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遺言書の受取人が死亡してしまった場合はどうする?

遺言書を作成しておこうと思うけれど、もし先に相続したい人が死んでしまったらどうなるんだろう?

 

亡くなった方の遺言書が見つかったけど、そこに書かれている受取人は既に亡くなっているけど、この遺言書はどうなるんだろう?

 

こんなお悩みをお持ちの方のために、遺言書の受取人が先に亡くなってしまった場合はどうすればいいのかについて説明していきたいと思います。

受取人が先に死亡した時はその遺言は無効になる

万が一、遺言書に記載されている受取人(受遺者)が先に亡くなった時場合には、その遺言は無効になってしまします。

 

つまり、その遺言はもともとなかったことになり、受取人の子供がその遺産を受け取ることはできません。

 

ただし、その遺言書すべてが無効になるわけではなく、先に亡くなった人が受け取るとしていた部分のみ無効となりますので、遺言書そのものは有効な遺言書として使うことができます。

 

具体的な例を使って見ていきましょう。

 

【事例1:相続人でない第三者に譲る旨の遺言の場合】

→法定相続人の遺産分割協議によって相続の方法が決まる

 

次のような事例を考えてみます。

 

亡くなったAさんの法定相続人は妻Bおよび子Cであり、遺言書には不動産①を第三者であるDに譲ると記載されている。

 

 

遺言者に不動産をDに譲ると記載されているわけですから、Dさんが生きていれば何の問題もなくDさんが不動産①を受け取ります。

 

ただ、もしDさんがAさんより先に亡くなっていた場合には、その遺言は無効になり、その遺言はもともとなかったことになりますから、Dさんの相続人のEさんはその不動産を受け取ることはできません。

 

Dさんが受け取ることができなかった不動産①は、法定相続人であるBおよびCが相続することになります。

 

実際には、BさんとCさんの間で遺産分割協議をして、どのように相続するか決めることになります。

 

【事例2:相続人のうちの1人に相続させることになっている場】

→残った相続人の遺産分割協議による

 

亡くなったAさんの法定相続人は妻Bおよび子C、Dであり、妻のBに不動産①を相続させる遺言書がある場合

 

 

妻であるBが生きていれば、遺言書に従ってAが不動産①を相続します。ですが、BがAより先に亡くなっている場合には、その遺言は無効となりますので、不動産①に関する遺言がなかった場合と同様に残った相続人であるCとDの協議によって相続の方法を決めることになります。

別段の意思表示をしていれば無効にはならない

これまで説明してきた通り、受取人が先に亡くなった場合はその遺言は無効になります。ですが、事例1の場合に受取人の子であるEに遺産を譲る方法もあります。

 

遺言書に「Dが死亡している場合はその子Eに遺贈する」旨を記載する方法です。

それを補充相続、予備相続と呼びます。

 

もし、受取人が亡くなった場合に他に遺産を譲りたい人がいるのであれば、その意思を遺言書に明記しておきましょう。

亡くなる前に受取人の死亡を知ったら遺言書を再作成すべき

遺言書は一度しか作れないということはありません。亡くなるまでに遺言書作成時と気持ちが変わった場合等は再度作り直すことも可能です。

 

そのため、亡くなる前に遺産の受取人が先に亡くなったことを知った場合には、再度遺言書を作成することがオススメです。

 

もちろん、該当する遺産については相続人同士で決めてもらえればいいというのであれば再作成しなくても構いませんが、ご自身の遺志を確実に伝えるためにも、相続人同士の争いをさけるためにも、遺言書通りに相続させることができないことが分かった時点で再度遺言書を作り直すのが良いでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。

受取人が先に亡くなってしまった場合にその遺言書がどうなるかについて説明してきました。

受取人が先に亡くなってしまった場合に遺言書を再度作成したいという場合にも専門家のサポートを受けることは可能です。

 

これから何度も遺言書を作り直すという手間を避けるためにも、専門家のサポートを受けて遺言書を作成することがオススメです。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。