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ベトナムビジネスに必須!ベトナム就労ビザの取得条件を解説
ベトナムは、アジア諸国の中でもビジネスに最適な国の1つとして注目されています。現在、多くの国内企業がベトナムにビジネス進出し、成功を収めています。しかし、ベトナムでビジネスを行うためには、就労ビザを取得しなければなりません。
今回は、ベトナムでのビジネス成功の鍵となる就労ビザの取得条件を解説します。ベトナムでビジネスを展開する際に必要な知識を身に付け、成功への道を切り開きましょう。
ベトナム就労ビザ(査証)の取得条件とは
ベトナム就労ビザとは、ベトナムで就労することを目的としたビザのことです。日本人は、ビザなしでも45日間ベトナムに滞在できますが、現地で働く場合は就労ビザの取得が必須となります。
就労ビザの取得するためには、入国する予定日からパスポートの残存期間が6ヶ月以上あり、以前ベトナム出国日から30日以上経過していることが条件でしたが、現在はその条件を求められていません。また、就労ビザには「シングルビザ」と「マルチプルビザ」の2種類があります。
- シングルビザ:1回限り入国が許可されるビザです。入国後、ベトナムを出国した時点で効力がなくなります。
- マルチプルビザ:複数回入国が許可されるビザです。入国した日から180日以内に出国すれば、再度180日間滞在できます。ビジネスマンにとっては重宝するビザです。
就労ビザ以外に労働許可証(ワークパーミット)が必要
日本人が3ヶ月以上ベトナムで就労する際は、就労ビザのほかに「労働許可証(ワークパーミット:WP)」が必要です。労働許可証とは、ベトナムで働く外国人が、取得を義務付けられている許可書のことを指します。(免除対象者を除く)
ただし、3ヶ月未満の就労であれば労働許可証は不要ですので、就労ビザだけあれば問題ありません。また、労働許可証は誰でも必ず取得できるものではなく、取得するための条件があります。
具体的な条件は次のとおりです。
- 18歳以上であり、十分な民事行為能力を有すること
- 専門的な・技術的な能力、技能、就労経験を有し、保健大臣により定められる健康要件を満たしていること
- 外国の法令またはベトナムの法令の規定に従って、刑罰を執行されている者、前科の抹消されていない者、または刑事責任を追及されている者ではないこと。
- 外国人労働者を雇用する必要がない場合を除き、外国人労働者を雇用する必要性についての承認書(外国人労働者雇用承認書)を有すること
管理者・業務執行者、専門家および技術者の要件
種類 |
対象者 |
---|---|
管理者/業務執行者
|
・ 企業法59/2020/QH14の第4条第24項に基づく企業の管理者、または組織・機関の長もしくはその副長。 ・機関、組織、または企業に属する部門の長であり、その部門を直接に指導する者 |
専門家 |
・ 大学以上の学位を取得しており、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野における少なくとも3年の実務経験を有する者 ・ ベトナムで従事する予定の職務に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する者 ・労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合 |
技術者 |
・1年以上のトレーニングを受け、当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴がある者 ・ベトナムで勤務の際に着任後の職位に適した5年以上の勤務経歴を有する者 |
参照:ベトナムにおける労働許可書/ビザ(査証)の取得手続き |日本貿易振興機構(ジェトロ)
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ベトナム – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ
ベトナム就労ビザを申請・取得するためのステップ
ベトナムにて就労するためには、就労ビザと労働許可証の取得が必要です。ここでは、大まかな流れについてステップごとに解説します。
1.外国人労働者雇用承認書の取得(外国人雇用の登録手続き)
雇用者(ベトナム企業)にて、外国人雇用の登録手続きを済ませてもらいましょう。採用予定日の30日前までに、外国人労働者の雇用が必要であることを説明する報告書を提出します。
