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ベトナム人と結婚するには?国際結婚と配偶者ビザの申請方法を解説

社会のグローバル化が進み、ベトナム人と国際結婚をされる方も増えています。そうした中で、「ベトナム人と国際結婚をするにはどうしたらいい?」「配偶者ビザの申請方法や注意点を知りたい。」といった、疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

日本人がベトナム人と結婚し、ベトナムで暮らすためには、配偶者ビザの申請が必要です。本記事では、ベトナム人との国際結婚における配偶者ビザの申請方法を詳しく解説します。

ベトナム人との国際結婚の手続き

ベトナム人と国際結婚をする際は、所定の手続きを行う必要があります。国際結婚の手続きは2パターンあり、進め方が異なります。

  • 先にベトナムで手続きする場合
  • 先に日本国内で手続きする場合

それぞれの手続きの進め方を解説します。

先にベトナムで手続きを行う場合

ベトナム人との国際結婚で、先にベトナムで手続きを進める場合の流れは次の通りです。

1.日本人の婚姻要件具備証明書を取得する

日本で戸籍謄本を取得後に、最寄りの法務局または、在ベトナム日本大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。婚姻要件具備証明書の取得には、以下の準備が必要です。 

  • 証明書発給申請書(在ベトナム日本大使館・領事館窓口で取得) 
  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 婚姻状況証明書(ベトナム人配偶者のもの)

婚姻要件具備証明書を取得する際は、日本人とベトナム人の2人で窓口に出向く必要があるので注意しましょう。

2.ベトナムの人民委員会にて婚姻登録

婚姻要件具備証明書の取得後は、ベトナム人の婚約者が住んでいる地域の人民委員会に婚姻登録の申請をします。婚姻登録の際には、次の準備が必要です。

  • 婚姻登録申請書
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート(原本を提示し、コピーを提出します。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出します)
  • ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断書(発行日から6か月以内のもので、自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要です)
  • 本人確認書類(パスポート、アイデンティティー・カード等、原本提示)

登録申請受理後、婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内となりますので、注意しましょう。

3.日本で婚姻届を提出する

婚姻登録証明書が発行されたら、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館に婚姻届を提出する必要があります。婚姻届を提出する際には、次の準備が必要です。

  • 婚姻届
  • 婚姻登録証明書(原本、翻訳文)
  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 出生証明書(原本、翻訳文)

 婚姻届の提出が受理されれば、手続き終了です。ベトナムの婚姻登録日が婚姻成立日となります。

先に日本国内で手続きする場合

ベトナム人との国際結婚で、先に日本で手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。 

1.ベトナム人の公的書類または婚姻要件具備証明書を取得する

ベトナムの役所等または在日本ベトナム大使館・領事館で、公的書類または婚姻要件具備証明書を取得します。

2つのパターンがあります。

パターン1:ベトナム人婚約者がベトナムにいて、日本人のみで婚姻手続きを行う場合は、ベトナム人婚約者にベトナムの役所等で以下の準備をしてもらいます。

  • 出生証明書
  • 婚姻状況確認書
  • パスポートの写し

上記の翻訳文をつけて、国際郵便で日本へ送ってもらいます。

パターン2:ベトナム人婚約者がすでに中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合は、在日本ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を取得する際に、必要なものは以下の通りです。 

  • 婚姻要件具備証明書の申請書
  • パスポート
  • 結婚登録書(名前未掲載) 
  • 婚姻状況確認書の原本(ベトナムより取り寄せ)
  • 在留カード
  • 住民票

2.日本で婚姻届を提出する

続いて、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際に必要なものは、次の通りです。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書(原本、翻訳文)
  • 独身証明書(原本、翻訳文) 
  • パスポート(原本、翻訳文) 
  • 在留カード

これらの書類の提出後、婚姻届受理証明書を受け取ります。

3.在日本ベトナム大使館・領事館へ結婚証明書を提出

日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、戸籍が書き換わったら、戸籍謄本を取得して駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的届出をします。必要なものは以下の通りです。

  • 婚姻本籍帳記載抄録証明書の申請書
  • 婚姻届受理証明書(原本、翻訳文)
  • 住民票
  • パスポート

上記の手続きが完了すると、婚姻本籍帳記載抄録証明書が発給されます。

注意:前述の1.パータン1の場合、ベトナム配偶者が来日せず、日本人が一人で日本の役所で婚姻届を提出した場合、婚姻本籍帳記載抄録の手続きをベトナムで行わないといけません。

ベトナム人と結婚後にベトナムで居住する方法

ベトナムには配偶者ビザがありません。したがって、日本人がベトナム人と結婚してベトナムに居住する場合は、次の4つの選択肢の中から自身の状況にあわせて選択することになります。

