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ベトナム移住のメリット・デメリット、移住方法を解説!

ベトナムは、日本からの距離の近さや快適な労働環境、豊富な食文化などによって、海外移住先として人気の高い国です。旅行や出張でベトナムを訪れた際にベトナムの生活に憧れを抱き、移住やロングステイをしたいと感じた方も多いでしょう。

 

しかしベトナム移住は、メリットばかりではなく注意すべきこともあるため、事前の情報収集が重要です。そこで記事では、ベトナムへの移住やロングステイのための成功のポイントと注意点を詳しく解説します。

 

ベトナム移住を検討している方は、本記事の内容を参考にしていただき、移住の道を一歩踏み出してみてください。

ベトナム移住のメリット

ベトナムに移住することには多くのメリットがあります。以下では、ベトナム移住の主な魅力や利点について詳しく解説します。

生活費の安さ

ベトナムは、食費や住居費などの生活費が日本や欧米諸国に比べて安価です。そのため限られた予算でも快適な生活を送ることができます。

 

近年では経済成長の影響により物価も上がりつつありますが、それでも現時点では日本に比べて安価であることには違いありません。

良好な労働環境

ベトナムには多くの外資系企業が進出しており、日本人にとって働きやすい環境が整っています。また、ベトナム人は親日国なので、日本人に対して好印象を抱いているため、ビジネスパートナーとしても良好な関係を築けるでしょう。

 

なにより、ベトナムでは仕事より家族を優先する文化が浸透していることが特徴です。かつての日本企業のように長時間労働が美徳とされたり、残業が常態化するといったことがありませんので、心に余裕を持って働けます。

東南アジアでの戦略的な位置

ベトナムは東南アジアの中心に位置しており、ビジネスの拠点としても非常に魅力的です。近隣諸国との取引もスムーズに行えるため、ビジネスチャンスが広がります。

 

現地では日本人のビジネスパーソンも多く、日本人コミュニティもあるため、現地で孤独を感じることも少ないでしょう。

ベトナム移住のデメリットと対策

ベトナムに移住する際はあらかじめ念頭に置くべき注意点も存在します。ここではベトナム移住の注意点やその対策について解説します。

言語の壁

ベトナム語は独特の発音があり、日本人にとっては学びにくい言語の一つです。日常生活やビジネスの場でのコミュニケーションに苦労することがあります。

 

対策としては、ベトナム語の基本フレーズを学ぶことから始め、現地の言語学校やオンライン学習ツールでの学習に取り組むことがおすすめです。また、ベトナムでは英語も広く使われているため、英語のスキルアップにも有効です。

気候の違い

ベトナムは熱帯気候であり、特に雨季には大量の雨が降ることがあります。また、高温多湿の気候に慣れるのに時間がかかることもあるでしょう。

 

雨季には傘やレインコートを常備し、室内では除湿器を使用することで比較的快適に過ごせます。また、日常生活での水分補給を心掛け、熱中症対策をすることが重要です。

法律や制度の違い

ベトナムの法律や制度は日本とは大きく異なるため、ビザ取得やビジネスの設立など、様々な手続きに関して十分な情報収集と理解が必要です。

 

ベトナムの法律や制度に詳しい専門家やコンサルタントのサービスを利用することで、スムーズに手続きを行えます。また、現地の日本人コミュニティやネットワークを活用して、経験者からのアドバイスを受けることもおすすめです。

ベトナムに長期滞在する際に必要なビザの種類と取得方法

ベトナムでの滞在や活動に応じて、異なるビザの取得が必要となります。以下では、主要なビザの種類とその取得方法について解説します。

観光ビザ(DL)

観光ビザは、ベトナムを旅行や観光目的で訪れる際に必要となるビザです。在日ベトナム大使館・総領事館にてビザ申請・取得を行う場合は30日間、オンライン申請(e-visa)にて申請する場合は最長3か月間の滞在が許可されます。申請には、パスポート、証明写真、申請書、旅行計画書などの書類が必要です。観光ビザでの就労は禁止されているため、適切なビザの取得が必要です。

 

基本的には短期滞在向けですが、3ヶ月ごとにアライバルビザで再取得し続けることで、長期滞在が可能です。ただし、国内では更新不可のため、現地で申請する必要があります。

 

ベトナム公安省ポータル:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/vi_VN/web/guest/home

就労ビザ(LD1、LD2): 企業・個人事業主向け

就労ビザは、ベトナムでの就労を目的とする外国人が取得するビザです。就労ビザは2種類あり,

 

違いはベトナムで就労する外国人で労働許可証が必要かどうかです。LD1は取得免除対象者であり、LD2は必要です。

 

外国人はこのビザは3か月から3年間の滞在が可能です。申請には、労働許可証申請書、投資登録証明書・企業登録証明書、または駐在員事務所の設立許可書、パスポート、証明写真、 職務経歴書、学歴や職歴の証明、犯罪経歴証明、労働契約書などの書類が必要です。雇用主がスポンサーとなり、労働許可の申請を行うことが一般的です。

