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ベトナム就労ビザの基本!シングルビザとマルチプルビザの違いを解説
ベトナムで働くためには、就労ビザの取得が欠かせません。ベトナムの就労ビザには、「シングルビザ」「マルチプルビザ」があるため、それぞれの違いを理解したうえで、適切なビザを取得する必要があります。
しかし、それぞれのビザの違いがわからない方も多いでしょう。そこで今回は、ベトナムの就労ビザに焦点を当て、シングルビザとマルチプルビザの違いについて解説していきます。
ベトナムに仕事目的で渡航する場合に必要なビザとは
日本人がベトナムに入国する際、ビザ無しでも45日間までの滞在が認められています。しかし、45日間を超えて滞在する場合は、目的に応じたビザ(査証)を取得する必要があります。
ビザには全部で27種類ありますが、ビジネス目的で必要なビザは3種類あります。
- DTビザ:投資家ビザ
- DNビザ:業務ビザ・商用ビザ
- LDビザ:就労ビザ
DNビザはベトナム企業へ訪問する際に必要なビザで、就労ビザはベトナム企業に雇用される際に必要なビザです。そのため、ベトナムでビジネスを展開したり、現地法人で働く場合は、就労ビザを取得することになります。
就労ビザを取得するためには、パスポートの残存期間が6ヶ月以上あり、以前はベトナム出国日から30日以上経過していることが条件でしたが、現在はこの条件を求められていません。その他にも、ビザ発給申請書、証明写真、受け入れ企業(ベトナム企業)からのビザ発給許可通知書が必要です。
また、就労ビザの中でも「シングルビザ」「マルチプルビザ」の2種類が存在します。就労ビザを取得する際は、自身の就労計画に合わせていずれかのビザを選びましょう。
シングルビザとは
シングルビザとは、一度の入国で一定期間の滞在が可能なビザであり、ビジネス目的も含めた短期滞在が可能です。シングルビザは、マルチプルビザよりも取得が容易で、申請費用も安いことが特徴です。そのため、出張などの短期間の滞在や、一度の訪問でビジネスの目的を達成できる場合はシングルビザが最適です。
シングルビザの有効期間
シングルビザは、1回の入国に限り有効なビザで、有効期間内でも一度出国すると、再入国不可となります。そのため、短期間でのビジネスや1度だけの渡航の場合はシングルビザを選択すれば良いでしょう。
ただし、出張訪問と異なり、就労の場合は現地法人に雇用されるため、基本的に長期滞在が前提となるはずです。そのため、シングルビザの場合は有効期間が足りなくなる可能性があります。
マルチプルビザとは
マルチプルビザは、出入国回数が無制限であるため、頻繁にベトナムと他国を行き来する人に適しています。たとえば、同じ仕事を継続的に続ける必要のある場合や、長期的な滞在を希望する場合、さらに複数の雇用主との契約を有する場合などに有効です。
ただし、マルチプルビザはシングルビザよりも高い申請費用がかかります。また、申請にはより多くの書類を提出する必要があり、審査時間も長くなる可能性があります。
マルチプルビザの有効期間
マルチプルビザは、有効期間内であれば複数回の出入国が可能な就労ビザです。3カ月以下の期間、3カ月超~6カ月以下の期間、6カ月超~1年以下の期間、1年超~2年以下の期間、2年超~5年以下の期間等のビザがあります。
以下は、マルチプルビザの期間に関する詳細です。
- 初期の有効期限は、ビザの種類と申請者の評価によって異なる
- マルチプルビザは、入国審査官によって承認された期間内に複数回入国できる
- ビザの有効期限が切れる前に、在留期間を更新することが可能
申請者(就労者)にとって最適なビザを選択するには、就労期間や予定された出入国回数に合わせて選択する必要があります。
ベトナム就労ビザでは、シングルビザとマルチプルビザのどちらを取得すべきか
ベトナムの就労ビザを取得する際は、まずはシングルビザとマルチプルビザの違いを理解しましょう。シングルビザは、有効期間内に一度だけの入国と出国が可能なビザなので、短期滞在や期間が決められているビジネスに参画する際に有効です。
一方、マルチプルビザは複数回の出入国が可能なので、現地企業から雇用される際など長期間の滞在が見込まれる際に有効です。ビザ選択のポイントは、渡航の頻度やビザ申請費用、滞在期間など個人のニーズによって異なります。ビジネスの目的に合わせた適切な選択を心がけましょう。
<選択のポイント>
- 就労なのか出張なのか、個人の渡航目的に合わせて判断する
- ベトナム入国後、日本や他の国に渡航する予定はないかを踏まえて判断する
- ビザの有効期間とビジネスの目的を考慮する
一度発給されたビザは後から変更できないため、就労期間中のスムーズな滞在を求める場合は事前によく検討するようにしましょう。
就労ビザの取得方法
ベトナム就労ビザを取得する際は、シングル・マルチプル問わず、以下の流れで申請を進めます。
- ステップ1:労働許可証(ワークパーミット)を取得します。この許可証はベトナム現地法人が取得します。
- ステップ2:労働許可証が発行された後、現地法人は入国許可(招聘状またはインビテーションレター)を取得した後に、外国人に対し、在外国のベトナムビザ発給機関にてビザ取得手続きを行うよう通知します。
- ステップ3:申請者自身がこの入国許可を基に、在日本ベトナム大使館・領事館に就労ビザの申請を行います。(入国許可書写し可)
まとめ
本記事では、ベトナム就労ビザにおける、シングルビザとマルチプルビザの違いについて解説しました。シングルビザは取得にかかる手続きや費用が安く、短期のビジネス目的に向いています。しかし、一度出国すると再入国が不可となります。
一方、マルチプルビザは多少手続きに手間が掛かるものの、一度の渡航で複数回の入出国が可能です。そのため、現地法人への就労などはマルチプルビザを取得したほうが良いでしょう。
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