トップページ > ベトナムにおける労働許可書・ビザ(査証)・レジデンスカード申請について解説

ベトナムにおける労働許可書・ビザ(査証)・レジデンスカード申請について解説

日本からベトナムへのビジネス拡大を考えている皆様、こんにちは。今回はベトナムでの就労に必要となる労働許可書、ビザ、レジデンスカードの申請方法について詳しく解説します。これらの手続きは外国での事業展開において必要不可欠なものであり、事前にしっかりと理解し準備を行うことでスムーズなビジネス展開が可能となります。

ベトナムの労働許可書(ワークパーミット)とは

ベトナムで働くためには労働許可書(ワークパーミット)の取得が必須です。これは、外国人労働者の資格や能力、健康状態をベトナム政府が認証するための公的な証明書です。

 

ベトナムで3ヶ月以上働く場合には必ず取得する必要があります。あらかじめ、いつまでに何が必要なのか計画を立て、スムーズに準備を進めていきましょう。

労働許可証の発行条件

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)は3種類あり、一定の条件を満たすことが必要です。

種類

対象者

管理職/

業務執行者

・ 企業法59/2020/QH14の第4条第24項に基づく企業の管理者、または組織・機関の長もしくはその副長。

・機関、組織、または企業に属する部門の長であり、その部門を直接に指導する者

専門家

・ 大学以上の学位を取得しており、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野における少なくとも3年の実務経験を有する者

・ ベトナムで従事する予定の職務に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する者

・労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合

技術者

・1年以上のトレーニングを受け、当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴がある者

・ベトナムで勤務の際に着任後の職位に適した5年以上の勤務経歴を有する者

上記に加え、日本および海外で犯罪歴がないことが条件となります。必要な書類を全て揃えた上で、雇用主を通じて労働許可証を申請してください。また、書類は全てベトナム語に翻訳・認証されている必要がありますので注意が必要です。

労働許可証の取得までの流れ

ベトナムの労働許可書(ワークパーミット)の取得は一見複雑に見えるかもしれませんが、以下に基本的な手順をご説明します。

1.業務ビザ(ビジネスビザ)の取得

2.雇用報告書承認申請(外国人労働者雇用承認書)

 外国人雇用の登録手続きとなり、報告書が承認されなければ労働許可証は申請できません。

3.必要な書類の準備

 労働許可証の取得申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 労働許可証申請書 
  • パスポートのコピー
  • 証明写真(2枚)
  • ビザのコピー
  • 無犯罪証明書(警察証明書・犯罪経歴証明書)
  • 大学の卒業証明書
  • 健康診断書 
  • 研修証明書
  • 税金関連書類
  • 管理者・業務執行者/専門家/技術者の証明書 
  • 職務経歴書
  • 労働契約書(任命状)
  • 任命書・辞令(駐在員の場合)

4.申請

上記の書類を雇用主を通じて労働者が働く予定の地域の労働局に提出します。提出には通常、申請者のパスポートのコピーも必要です。申請の際は発行手数料も支払います。

  • 新規発行:600,000VND(地方によって手数料が異なる場合があります。)
  • 再発行・延長:450,000VDN(地方によって手数料が異なる場合があります。)

5.受領:提出された書類は労働局で審査され、通常、申請から7営業日以内に結果が通知されます。

以上が一般的な流れですが、これらの手続きは全てベトナム語で対応する必要があります。また、具体的な手続きや必要な書類は変更になる可能性がありますので、最新の情報を各地方の労働局、または信頼性の高い専門家から入手することをおすすめします。

労働許可証の取得が必要なケースと不要なケース

ベトナムでの労働許可証(ワークパーミット)の必要性は、具体的な状況によります。以下に、許可証が必要な一般的なケースと不要なケースを示します。

【必要なケース】

  • ベトナムで雇用されて働く場合:労働者がベトナムの企業で働く予定で、労働期間が3ヶ月以上の場合、労働許可証が必要となります。
  • ベトナムの企業の法人代表者として働く場合:法人代表者も一種の労働者とみなされるため、労働許可証が必要となります。

【不要なケース】

  • 短期間のビジネス旅行や視察の場合:一定の期間(通常3ヶ月以下)で短期の商談や研修、技術指導などを行う場合は、労働許可証は不要です。
  • 特定の専門家やエグゼクティブなど:特定の職種や役職については、労働許可証が不要な場合があります。ただし、具体的な条件はベトナムの法令に基づきます。

以上のように、労働許可証の必要性は具体的な状況や職種、労働の期間などにより異なるため、最新のベトナムの法令を確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

ベトナムビザとは

ベトナムビザの概要

ベトナムビザは、外国人がベトナムに入国し、一定期間滞在する許可を与える公的な証明書です。ビザの種類は訪問の目的により異なり、ビジネス目的の場合、通常DN(ビジネスビザ)を申請します。DNビザは最長12ヶ月の有効期間を持つことができ、一度または複数回の入国が可能です。これは、外国人がベトナムで商談や契約交渉、プロジェクトの監督等のビジネス活動を行うためのビザです。

