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ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)とは?基本から取得方法まで解説

ベトナムにビジネス目的で渡航する際は、ビザのほかに「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が必要です。しかし、ワークパーミットにはいくつかの種類が存在するため、自身がベトナムに渡航する目的に合わせて適切なワークパーミットを選択しなければなりません。

今回は、ベトナムのワークパーミットについて、基本から申請・取得までの流れを解説します。ベトナムでの就労やビザ取得を検討中の方は、ぜひご覧ください。

労働許可証(ワークパーミット)について

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)とは、ベトナムで外国人が働く際に必要な許可証です。この許可証は、ベトナム政府によって発行され、外国人の雇用を正当化するためのものです。労働許可証は、ベトナムで就労する外国人にとって非常に重要な文書であり、法的な要件を満たす必要があります。

 

ワークパーミットにはいくつかの種類があります。例えば、労働者の種類や就労期間によって異なります。外国人がベトナムで働くためには、適切な労働許可証の種類を取得する必要があります。

 

労働許可証を取得するためには、いくつかの手続きを経る必要があります。必要な書類を提出し、申請料を支払う必要があります。申請手順は厳密に守られる必要があります。労働許可証は一定の有効期限があり、更新手続きも必要です。

 

労働許可証を持つことには多くの利点があります。外国人が合法的に働くことができ、法的なリスクを回避できます。また、労働許可証を持っていることは、ベトナムでの雇用機会を広げることにもつながります。

ベトナムで働くには労働許可証が必要

ベトナムでの労働許可証(ワークパーミット)は、外国人がベトナムで働くために必要な非常に重要な文書です。労働許可証を持つことによって、外国人労働者はベトナムで法的に働くことができます。労働許可証は、雇用主との正式な契約が成立し、雇用条件が適切であることが確認された場合に発行されます。

 

労働許可証は、外国人労働者と雇用主の双方にとって重要です。外国人労働者にとっては、ベトナムで働くための合法的な権利を保証し、不法な雇用や労働条件の悪化を防ぐ役割を果たします。また、雇用主にとっても、労働許可証は法的な要件を満たすための重要な要素であり、法的なリスクを回避するために必要です。

 

ベトナムで働く予定の外国人は、労働許可証の取得手続きを適切に行い、必要な文書や手続きを準備することが重要です。適切な労働許可証を持つことで、ベトナムでの就労がスムーズに進行し、法的なトラブルやリスクを回避することができます。

ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)の種類

労働許可証(ワークパーミット)は、ベトナムで外国人が就労するために必要な許可書です。ワークパーミットには3種類あります。

種類

対象者

管理者/業務執行者

・ 企業法59/2020/QH14の第4条第24項に基づく企業の管理者、または組織・機関の長もしくはその副長。

・機関、組織、または企業に属する部門の長であり、その部門を直接に指導する者

専門家

・ 大学以上の学位を取得しており、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野における少なくとも3年の実務経験を有する者

・ ベトナムで従事する予定の職務に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する者

・労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合

技術者

・1年以上のトレーニングを受け、当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴がある者

・ベトナムで勤務の際に着任後の職位に適した5年以上の勤務経歴を有する者

ベトナム政府は、2021年2月15日に「ベトナムで就労する外国人労働者および、ベトナムに所在する外国組織・個人への労働に従事するベトナム人労働者の採用および管理に関する政府議定」を施行しました。それにより専門家と技術者の定義が変更されています。

参照:No.152/2020/ND-CP

労働許可証(ワークパーミット)取得の必要がない場合の条件

基本的に、ベトナムで働くためには労働許可証の取得が必要です。しかし、なかには取得が不要なケースも存在します。次の条件を満たす場合は、労働許可証の免除該当を確認する手続きも不要です。

  • 1. 販促活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在する外国人
  • 2. ベトナム弁護士法に従ってベトナムにおける弁護士業許可書を取得している外国人弁護士
  • 3. ベトナム人と婚姻しており、ベトナムで生活している外国人
  • 4. 出資額が30億ドン以上(約1,330万円)の有限責任会社の所有者または出資社員
  • 5. 出資額が30億ドン以上の株式会社の取締役会会長または取締役
  • 6. 管理者、代表取締役社長、専門家または技術者の職位としてベトナムで就労し、その期間が30日未満および年間3回を超えないこと
  • 7. ベトナムの加盟している国際条約上、ベトナムにおける勤務が許可されている在ベトナム外国代表機関のメンバーの家族

労働許可証(ワークパーミット)の取得手続きの流れ

労働許可証(ワークパーミット)の取得手続きは以下のように進みます:

