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ベトナム就労ビザとレジデンスカードの違いとは?取得目的や申請手順を解説

ベトナムに就労目的で滞在するには就労ビザまたはレジデンスカード(一時滞在許可証)が必要です。「ベトナム就労ビザとレジデンスカードは何が違うの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。本記事ではベトナム就労ビザとレジデンスカードの違いや取得方法について詳しく解説します。

就労ビザとは

ベトナムで就労するために必要なビザを「就労ビザ」といいます。就労ビザは外国人がベトナムに入国する際に取得する必要があります。また、外国人がベトナムで働くためには、就労ビザだけではなく、「ワークパーミット(労働許可証)」の取得も必要ですので注意しましょう。

就労ビザの目的

就労ビザを取得する目的は、ベトナムで働くために必要な法的な許可を得ることです。ビザを取得していることで、ベトナムでの就労が合法的に認められます。就労ビザは、企業を管理する者や組織のトップ、特定の専門分野での経験を持つ人々に対して発行されます。

 

日本人を含めた外国人は、就労ビザを持つことでベトナム国内で正式に働くことができます。また、ベトナムの就労ビザには、「シングルビザ」「マルチプルビザ」があります。シングルピザはベトナムに入国後に出国した時点で効力がなくなります。一方マルチビザは、有効期間内であれば何度でもベトナムへの出入国が可能です。

レジデンスカード(一時滞在許可証)とは

ベトナムのテンポラリー・レジデンスカード(一時在留許可証)は通称「TRC」とも呼ばれ、ベトナムで就労する外国人が取得する公的な滞在許可証です。

 

就労目的でベトナムに訪れる際、1年以上ベトナムに滞在する予定の場合に必要となります。レジデンスカードはカード型の形式で発行され、外国人の身分証明書として機能します。

レジデンスカードの目的

レジデンスカードの目的は主に3つあります。

1.長期滞在の証明

レジデンスカードは外国人がベトナムで1年以上滞在することを証明します。就労ビザでは3か月以上働く場合に必要となりますが、1年以上の滞在を予定している場合にはレジデンスカードの取得が必要です。

2.公的な滞在許可証

レジデンスカードはベトナム政府によって発行された公的な滞在許可証です。これにより、外国人は法的にベトナム滞在が可能になります。

3.身分証明書

レジデンスカードは外国人の身分証明書として機能します。ベトナム国内での日常生活やビジネス活動で必要な場合、レジデンスカードの提示が求められることがあります。

外国人が就労目的でベトナムで1年以上の長期滞在する際には、就労ビザとレジデンスカードの取得が必要です。レジデンスカードの申請はパスポートを当局に預ける必要がありますので、滞在計画に余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。

就労ビザとレジデンスカードの違い

就労ビザとレジデンスカードは具体的にどういった違いがあるのでしょうか。ここでは就労ビザとレジデンスカードの違いについて解説します。

1.発行されるタイミングの違い

就労ビザは、外国人がベトナムに入国する前に発行されます。就労ビザの取得は、ベトナムで保証された機関や組織から招聘された個人が対象となります。一方、レジデンスカードは一時在留許可を取得した後に発行されます。

2.有効期限の違い

就労ビザは、労働期間に応じて発行されます。一般的には1年間の有効期限がありますが、期間によってはより短いものもあります。

一方、レジデンスカードは2年以下の有効期間、2年超~5年以下の有効期間、5年超~10年以下の有効期間があります。一般的には、労働許可証の有効期間に合わせて発行されるため、2年間に設定されるケースが多いようです。

3.使用範囲の違い

就労ビザは、特定の職場や雇用主でのみ有効です。外国人は、ビザに記載されている会社でのみ勤務することが許されています。

一方、レジデンスカードは、ベトナム全域での滞在や就労が認められています。レジデンスカードを持っている場合、外国人は自由にベトナム内で移動し、就労できます。任期中に帯同する家族にも発給されます。

就労ビザとレジデンスカードの申請手続き

就労ビザとレジデンスカードの申請手続きにはそれぞれ異なる手順と書類が必要です。 ここでは、就労ビザと申請手続きの方法について、それぞれ解説します。

それぞれの手続きの詳細については所管機関や専門家の指示に従って行うことをおすすめします。

就労ビザの申請手続き

外国人がベトナムで就労する場合、まずは就労ビザの申請手続きを行う必要があります。以下は就労ビザの申請手続きの概要です。

  • 1. ビザ申請書の作成:ビザ申請書を作成し、必要な情報を記入します。
  • 2. 書類の準備:就労ビザの申請に必要な書類を準備します。これには、パスポートの写し、写真、雇用契約書、会社の登記簿謄本などが含まれます。
  • 3. 申請書の提出:書類を整えた後、ビザ申請書を所管機関に提出します。申請書は原則として就労先のベトナム企業が準備し提出します。
  • 4. 手数料の支払い:就労ビザの申請手続きには手数料がかかります。申請書と共に手数料を支払います。
  • 5. 審査と承認:提出された書類は審査され、承認されると就労ビザが発行されます。承認までの期間は申請先や申請時期によって異なる場合があります。

レジデンスカードの申請手続き

ベトナムで長期間就労する場合、就労ビザだけではなく、レジデンスカードの申請も必要です。以下はレジデンスカードの申請手続きの概要です。

  • 1. 就労ビザの取得:レジデンスカードを申請するには、労働許可証、またはレジデンスカードの発行条件を満たす証明書を取得する必要があります。あらかじめ労働許可証または該当証明書を準備しましょう。
  • 2. 書類の準備:レジデンスカードの申請に必要な書類を準備します。具体的には、パスポートの写し、ビザの写し、申請書、証明写真などが挙げられます。
  • 3. 申請書の提出:書類を整えた後、レジデンスカードの申請書を出入国管理当局または外務省の管轄機関に提出します。
  • 4. 手数料の支払い:レジデンスカードの申請には手数料がかかります。申請書と共に手数料を支払います。

 ・2年以下の有効期間:145米ドル

 ・2年超~5年以下の有効期間:155米ドル

 ・5年超~10年以下の有効期間:165米ドル

  • 5. 審査と承認:提出された書類は審査され、承認されるとレジデンスカードが発行されます。承認までの期間は申請先や申請時期によって異なる場合があります。

まとめ

本記事ではベトナム就労ビザとレジデンスカードの違いについて解説しました。ベトナムでの就労を考えている場合、就労ビザとレジデンスカードの違いを理解することが重要です。以下は、両者の主な違いのまとめです。

<就労ビザ>

  • 就労ビザは、ベトナムにおける就労許可を証明するための証書です。
  • 就労ビザは、ベトナムへの入国前に取得する必要があります。
  • 就労ビザの申請は、外国人がベトナムで働くために必要な手続きです。
  • 就労ビザは有効期限があり、期限を超える場合は更新が必要です。

<レジデンスカード>

  • レジデンスカードは、ベトナムに1年以上の長期滞在時に発行される許可証です。
  • レジデンスカードは、ベトナムへの入国後に申請する必要があります。
  • レジデンスカードは、在留期間および就労許可の証明として使用されます。
  • レジデンスカードはビザの種類ごとに有効期限があり、期限を超える場合は更新が必要です。

就労ビザとレジデンスカードは、ベトナムでの就労において重要な役割を果たします。就労を計画している場合は、適切な手続きを行い、必要な証明書を取得するようにしましょう。詳細については、ベトナム労働省または専門家に相談することをおすすめします。

 

当社、さむらい行政書士法人は日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナムビザの申請代行もこれまでに数多く手がけてきました。ベトナムビザ申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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