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贈与契約書は公正証書にしておいたほうがよい?
「贈与契約書」は公正証書にしておいた方が良いのか?答えとしては、「はい。しておいた方がよいです!」になります。
今回は、どうして「贈与契約書」は公正証書にした方が良いのかの理由について解説をしていきます。
まず「贈与契約書」とは、自分の財産をあげる人と、その財産を貰う人の間で結ぶ贈与の契約書の事をいいます。
一言で「贈与契約書」といってもいくつかの種類があります。一般的なのは生前贈与契約書と死因贈与契約書になります。
生前贈与契約書とは、自分の財産をあげる人が生きている間に、誰かに財産をあげたいと思った時にその財産を貰う人との間で結ぶ贈与契約です。
例えば、自分の友人に100万円を贈与する。とか、お孫さんに毎年50万円ずつあげるなど生きている間に贈与をすることを約束する契約書になります。
死因贈与契約書とは、財産をあげる人が死んだ後に、贈与をすることを約束する贈与の契約書になります。
例えば、自分が死んだあと、お世話になった従姉に500万円を贈与するとか、死んだ後に効力が発生する契約書になります。
生前贈与契約書も、死因贈与契約書も、財産をあげる人ともらう人の合意で成立しますから、実は口約束でもよくて、契約書自体も作ることは必須ではありません。
ただ現実的には、多くの贈与は契約書を作ります。口約束だけでは後々トラブルになることは、予想できますから・・・。口約束だけだと、言った、言ってないので争う可能性は高いですからね。
特に死因贈与の場合は、贈与が始まるのが、財産をあげる人が亡くなった後ですから、口約束だけだと贈与されない可能性がありますからね。
その為に贈与契約書は、生前贈与の場合も、死因贈与の場合も確実に作っておいた方がいいと思います。
では、「公正証書」にした方がよいのか?の話に戻すと、「しておいた方が良いです」「公正証書」とは、公証役場という役所で、公証人という法律の専門家の方立ち合いで作成する文章になります。
簡単にいうと自分で作った契約書を公正証書にすることによってより強固な物にすることができる様なイメージを持ってもらえればよいかと思います。
ですから「贈与契約書」を「公正証書」にすることによって、贈与契約書の内容をより強くすることができます。
例えば生前贈与契約書でも、自分達だけで契約書を作ったとした場合、内容について財産をあげる人と貰う人のお互いの認識の違いから、「実はそういう意味ではなかった」とか勘違いが出てくる場合もあり、そうなると合意した契約ではなくなるので、契約そのものが無効になってしまう可能性があります。
公正証書は公証人の立ち合いがありますから、契約書を公正証書にすることで、そのようなリスクを極力低減させることができるようになります。
また、死因贈与の場合は、更にその契約書は「公正証書」にしておいた方がよいです。死因贈与の場合は、財産をあげる人が亡くなった後で、はじめて贈与が開始されるので、財産をあげる人が亡くなってから、亡くなった方の遺族から「あれは無かったことに!」言われてトラブルになったりする可能性もあります。
公証役場で公正証書を作成すると、その原本は公証役場で保管をされることになりますので、保管の面でも安全といえます。
死因贈与契約の場合、財産をあげる人が亡くなって、いざ贈与契約どおりに財産を貰おうとした場合に、契約書自体が紛失していたら、財産をもらうことができなくなってしまいます。公正証書にすることで、紛失のリスクというのは無くすことができます。
死因贈与契約の中には条件付贈与契約というものもあります。
例えば、「もし、私が死ぬまで生活のサポートをしてくれたら、私も死後に私の預金から1000万円を贈与する」という贈与契約の様なことです。
その契約を元に、財産をあげる人が亡くなるまで、毎日毎日、その人の家の掃除や洗濯、買い物などの家事全般をサポートしてきたのに、財産をあげる人の死後に、贈与契約書が無効であったり、紛失した場合には目も当てられなくなります。
贈与契約は、契約書にしなくても口約束でも成立はします。又契約書を作ったとしても必ずしも公正証書にしないといけないわけではありません。ただ様々なリスクの可能性も考えた時に、一番安全・確実な贈与契約書としては、公正証書にした贈与契約書であると思います。