  • 1. 雇用主との契約: ワークパーミットを取得するためには、ベトナムの雇用主との契約が必要です。雇用主は労働省に申請書を提出し、労働許可証の申請手続きを開始します。
  • 2. 労働許可証申請書の提出: 雇用主は労働許可証申請書を提出し、必要な書類や情報を提供する必要があります。申請書には、労働者の個人情報、契約内容、労働条件などが記載されます。
  • 3. 書類の審査: 労働省が提出した書類を審査し、申請が適切かどうかを判断します。審査には通常数週間かかる場合があります。
  • 4. 承認と許可証の発行: 審査が完了し、申請が承認されると、労働省は労働者に対してワークパーミットを発行します。労働者は許可証を所持することで、ベトナムでの労働が合法となります。

ワークパーミットの取得手続きにはいくつかのステップがありますが、雇用主のサポートを受けながら進めることでスムーズに進行することができます

必要な書類と申請手順の詳細

必要書類

  • 1. 労働許可証申請書: ベトナムの労働省から入手できる申請書です。個人情報や雇用条件などを正確に記入する必要があります。(様式11/PLI)
  • 2. 健康診断書:外国またはベトナムの当局から発行されたもので、書類の提出日における健康診断証明書の有効期限が証明書に記載された日付から 12 カ月以内であること。ベトナム語で書かれているものであればスムーズに進められるでしょう。
  • 3. 犯罪経歴証明書/無犯罪証明書:日本国内の警察で取得できます。(書類の提出日の前6 カ月以内に発行されたもの)
  • 4. ベトナムの無犯罪証明書:過去にベトナムで居住経験がなければ不要です。
  • 5. 雇用契約書(労働条件書):雇用主と労働者の間の契約書で、労働条件や給与を記載しています。ベトナムの就労先の会社で用意してもらいます。
  • 6. 在籍証明書:ベトナムで就労するポジションと、これまでの職務経歴が関連しているかを証明する資料です。
  • 7. 証明写真:横4cm × 縦6cm で2枚必要です。(6 カ月以内に撮影したもので、無帽、 正面、顔が鮮明で、サングラスなし、白の背景)
  • 8. 外国人労働者雇用承認書(外国人労働者の使用・採用を確認する必要がない場合を除く)
  • 9. パスポートの写し:法律に従って有効なパスポートの公証済みのものが必要です。
  • 10. 労働者資格証明書(国家資格証明書):必要な場合、労働者の専門的な資格や証明書のコピーを提出する必要があります。
  • 11. 大学卒業証明書:管理・業務執行者、専門家として申請する場合に必要です。
  • 12. 研修証明書:技術者として申請する場合に必要です。
  • 13. その他の書類: 必要に応じて、税務申告書、保険書などの書類を提出することもあります。
  • 14. 申請書類の領事認証および公証:外国が発行した大学卒業証明書・無犯罪証明書・資格証明書等の書類の場合領事認証を受ける必要があります。(ベトナム社会主義共和国及び当事国の両国が加盟した国際条約または相互支援原則、法律により領事認証免除となる場合を除く)ベトナム法令に従ってベトナム語に翻訳し、公証されなければなりません。

申請手順

  • 1. 必要な書類を収集し、必要事項を記入します。
  • 2. 申請書類を労働省に提出します。提出できる場所や方法については、現地の労働省または労働局で確認してください。
  • 3 .提出後、申請書類は審査のために労働省に送られます。
  • 4. 審査後、労働省から結果の通知が送られてきます。許可された場合は、労働許可証が発行されます。
  • 5. 労働許可証を受け取ったら、就労する前に必要な手続きや記入を完了しましょう。

労働許可証(ワークパーミット)の取得手続きは、正確な情報と必要な書類の提出によって円滑に進行します。必要な手続きを遵守して、申請を行いましょう。

まとめ

本記事では、ベトナムで就労する際に必要な、労働許可証(ワークパーミット)について解説しました。ワークパーミットには3種類あり、それぞれ取得条件や必要な書類が異なるため、あらかじめ書類を用意して申請手続きに望みましょう。

 

特に、ビジネス目的でベトナムへ渡航する場合、普段の業務のかたわらで準備を進めなければならないため、ある程度スケジュールに余裕を持って進めることをおすすめします。もし、準備が進まない場合や、初めての申請で不安がある場合は、専門家に申請を委託することも検討しましょう。

 

当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナムの労働許可証取得もサポートしていますので、ワークパーミット取得にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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