遺言書が無効や取り消しになるのはどんな場合?
作成した遺言書が無効や取り消しになる場合があるのだろうかと疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?せっかく作成した遺言書が無効や取り消しになったらどうしよう、と不安になっている方もいらっしゃると思います。
今回は、遺言書が無効や取り消しになるのはどんな場合?と題してご説明していきたいと思います。
結論からいいますと、遺言書が無効や取り消しになるのは下記の場合です。
①遺言能力がない場合
②法律上の形式要件を満たしていない場合
③詐欺や脅迫などで遺言書が作成された場合
それでは具体的に見ていきましょう。
1、遺言書には3種類ある!
そもそも遺言書には通常3種類あります。それは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」といわれるものになります。自分にはどれがあっているかなどを考えながら作成する遺言書を決めましょう。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分で書く(自筆する)遺言書のことになります。2019年まではすべてを自分で書かなければいけませんでしたが、2019年1月13日以降からは、財産目録の部分については、パソコンでの作成が認められるように法律が改正されました。また、当然のことながら誰かが代筆したり財産目録以外の箇所をパソコンで作成したりすると無効となります。
自筆証書遺言を作成する場合には、法律の要件を満たさなければ無効となってしまいます。法律上の要件とは次の4つになります。
・本人が、自分自身で書かなければならない(自筆)
・日付を記載しなければならない
・署名をしなければならない
・捺印をしなければならない
1番手軽で紙とペンさえあれば手数料もかからないので遺言書の中では作成する人が最も多い遺言書になります。なお、2020年7月1日からは、自分で作成した遺言書の保管を、法務局が代わりに保管してくれる制度が始まりました。自筆証書遺言の保管場所はほとんどが自宅でありましたが、亡くなった後に遺言書が見つからなかったり、捨てられたりする危険がありました。また、自筆証書遺言は見つかった場合には家庭裁判所で検認という手続きが必要ですが、この法務局が保管してくれる新しい制度、「自筆証書遺言の保管制度」では、紛失や破棄されるといった危険がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となるというメリットもあります。さらに、法務局での保管制度を利用しなくても、法改正によって2022年4月からは自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続き自体が不要になる見通しですので、今後作成する人はますます増えていくことでしょう。
②公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し公証役場で保管してくれる遺言書になります。1番確実で間違いがないのが公正証書遺言ですが、手数料がかかることや証人が2人必要となるなどがあります。
③秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場で公証人に「遺言書を作成したという事実」を証明してもらう遺言書になります。遺言書の中身について公証人は確認しないので、現在ではほとんど使用されていないものでもありますね。
2、遺言書が無効や取り消しになるケース
①遺言能力がない場合
遺言能力がない人が残した遺言は無効となります。遺言能力とは、遺言の内容を理解して判断できる能力のことをいいます。15歳未満の方や認知症などで意思能力がない方は遺言能力がないと判断されるので、遺言書を作成することはできません。後に問題が発生するケース(無効なのかを争うケース)とは、認知症などで遺言作成時に意思能力がなかったというケースになります。
意思能力とは、一般的には7~10歳程度の知力があることとされていますが、やはりケースバイケースであり、遺言作成時にはどの程度に知力があったのかというのは難しい判断となりえます。
②法律上の形式要件を満たしていない場合
たとえば、自筆証書遺言の場合には日付を明確にしなければならない、自筆でかからなければならない、署名や捺印をしなければならない等の決まりがあります。これらが守られていない場合には無効となります。公正証書遺言の場合にはそのような不備で無効となることはありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には要注意です。
③詐欺や脅迫などで遺言書が作成された場合
これはもう読んで字のごとくです。これで作成されたものは、どんな内容であろうが無効です。ただし、遺言者の亡くなった後に、詐欺や脅迫があったことを立証することは、よほど明確な証拠がないかぎり難しいともいえます。
いかがでしたでしょうか。今回は、遺言書が無効や取り消しになるのはどんな場合?と題してご説明させていただきました。せっかく作成した遺言書が無効や取り消しになってしまったらもともこもありません。しかもそれが凡ミスでした、となったときの後悔たるや想像を絶することでしょう。