生命保険を活用した贈与契約書の作成
2015年に相続税の基礎控除額に変更があり、大幅に控除額が引き下げられました。それまで相続税を払わないで良かった人達も、相続税を支払わなければいけなくなってきたのです。
ただでさえ、あれこれ税金が増えているのに、相続税まで実質増えるようになるの?そう考えるのは無理のないことだとおもいます。
そのため、節税対策の1つとして「生前贈与」というものが注目されるようになりました。
「生前贈与」とは、簡単に言えば、自分が生きているうちに、第三者に財産を分け与えることになります。
生きているうちに、財産を誰かにあげてしまえば、自分が死んだ後の遺産全体の価格は減りますから、相続税の節税対策になります。だから注目されるようになったのです。
「生前贈与」の中でも生命保険を利用した贈与が比較的手軽で、節税効果も高いと言われていますので、生命保険を活用した贈与契約書について解説をしていきます。
まず、生命保険というものは、例えば毎月毎月、保険会社に保険料を支払い、自分が死んだら、子供に保険金を入るといった物があったと仮定します。
この場合、「被保険者=自分」「保険契約者=保険料を毎月支払う人=自分」「受取人=子供」になります。
このような契約だと、自分が死んだ後に、子供に死亡保険金が振り込まれた場合、死亡保険金に「相続税」がかかることになります。
死亡保険金の相続税には、「相続人の人数×500万円」の控除額が決められています。
例えば、死亡保険金が4000万円で、相続人が亡くなった人の奥さんと子供だとした場合、「4000-(500万×2名)=3000万円」という計算になり、3000万円を課税対象額として相続税がかかることになります。
では、生前贈与の契約書を活用した場合はどうなるかと言うと、
まず、保険の契約内容を変えます。具体的には、「被保険者=自分」「保険契約者=子供」「受取人=子供」にします。
要は、保険契約者=毎月保険料を払う人を子供にするのです!
「え?子供に保険料を支払わせるの?」と思うかもしれませんが、子供に支払ってもらうのです。
ここで登場するのが、「生前贈与の贈与契約書」です。贈与契約書を作って、毎年子供にお金を贈与することにして、そのあげたお金から子供に保険料を支払ってもらう事にします。
贈与にも「贈与税」という税金がかかりますが、1年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税は掛かりませんので、贈与契約書で110万以下の金額を子供に贈与し、そこから保険料を支払うようにすれば、子供の懐は一切痛みません。
保険の契約者が「自分」のままの場合、支払われた死亡保険金に対して、「相続税」がかかりますが、保険契約者を子供にして、保険金の受取人が子供の場合、「相続税」ではなく、「一時所得としての所得税」がかかることになります。所得税にも相続税と同じく控除額があります。
所得税の場合の計算式は「(死亡保険金-支払った保険料)-50万円÷2」という計算式になります。
例えば死亡保険金4000万円で支払い済み保険料を2500万とした場合、725万円という金額が算出されます。よって所得税の課税対象額は725万円になります。
同じ保険金の金額でも「相続税」の課税対象額3000万円と「所得税」の課税対象金額の750万円では、大きく金額に差があることがお分かりいただけたかとおもいます!
これがいわゆる「節税効果」になります。「節税効果」すごくないですか?
この様に、生命保険を活用した贈与契約書を作る事で、大きな節税効果を出すことができますので、非常に注目をされているのです!
ただ、生命保険を活用した贈与契約書を作成するうえでの注意点がいくつかあります。
①贈与契約書は毎年作るようにする
たとえば、1年間で110万円以下の贈与を20年間続けるといった贈与契約書はダメです。このような契約は「連年贈与」といって最初から予定していたと税務署に指摘を受けたら、2200万円から110万円を控除した2090万に対して贈与税が掛けられてしまいます。
同じ2200万円を贈与するとしても、110万円を贈与するといった贈与契約書を毎年毎年合計20回作るようにしてください。
また、実際に贈与する際もお金も手渡し等ではなく、銀行口座での振り込み行い、その振り込み履歴を残すようにしてください。
②生命保険料控除を「被保険者」が受けてはダメ
毎年の年末調整の際など、生命保険の支払い保険料の額によって所得税控除をされるともいます。
例えばこの控除を、自分が受けてしまうと、保険料を支払っているのが、子供ではなく、自分だという事になりますので、生前贈与が認められなくなる可能性がありますので、絶対に避けてください。
以上が生命保険を活用した贈与契約書の作成の解説になります。