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贈与契約書の公証役場の費用と確定日付について
「贈与契約書に確定日付を付ける意味ってなに?費用はいくらかかるの?」
そう疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
贈与自体は、なんなら書面に落とし込まなくても、口約束でも成立する契約です。しかし、生前贈与を相続税対策として行うのであれば、贈与契約書として書面に残しておくことはもちろん、出来ればプラスで確定日付を付けておくとベターでしょう。
ここでは、公証役場で確定日付をもらうために必要な手続きや費用、そもそも確定日付って何?といったことについて解説をしていきます。
確定日付は「その日にその文書が存在していたことの証明」
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算の際に相続財産に含まれて計算されてしまうことはご存知ですか?
このように、生前贈与であっても相続税の申告の際に日付が重要になる場面があります。
税務署に対し、過去に行われた本当の贈与だ、と主張するためには、振り込みの記録を残しておいたり、色々と対策がありますが、そのうちのひとつとして、贈与契約書を残して、さらに当時確実にその契約書がありましたよ、という証明として確定日付を貰っておくという方法があります。
確かに、親族間であれば都合よく口裏をあわせて過去の日付で契約書を作られやすいので、公証人のような第三者にその日付を証明してもらえると、税務署に向けても信用性が高い資料となりますね。
ちなみに、「確定日付を貰う」といってもイメージがつきにくいと思いますが、簡単に言うと、「確定日付印」という、日付が書かれたハンコを公証人に押してもらうだけです。
(確定日付印見本)
(引用元:こちら)
日付の改ざんが出来ないように、年月日の記載が旧字体の漢字になっていますね。
確定日付を貰う手数料はたったの700円!
ここまでで、なるほど確定日付はもらっといた方が良さそうだけど、手間とか費用はどうなの?大変じゃないの?と心配の方もいらっしゃるでしょう。でもご安心下さい。
確定日付を貰うだけであれば複雑な手続きはなく、手数料もたったの700円で済みます。
手続きとしては、まず公証役場に電話をして公証人が不在でないか確認をとり、可能であれば予約をとりましょう。
ちなみに、確定日付付与の請求は、作成者自身なくても、代理人がすることも可能です。さらに、代理人が請求をする場合でも、委任状や印鑑証明書の提出は不要で、身分証の提示すら必要ありません。
これらのことから、確定日付の付与はかなりお手軽な手続きであることが分かりますね。
ただ、逆に言うと、なぜここまで簡単に出来るのかというと、公証人は契約書の中身の真実性などについてはノータッチだからです。
ですので、贈与契約書の内容についてもしっかりと明確にしておきたいなどの要望があれば、別途公正証書による贈与契約書として、公証人に作ってもらうことも可能です。
その日に贈与契約書が存在していたことさえ証明できればそれで良いという方は確定日付のみの取得で十分でしょう。
では次に、贈与契約書に確定日付を貰う際の注意点を下に挙げていきます。
・内容の違法な文書や無効な法律行為を記載した文書であると明らかなものには、確定日付は付けられません。
・作成年月日が書かれていない場合は、作成年月日欄に棒線を引いたり、空欄であることを記入してからでないと、確定日付を付けられません。
・後日情報を記入することを想定して作っている未完成な状態では、確定日付を付けられません。
・記名はあるけれど押印が無いもの、押印はあるけれど作成者名が無いものには、確定日付を付けられません。
何かと気をつける点があるようですが、贈与契約書の書き方について、千葉銀行がネット上で提供している、贈与契約書が分かりやすいのでそのまま引用して見てみましょう。
(引用元:こちら)
例では、法定代理人が署名押印していますが、これは未成年等でなければ受贈者自身の署名押印をして下さい。
贈与契約書については、次の点をもれなく書けば無難なものが作れるでしょう。
1:贈与をした日付
2:誰から誰へ贈与したか
3:何を贈与したか?
4:贈与者と受贈者の住所・氏名
5:贈与者と受贈者の実印で押印
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
もし、ご自身でこれらの作成を行うことが難しい、不安だと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。
依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、将来のリスクや、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等を比較しながら、検討してみてください。