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遺言書はあるのか?調査方法と探し方

「うちの親は遺言書を残しているのかな?」

 

ふと、そう思ったことはありませんか?

 

遺言書がある場合、相続人や受遺者、遺産執行者の同意が無いと、遺産分割はできませんので、もし仮に遺産分割を終えた後に遺言書が出てきてしまえば、遺産分割が全て水の泡ということが考えられます。

 

ですので、最初に遺言書の有無を確認出来たほうが安心ですね。

 

現状、遺言書を探そうとした時に、公正証書遺言であれば簡単に探すことが出来ますが、自筆証書遺言の場合は、遺言者がもともと遺言書の存在を教えてくれなかった場合、遺品整理や財産調査の過程で見つける、といった方法でないと発見は難しいでしょう。

 

しかし、令和2年7月1日からは、自筆証書遺言の法務局での保管制度も始まりましたので、これから状況は変わっていくことが予想されます。

 

ではここから、公正証書遺言や自筆証書遺言の調査方法について、解説をしていきます。

公正証書遺言であれば全国どこの公証役場でも検索できる!

もし、故人が平成元年以降に公証役場で公正証書遺言を作成していた場合、確実に遺言書にたどり着くことが出来ます。

 

調査開始から遺言書内容確認までの一連の流れは以下のとおりです。

 

①必要書類を集めて最寄りの公証役場へ行く。

②日本全国の公証役場を検索対象として、遺言書があるかどうかを調べてもらう。

③遺言書が見つかれば、作成された公証役場に必要書類を提出して謄本をもらう。

 

まず、遺言書の有無を調べてもらう場所は、全国どこの公証役場でも大丈夫です。

公正証書遺言検索のための必要書類

(1)相続人が検索する場合(代襲相続人も同じ)

①故人の死亡が記載された除籍謄本

②(代襲)相続人と故人の関係を示す戸籍謄本

③身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印

 

(2)自分が受遺者になってるかも、と考えて検索する場合

①上記(1)の①③

②受遺者であることが想定できる資料と説明

③受遺者が故人の親族である場合、関係性を示す戸籍謄本

 

(4)相続財産管理人が検索する場合

①上記(1)①③

②相続財産管理人であることが分かる家庭裁判所の決定

 

(5)上記の人以外が検索したい場合

①相続人からの委任状(認印でなく「実印」が押印されたもの)

②委任状に押した実印の印鑑登録証明書(発行から3 か月以内)

③代理人の身分証(運転免許証など)+認印

④上記(1)①②もしくは、(1)①か(2)②

 

ちなみに、遺言者以外の人は、遺言者が生きている間は、検索の手続きは出来ませんので、本人に聞く以外に生前に公正証書遺言の存在を知る方法はありません。

 

また、平成元年以前に作成された場合ですと、実際に作成した公証役場にしか記録が残っていませんので、そこにたどり着かなければ確認が出来ません。

 

では次に、公正証書遺言の作成公証役場が分かれば、次は中身の確認です。公正証書遺言の作成公証役場で「原本閲覧請求・謄本交付請求」を行いましょう。

 

直接公証役場に行って請求をする場合は、まずは電話で予約を取りましょう。

 

予約が取れたら、次は必要書類をもって公証役場に行くことになります。

 

この時必要になる必要書類は、検索のときと同じです。

 

ちなみに、公正証書の謄本請求と受け取りは、2019年4月1日から郵送できるようになりました。

 

しかし、その際には次の3つの情報が必ず必要になりますのでご注意下さい。

 

①作成公証役場

②作成年

③証書番号

 

なお、郵送請求をする場合に追加で必要な書類は、次のとおりです。

 

・最寄りの公証役場で署名を認証してもらった「公正証書謄本交付申請書」

※この人の署名で間違いないですよ、と認証してもらいます。

・返信用赤レターパック

 

書類が揃えば、

必要書類一式を送付➝手数料入金➝謄本の発送

という流れで申請をしましょう。

自筆証書遺言は今後の法務局保管制度に期待

もし、故人が遺した遺言書が自筆証書遺言であった場合、保管場所を知らなければ、遺産整理や相続財産調査の過程で、次のような場所を自力で探すほかありません。

(家の中)

金庫

机の引き出し

タンス
仏壇

(家の外)

銀行の貸金庫

後見人・遺言執行者・外部専門家に預けている

 

なお、冒頭でも書きましたとおり、民法改正によって令和2年7月1日から、法務局で自筆遺言書の保管制度が始まります。

 

この制度を利用すれば、法務局の遺言書保管所で公正証書遺言のように全国の保管所で検索が出来るようになります。

 

しかも、公正証書遺言よりも便利な点としては、遺言書の閲覧であれば、保管を申請した法務局でなくても、全国の保管書で内容を確認できることがあります。

 

公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場で遺言書の有無は分かっても、その場で内容について知れないため、すぐに内容を知りたい場合には便利ですね。

 

さて、ここまで遺言書の調査方法について解説をしてきました。

 

もし、ご自身でこれらの調査を行うことが難しいと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。