  • 1. ビザの免除
  • 2. 親族訪問ビザ
  • 3. 一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)
  • 4. Permanent Residence Card (永住カード)

ここでは、それぞれの概要を詳しく解説します。

ビザの免除

ベトナム人との婚姻証明書をもとに申請することが可能です。最長で5年間の免除が認められますが、180日ごとにベトナムを出国しなければならない点や、180日を超える前に出入国管理局で手続きをしなければならない点がデメリットとして挙げられます。

 

また、ビザ免除証明書を取得しただけでは即座に有効とはならず、他のビザが有効中の場合は一度ベトナムを出国し、再度入国する際にビザ免除の手続きをする必要があります。ビザ免除は短期訪問者向けのものなので、ベトナムでの長期滞在や永住を希望する場合は、他の手段を検討する必要があります。

親族訪問ビザ

ベトナム人の家族を訪問するためのビザです。このビザは12ヶ月間が最長として申請が可能であり、6ヶ月または12ヶ月の延長が可能です。

 

結婚してベトナムの家族と一緒に暮らす場合や、家族を訪問する際にこのビザを申請することができます。必要な書類や手続きは多少複雑になることもあるので、事前にしっかりと確認し、準備をしておくことが大切です。

一時在留許可証(Temporary Resident Card)

ベトナムでの中長期の滞在を計画している場合に適した在留許可証です。この許可証を持つことで、繁雑なビザの更新手続きを何度もすることなく、ベトナムでの生活をスムーズに進めることができます。

 

また、ベトナムの改正労働法により「ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人」は、労働許可証なしで就労が許可されることになりました。そのため、ベトナム人と結婚してベトナムで働く予定のある方にとって最適な選択肢となるでしょう。一時在留許可証の有効期間は3年以下となります。

永住者カード(Permanent Resident Card)

ベトナムに3年以上継続して居住しており、生涯にわたって永住を希望する場合に申請できるカードです。このカードを取得することで、ベトナムでの生活がより安定し、多くの手続きや制約から解放されるメリットがあります。

 

そのため、ベトナム人配偶者と結婚したばかりの日本人が、ベトナムに生涯に渡って住み続けたい場合は、ビザの免除や一時在留許可証などを活用してベトナムに3年以上居住し、最終的に永住者カードを取得することが大まかな流れとなります。

 

ベトナムでの新生活をスタートする際には、上記の選択肢をしっかりと理解し、自分のライフスタイルや計画に合わせて最適なものを選択することが大切です。また、これらの手続きや条件は今後変更になる可能性もあるため、具体的に計画する際はベトナムの関連機関の公式情報を確認しましょう。

ベトナム人との結婚に関する注意点

国際結婚は多文化的な体験となります。一方、日本とベトナムの生活様式や法律、文化の違いに注意が必要です。

日本との生活様式や法律の違い

日本とベトナムでは、家族構成や生活習慣、法律のルールに違いがあります。例えば、日本では一般的に家族の意思決定は個人や夫婦によって行われますが、ベトナムでは家族全体の意見が重視される傾向があります。また、日本の法律や税制についても理解が必要で、所得税や住民税の申告、健康保険の手続きなどを適切に行うことが求められます。

文化的な違いとの向き合い方

言語、習慣、食事習慣など、日本とベトナムの文化的な違いに対する理解と尊重が必要です。言語の壁は特に重要で、日常生活におけるコミュニケーションの困難さを招く可能性があります。

また、子どもができた場合、教育や育児についても文化や考え方が異なるものです。文化の違いからくる誤解や摩擦が生じることがあります。相手の感じ方や考え方を尋ねることを通じて、互いの理解を深めるよう努めることが大切です。

まとめ

ベトナム人との国際結婚は、多文化的な体験とともに、手続き上の課題や、日々の生活の中での異文化理解というチャレンジをもたらします。

 

結婚手続きについては、日本国内で行う場合は比較的かんたんです。一方、ベトナムにて手続きする場合は、ベトナムの法律や独自の手続きに準じる必要がありますので注意しましょう。その中には、ベトナムの医療機関での健康診断や感染症の検査も含まれます。

 

また、日本国内での生活を始めるためには配偶者ビザの申請が必要となります。この申請には結婚証明書はもちろん、健康診断結果や生活の安定性を示すさまざまな書類が求められます。

 

そして何より、ベトナム人との結婚は、お互いの文化を理解し合い、協力し合うことが重要です。一緒に困難を乗り越え、幸せな結婚生活を築くために、相手とのコミュニケーションを大切にしましょう。

 

当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体、個人のサポートを行っております。ベトナム人との国際結婚手続きもサポートしていますので、配偶者ビザ申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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