提出先は、工業団地内に本社が所在する場合は、工業団地管理委員会となり、工業団地外に本社が所在する場合は、管轄の労働・傷病兵・社会省又は労働傷病兵社会問題局となります。報告書提出から承認されるまでに、約3〜4週間ほど掛かる場合もあるため、余裕を持って進めてください。
2.労働許可証(ワークパーミット)の申請・取得
ベトナムでビジネスを展開する場合、まずは労働許可証を取得しましょう。この許可証を取得するためには、外国人労働者が勤務する予定の事業所を管轄する労働・傷病兵・社会問題省または労働傷病兵社会問題局にて申請し、必要書類を提出する必要があります。外国人労働者がベトナムに勤務する予定日の15日前までに企業にて申請しなければなりません。必要書類は後述します。
3.入国許可書の申請・取得
入国許可書を取得するために、受け入れ企業(在ベトナム法人)は、ベトナム入国管理局またはベトナム外務省・領事局にて入国許可を申請します。必要書類は後述します。
4.就労ビザの申請・取得
就労ビザ取得の流れは、ベトナムに入国前に取得する場合と、商用ビザで入国している場合で異なります。
ベトナム入国前に取得する場合
入国許可を取得する方法としては、ベトナム大使館や領事館での申請や、オンラインでの申請があります。申請には必要書類がありますので、事前に確認しましょう。また、ビザ取得が必要な国に滞在する場合には、時間に余裕を持って申請することが重要です。
商用ビザで入国した場合
商用ビザの招聘人と労働許可書の申請人が同一である場合に限り、出入国管理局、または管轄市・管轄省の出入国管理室にて申請します。ただし、初回申請の場合は、出入国管理局が申請先になりますので注意しましょう。必要書類は後述します。
必要書類について
ここでは、労働許可証、就労ビザ、招聘状申請時の必要書類をそれぞれ解説します。
労働許可証申請の必要書類
労働許可証申請の際に必要書類は以下のとおりです。
書類名 |
注意事項 |
---|---|
労働許可証申請書 |
|
健康診断書 |
・指定の病院で発行されたもの ・ベトナム語で記載されたもの |
証明写真(2枚) |
カラー、縦6cm×横4cm、背景白、帽子・眼鏡なし |
パスポートの写し |
ベトナム内で公証が必要 |
管理者・業務執行者/専門家/技術者の証明書 |
卒業証明書/実務経験証明書など |
犯罪経歴証明書/無犯罪証明書 |
警察で申請可能 |
その他にも、状況に応じて次のような書類が求められます。
- 現地法人の辞令(任命書)/労働契約書
- 外国人雇用承認証明書
- 投資登録証明書/企業登録証明書等
入国許可書申請の必要書類
入国許可書を取得するために、受け入れ企業(在ベトナム法人)は、以下の書類を入国管理局に提出し、受け入れ申請を行う必要があります。現在、入国管理局(公安省)のポータルサイトを通じて入国許可書を電子申請することが可能となりました。
書類名 |
注意事項 |
---|---|
投資登録証明書/企業登録証明書 |
初回申請、および当該書類修正後の初回申請時のみ提出が必要 |
代表者の署名および代表印の確認状 |
初回申請、および当該書類修正後の初回申請時のみ提出が必要 |
申請書 |
初回申請、および当該書類修正後の初回申請時のみ提出が必要 |
労働許可書の公証版 |
複数の勤務先がある場合は、申請時に原本を提示する必要がある |
戸籍謄本(原本) |
家族帯同の場合に必要 |
委任状 |
代理人が取得する場合に必要 |
就労ビザ申請の必要書類
ベトナム就労ビザ申請の際に必要な書類は次のとおりです。
書類名 |
注意事項 |
---|---|
パスポート |
・必要残存期間:入国時6ヶ月以上 ・未使用査証欄:2ページ以上 |
ビザ発給申請書 |
申請者の署名が必須 |
労働許可証又は労働許可証免除証明書の写し |
写し証明(認証) |
証明写真(1枚) |
・縦4cm×横3cm ・写真裏にパスポートと同じサインを記入 ・パスポートに使用した写真は不可 |
受け入れ企業からのビザ発給許可通知書(入国許可書) |
初回申請の際は申請書の提出が必要 |
委任状 |
代理人が取得する場合に必要 |
まとめ
本記事では、ベトナム就労時に必要な、就労ビザの取得条件や申請方法について解説しました。就労ビザの取得は、観光目的のビザと異なり、受け入れ企業側での対応も必要になります。就労ビザと労働許可証が発給されなければ、ベトナムで働くことは認められないため、赴任予定日から逆算して余裕を持って準備を進めましょう。
しかしながら、就労ビザ取得にはさまざまな書類が必要になるため、自分たちでやることはかなり難しいといえます。日常業務に集中してもらうためにも、申請作業は専門機関に依頼したほうが良いでしょう。
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