を渡す方法をわかりやすく解説していきたいと思います。
「相続人以外」とは?
遺言書に書いておかなければ遺産をわたすことができない人は「法定相続人以外」ということになります。つまり、まずは「法定相続人」を理解しなければなりません。
絶対に法定相続人になるのは配偶者と子供です。(第一順位)
もしも、先に亡くなった子供に子供(つまり孫)がいる場合は、子供の代わりに孫が相続人になります。(ひ孫も同様)
そして子供がいない場合、既に亡くなっていて孫もいない場合には、配偶者と親(第二順位)
親は亡くなっているが祖父母がまだ生きていれば祖父母が相続することになります。
親も亡くなっている場合には、配偶者と兄弟(第三順位)
兄弟がすでに亡くなっている場合には姪や甥が代わりに相続します。(姪や甥の子供は相続しない)
ここで出てきた人以外はすべて「相続人以外」ということになります。つまり、内縁の夫(または妻)や、嫁(子供の配偶者)等はどんなに親しくても相続権はありません。
配偶者の連れ子も養子縁組をしていなければ法律的に親子関係ではないので相続人にはなりません。
亡くなった方の実子だとしても認知していない子供は相続権が発生しません。(この場合は生前に認知しておくことがオススメ)
また、ここに出てきたい人でも順位が低い人は順位が高い人がいる場合には相続人にはなれません。つまり、亡くなった方の親は亡くなった方に子供がいた場合には「相続人以外」になるということです。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」がある
「遺贈」とは、遺言書によって相続人以外の人に遺産を渡す方法ですが、この遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」とは、「全財産の1/2を内縁の妻である○○に渡す」というように財産を特定せず渡す割合だけを指定して遺贈することを言います。
一方、「特定遺贈」とは、「○○銀行の預金を内縁の妻である○○に渡す」というような方法です。
【包括遺贈のメリット・デメリット】
財産構成の変化に強い
包括遺贈の場合は「どこどこの不動産」とか「○○銀行の預金」というように特定の財産を指定するわけではないので、遺言書を作成してから亡くなるまでに財産に変化があったとしても遺言書を再作成する必要はありません。
債務を負う可能性がある
包括遺贈は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで引き継がなければなりません。ですから、亡くなった方に借金があれば、その返済義務も負うことになります。借金がある場合には包括遺贈はオススメできません。
トラブルに巻き込まれる可能性がある
包括遺贈で決めているのは割合だけですので、亡くなった後、実際に相続する際にはどのように遺産をわけるのかを相続人とともに話し合う必要があり、遺産分割協議に参加しなければなりません。これも包括遺贈のデメリットと言えるでしょう。
【特定遺贈のメリット・デメリット】
特定遺贈のメリットはすでにお分かりかもしれませんが、債務を負う可能性が無く、また既に取得する財産が特定されているために相続人とのトラブルに発展する可能性が低いということです。
逆にデメリットは、「○○銀行の預金を遺贈する」等という遺言を遺していたとしても、亡くなるまでにその預金を使ってしまえば、その取り分が減ってしまうということです。
遺留分に注意!
法定相続人には遺留分がという権利があります。
例えば、遺言書で「内縁の妻に全財産を遺贈する」と明記していたとしても、法定相続人にあたる子供はその半分を遺留分として受け取る権利を持っています。
ですから、遺留分について理解せず遺言書を作成してしまうとトラブルの原因になってしまう可能性があります。
遺留分は法定相続人が誰になるかによっても異なりますので、その割合に注意して遺贈する旨の遺言書を作成するようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?遺言書を使って親族や相続人以外に遺産を渡す方法について解説してきましたが、もし、ご自身で遺言書を作成するのが難しいと感じられた場合には、専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。ご自身の意思を確実に伝え、死後に相続人との間でトラブルが起きるのを避けるためにも行政書士の利用を検討してみてください。