企業訪問ビザ(DN)

ベトナムのビジネスビザは、ビジネスの目的でベトナムを訪れる外国人向けのビザです。ビジネスビザの種類にはDN1とDN2があります。DN1は、ベトナムの法律に基づく法的地位を持つ企業やその他の組織で働く外国人に発行されます。DN2は、ベトナムが加盟している国際条約に従って、サービスの提供、商業プレゼンスの確立、その他の活動を行う外国人に発行されます。

 

ビジネスビザを取得するには、オンライン申請(e-visa)やベトナムの大使館・領事館にて申請します。ビザ申請する前に、ベトナム出入国管理局にて元保証会社の招へい状発行が必要です。ベトナムで身元保証会社の招へい状発行に当たり、必要な書類は以下の通りです。

1.在ベトナム法人の登記簿、投資ライセンス(公証済みコピー)

2.在ベトナム法人の登記社印・代表者サインの登録書(公証済みコピー)

3.N2フォーム

4.ビザ申請者のパスポート

 

事前に招へい状を発行したら、オンライン申請(e-visa)や在日ベトナム大使館・総領事館又はベトナム到着時に空港にてビザ申請をします。ビザ申請に当たり、必要な書類は以下の通りです。

1.パスポート

2.証明写真

3.招聘状

4.ビザ申請費用(現金)

5.申請書(大使館ホームページ)

オンライン申請については、事前にオンライン申請行政システムに法人のユーザーアカウントを作成する必要があります。申請後にビザ承認書がメールで送られてきます。この承認書を印刷し、ベトナム到着時に空港でビザを受け取ることができます。

 

ビジネスビザで長期滞在をするには、3ヶ月ごとにアライバルビザで再取得し続けることです。国内でも更新が可能なケースがあります。

※本ビザでの就労は不可能です。

投資家ビザ(DT)

投資家ビザは、ベトナムで投資活動を行う外国人投資家向けのビザです。投資家ビザの種類はベトナムでの事業設立や投資プロジェクトに関与する場合に必要となります。

投資家ビザの種類は以下の通りです。

1.DT1(在留期間最長10年間):ベトナムにおける出資額が1000億ベトナムドン以上または政府が定める優遇事業・地域への投資を行う外国組織の代表者及び外国人投資家。

2.DT2(在留期間最長5年間) :出資額が500億~1000億ベトナムドン

3.DT3(在留期間最長3年間) :出資額が30億~500億ベトナムドン

4.DT4(在留期間最長1年間) :出資額が30億ベトナムドン

投資家ビザを取得するには、ベトナム政府からの投資許可証や事業設立許可証などの関連書類が必要です。これらの書類を基に、ベトナムの大使館・領事館でビザを申請することができます。

 

投資家ビザで長期滞在をするには、現地法人を作って3年〜5年の特別なマルチビザを取得する方法があります。

一時在留許可証(TRC)

一時在留許可証は、ベトナムでの長期滞在を予定している外国人向けの許可証です。この許可証を取得することで、ビザの更新なしにベトナムでの滞在を継続することができます。

 

一時在留許可証を取得するには、ベトナムでの雇用契約や投資許可証などの関連書類が必要です。これらの書類を基に、ベトナムの移民局で申請を行うことができます。このビザで長期滞在をするには、特別な方法で2年、3年、5年、10年のレジデンスカードを取得することです。

ベトナムの長期滞在における注意点と対策

ベトナムでの滞在を続けるためには、ビザの延長や更新が必要です。期限を過ぎると罰則が科される可能性があるため、事前の手続きが不可欠です。また、ビザの種類や条件により、手続きが複雑になることもあります。

ロングステイビザが存在しない

ベトナムには、多くの国々に存在する「ロングステイビザ」というカテゴリーのビザが存在しません。そのため、長期滞在を希望する場合でも、定期的にビザの延長や更新を行う必要があります。

ビザ延長・更新手続きが煩雑

ベトナムビザの延長や更新手続きは煩雑であり、さらに全てベトナム語で対応しなければなりません。

 

ビザの延長や更新手続きをスムーズに行うためには、現地の専門家や法律事務所との連携をおすすめします。これにより、手続きの煩雑さを軽減し、必要な書類や手続きの詳細を正確に知ることできるでしょう。

まとめ

ベトナムでの長期滞在や移住を考える際、ビザの取得や更新は避けて通れない重要なステップとなります。特に、ベトナムにはロングステイ専用のビザが存在しないため、定期的なビザの延長や更新が必要となります。このプロセスは一見複雑に思えるかもしれませんが、適切な情報と対策を踏まえれば、スムーズに手続きを進めることができます。

 

もし、ベトナム移住を検討する際はあらかじめ専門家に相談するか、適切な公的機関に確認することがおすすめです。当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。

 

国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナム移住や長期滞在もサポートしていますので、ベトナムビザの申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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