遺言書が見つからない時の公正証書遺言検索・遺言調査方法
「自分の親は遺言書を残したと聞いてはいるけど、、遺言書が見つからない」
そのようなことでお悩みの方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?
そのまま遺産分割を強行してしまい、遺産分割を終えた後にひょっこり遺言書が出てきた場合、遺産分割が全て水の泡ということにもなりかねません。
故人が作成した遺言書が公正証書遺言であれば、自筆証書遺言に比べて容易に検索することができますので、その方法について見ていきましょう。
公正証書遺言であれば全国どこの公証役場でも検索できる!
もし、故人が平成元年以降に公証役場で公正証書遺言を作成していた場合、手続きを踏めば、確実に遺言書にたどり着くことが出来ます。
調査開始から遺言書内容確認までの一連の流れは以下のとおりです。
①必要書類を集めて最寄りの公証役場へ行く。
②日本全国の公証役場を検索対象として、遺言書があるかどうかを調べてもらう。
③遺言書が見つかれば、作成された公証役場に必要書類を提出して謄本をもらう。
1つずつ見てみると、まず、遺言書の有無を調べてもらう場所にきまりはありません。全国どこの公証役場でも全国を対象に調べてくれるので、最寄りの公証役場に行くようにしましょう。
公正証書遺言検索のための必要書類
(1)相続人が検索する場合(代襲相続人も同じ)
①故人の死亡が記載された除籍謄本
②(代襲)相続人と故人の関係を示す戸籍謄本
③身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印
(2)自分が受遺者になってるかも、と考えて検索する場合
①上記(1)の①③
②受遺者であることが想定できる資料と説明
③受遺者が故人の親族である場合、関係性を示す戸籍謄本
(3)相続財産管理人が検索する場合
①上記(1)①③
②相続財産管理人であることが分かる家庭裁判所の決定
(4)上記の人以外が検索したい場合
①相続人からの委任状(認印でなく「実印」が押印されたもの)
②委任状に押した実印の印鑑登録証明書(発行から3 か月以内)
③代理人の身分証(運転免許証など)+認印
④上記(1)①②もしくは、(1)①か(2)②
なお、遺言者以外は、遺言者が亡くなった後でないとこの検索の手続きは出来ないことと、平成元年以前に作成されたと思われる場合、実際に作成した公証役場にしか記録が残っていませんのでご注意下さい。
これでどこに公正証書遺言があるのかが分かれば、次は実際に中身を確認すべく作成された公証役場に「原本閲覧請求・謄本交付請求」を行いましょう。
まずは、電話にて予約を取りましょう。公証人は公正証書遺言作成以外にも沢山の業務を担っていて多忙です。
予約が取れたら、次は必要書類をもって公証役場に行くことになります。
この時必要になる必要書類は、検索のときと同じです。
ちなみに、公正証書の謄本請求と受け取りは、2019年4月1日から郵送できるようになりました。
しかし、その際には次の3つの情報が必ず必要になりますので、検索を済ませてから行いましょう。
①作成公証役場
②作成年
③証書番号
なお、郵送請求をする場合に追加で必要な書類は、次のとおりです。
・最寄りの公証役場で署名を認証してもらった「公正証書謄本交付申請書」
※この人の署名で間違いないですよ、と認証してもらいます。
・返信用赤レターパック
『必要書類一式を送付➝手数料入金➝謄本』の発送という流れになります。
自筆証書遺言は今後の法務局保管制度に期待
もし、故人が遺した遺言書が自筆証書遺言であった場合、保管場所を知らなければ次のような場所を自力で探すほかありません。
家の・・
金庫
机の引き出し
タンス
仏壇
家の外の・・
銀行の貸金庫
後見人・遺言執行者・外部専門家に預けている
ちなみに、民法改正によって2020年7月1日から、法務局で自筆遺言書の保管制度が始まります。
この制度を利用すれば、法務局の遺言書保管所で公正証書遺言のように全国の保管所で検索が出来るようになります。
しかも、公正証書遺言よりも便利な点としては、遺言書の閲覧であれば、保管を申請した法務局でなくても、全国の保管書で内容を確認できることがあります。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場で遺言書の有無は分かっても、その場で内容について知れないため、すぐに内容を知りたい場合には便利です。
さて、ここまで遺言書が見つからない場合の遺言の検索や調査について解説をしてきました。
もし、ご自身でこれらの調査を行うことが難しいと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。