ベトナムビザの取得までの流れ

ベトナムビザの取得にはいくつかの方法があります。まず、最も一般的な方法は、申請者の居住国のベトナム大使館または領事館に直接申請する方法です。この場合、必要な書類はパスポート、ビザ申請書、パスポートサイズの写真、そしてビザ申請料となります。

 

また、ベトナム政府公認のオンラインビザサービス(e-Visa)を利用する方法もおすすめです。この場合、申請はインターネット上で行い、承認が下りれば「ビザ承認書(入国許可書)」をメールで受け取れます。ベトナム到着後、ビザ承認書と必要な書類、ビザ発行手数料を空港の「ビザ発行カウンター」で提出することでビザを受け取れるので、ベトナム大使館や領事館に行く必要がありません。

ベトナムビザの取得が必要なケースと不要なケース

ベトナムビザが必要なのは、一般的にはベトナムに一定期間滞在し、ビジネス活動を行う場合です。具体的な期間はビザの種類によりますが、一般的にはビジネスビザ(DNビザ)の場合、最長で12ヶ月間の滞在が可能です。

 

一方、ベトナムとビザ免除協定を結んでいる国の国民で、短期間(通常15日以内)の観光目的等で訪れる場合、ビザは不要となるケースがあります。以前、再度訪問する場合は、前回の出国から30日以上経過している必要がありましたが、現在は求められません。ビザ免除協定の詳細や対象国は時期により変更になることがありますので、最新の情報を確認することが必要です。

レジデンスカード(一時在留許可証)とは

外国人がベトナムで就労し、1年以上の在留を予定する場合は、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)の取得が必要です。ここでは、レジデンスカードについて詳しく解説します。

レジデンスカードの概要

レジデンスカードは、ベトナムに長期滞在する外国人に対してベトナム政府が発行する身分証明書です。有効期間は2年から10年間となりますが、一般的な就労の場合は労働許可証の有効期間に合わせて発行されるため、2年間有効となるケースがほとんどです。

 

有効期間内であればビザ取得が免除されるため、何度でもビザなしでベトナムへの出入国が可能となります。ビジネス活動を行う際に、長期間ベトナムに滞在する必要がある方にとって、レジデンスカードは非常に便利なツールとなります。

 

レジデンスカードは、下記の該当の外国人に対して発給されます。

 

・ベトナムにおける公館、領事館、国連所属の国際組織の代表機関、政府間組織の代表機関のメンバーである外国人、そしてその外国人の任期中に帯同する配偶者・18歳未満の子供、その使用人。

・LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2、TTビザを発給された外国人。そのビザと同記号のレジデンスカードが発行されます。

レジデンスカードの取得方法

ここでは、レジデンスカードの取得までの流れを解説します。

1.必要書類の作成・準備

以下の書類を用意します。

  • 招聘状・保証機関、組織(NA6)、個人(NA7)の申請書
  • 一時在留許可証の発行申請書(NA8)
  • パスポート
  • 労働許可証、または労働許可証の免除該当確認書(原本、コピー)
  • 顔写真2枚(縦3cm、横2cm)
  • 住居の家賃契約書(コピー)
  • 戸籍謄本(原本)
  • 投資登録証明書・経営登録証明書、または駐在員事務所の設立証明書など(原本、コピー)(企業や企業形態により提出書類が異なります)
2.申請

申請先はベトナム出入国管理 当局 公安省、または外務省の管轄機関となります。またレジデンスカードの申請には発行手数料がかかりますので、忘れずに準備しましょう。

3.受領

申請から発給まで5営業日ほどかかります。受領の際には、パスポートなど身分を証明できるものが必要です。

レジデンスカードの必要なケースと不要なケース

レジデンスカードは、ビジネス等で長期間ベトナムに滞在する予定の外国人が取得を検討すべきです。具体的には、ベトナム企業との長期契約や現地での事業展開、連続したビジネスミーティングなど、1年以上の滞在が見込まれる場合が該当します。

 

一方、1年未満の短期滞在や一度限りのビジネス訪問、観光目的でベトナムを訪れる外国人にとっては、レジデンスカードの取得は必要ありません。また、ベトナム人との結婚やベトナム国籍の取得など、他の長期滞在を許可する資格を持つ外国人もレジデンスカードを取得する必要はありません。

まとめ

ベトナムでのビジネスを成功させるためには、適切な手続きと準備が不可欠です。労働許可書、ビザ、レジデンスカードの申請はその一部であり、これらについて深く理解し、適切な準備をすることで、ベトナムでのビジネス展開がスムーズに進むことでしょう。

 

ただし、ここで紹介した情報は一般的なものであり、具体的なケースや状況によっては異なる場合があります。詳細は専門家に相談するか、適切な公的機関に確認してください。

 

当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナムの就労ビザ取得もサポートしていますので、ベトナムビザ申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中