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ベトナムに業務・観光目的で必要なビザとは?ベトナムビザの種類を解説

ベトナムにビジネスや観光目的で渡航する際は、あらかじめビザの準備が欠かせません。しかし、ベトナムビザには数多くの種類があるため、「どれを取得すればよいかわからない」と悩む方も多いでしょう。

 

本記事では、ベトナムビザの全種類を紹介するとともに、一般的に使われるケースの多い業務ビザと観光ビザについて詳しく解説します。

ベトナムビザの種類一覧

ビザ(査証)とは、国際的な出入国管理のために必要な許可証のことです。ベトナムに入国するためには、基本的にはベトナムビザの取得が必要です。2019年外国人の入国、出国、通過、居住法では、ビザの種類は、入国の目的に応じて27種類に分類されております。滞在の目的によって取得するビザの種類や有効期間が異なります。

 

以下はベトナムビザの一覧です。

ビザコード

対象者

有効期間

DN1

ベトナムの法律に従い、法人格を持つ他の企業や組織で働く外国人

12ヶ月

DN2

ベトナムが締約している条約に基づき、サービスの提供、商業活動の確立、その他の活動を行うために入国する人

12ヶ月

LD1

労働許可証の免除証明書をもってベトナムで就労する外国人(ベトナムが締約国である条約に別段の定めがある場合を除く)

2年

LD2

労働許可証を取得する必要のあるベトナムで就労する外国人

2年

NN1

在ベトナム外国の非政府組織・国際組織のプロジェクトの代表者、駐在員事務所の所長

12ヶ月

NN2

在ベトナム外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表者、外国の経済・文化・その他専門組織の代表者

12ヶ月

NN3

在ベトナム外国の非政府組織、外国企業の駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済・文化・その他専門組織の駐在員事務所で働く人

12ヶ月

DT1

ベトナムへの投資が1000億VND以上、あるいは政府決定による投資奨励の対象である地域、産業・職業への投資をする投資家および外国組織の代表者

5年

DT2

ベトナムへの投資が500億VND以上1000億VND未満、または政府決定による開発投資促進の対象となる産業・職業への投資をする投資家および外国組織の代表者

5年

DT3

ベトナムへの投資が30億VND以上500億VND未満の投資家および外国組織の代表者

3年

DT4

ベトナムへの投資が30億VND未満の投資家および外国組織の代表者

12ヶ月

DH

ベトナムへの留学や研修(インターン)する人

12ヶ月

EV

電子ビザ

90日

LS

ベトナムで活躍する外国人弁護士

5年

HN

会議やシンポジウムに出席する人

90日

DL

観光の目的で来越する人

90日

TT

LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2を有する外国人の配偶者・18歳未満の子供である外国人またはベトナム国民の両親・配偶者・子供である外国人

12ヶ月

VR

親族の訪問、およびその他の目的で訪問する人

180日

SQ

ベトナムにおける外国人の入国、出国、通貨、居住法第17条第3項に該当する人

30日

LV1

ベトナム共産党中央委員会の傘下機関、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院、ベトナム国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府付属機関、省党委員会、市党委員会、人民評議会、省・中央直轄市の人民委員会で働く人

12ヶ月

LV2

政治・社会団体、社会団体、ベトナム商工会議所で働く人

12ヶ月

NG1

ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、あるいは首相から招待された代表団メンバー

12ヶ月

NG2

ベトナム共産中央常務委員会、国会副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、最高人民裁判所長、最高人民検察院長官、国家監査員の総長などによって招聘された代表団メンバー

大臣及び同等レベルの官吏、省党委員会書記、市党委員会書記、人民評議会議長、省・中央直轄市の人民委員会の委員長によって招聘された代表団のメンバー

12ヶ月

NG3

外国の代表機関(公館)、領事機関、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所、政府間機関の代表事務所のメンバー、およびその配偶者、18歳未満の子供、使用人など

12ヶ月

NG4

外国の代表機関(公館)、領事機関、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所、政府間組織の代表事務所に勤務するために来越する人、およびこれらの機関を訪問する人

12ヶ月

PV1

ベトナムに常駐する特派員、ジャーナリスト

12ヶ月

PV2

ベトナムに短期間滞在する特派員、ジャーナリスト

12ヶ月

ベトナムに業務や観光目的で渡航する際に取得するビザ

一般的にベトナムへ入国する目的は、ビジネス・観光・乗り継ぎのいずれかとなります。ここでは、取得されるケースが多い、観光ビザ(DL)と業務ビザ(DN)について解説します。

ベトナム業務ビザ(DN)

業務ビザ(DN)は、ベトナムに所定期間以上滞在する場合や、ビジネスの商談などで訪問する際に必要なビザです。商用ビザやビジネスビザとも呼ばれます。

 

業務ビザには、シングルビザとマルチビザがあります。シングルビザはビザの期限内であっても一度しか出国できません。マルチビザは3カ月以下の期間、3カ月超~6カ月以下の期間、6カ月超~1年以下の期間のビザが取得可能です。マルチビザはビザの有効期間中は何度でも出入国可能となります。

ベトナム業務ビザの取得方法

ベトナム業務ビザの取得方法は主に2つあります。

1.ベトナムの大使館や領事館で直接申請して取得する方法

申請にはパスポート、証明写真(3.5cmx4.5cm)、入国許可書と申請料が必要です。申請場所によっては発行までの日数が異なるため、各場所での詳細を事前に確認することが推奨されます。

2.オンラインで申請し、ベトナム国内の国際空港で取得する方法

申請をオンライン(e-Visa)で行い、ビザ申請書を印刷します。申請書と入国許可書を持参し、ベトナム国内の国際空港のイミグレーション手前のビザ発給窓口でビザを取得します。この時にビザの料金を直接現金(ベトナムドン又は米ドルのみ)で支払う必要があります。

(注)電子ビザを申請する場合入国後90日滞在可能となります。

ベトナム観光ビザ(DL)

観光ビザ(DL)は、ベトナムに観光目的で所定期間以上の滞在を予定する際に必要なビザです。1ヶ月から3ヶ月の有効期限のビザがあります。

 

これらはシングルエントリー(一度出国すると無効になる)とマルチエントリー(ビザの有効期限内であれば何度でも出入国可能)の2つのタイプに分かれています。もし3ヶ月のビザ期間を超えて滞在が必要となった場合、ベトナム国内でビザを延長できます。

 

ベトナム政府は、外国人の入国・出国・乗り継ぎ・居住に関する法律の条項を一部改正しています。2023年8月15日以降は外国人旅行者のビザ要件緩和により、日本を含む該当の13か国の旅行者がビザなしで滞在できる期間が、現行の15日から45日に延長されることになりました。

 

つまり、ベトナムの滞在期間が45日以内であれば、基本的にビザ取得は免除されます。詳細は、在ベトナム日本大使館のホームページをご覧ください。

参考:ベトナム出入国情報|在ベトナム日本大使館

ベトナム観光ビザの取得方法

観光ビザの取得方法は以下のとおりです。

1.ベトナムの大使館や領事館で直接申請して取得する方法

日本にはベトナム大使館があり、ビザの取得申請を直接行うことができます。必要な書類や手続きについては、大使館のウェブサイトで確認できます。

2.オンラインで申請し、ベトナム国内のイミグレーションでビザを取得

申請をオンライン(e-Visa)で行い、ビザ申請書を印刷します。(申請から3〜5営業日後に取得可能)印刷した申請書を持って、イミグレーション(空港の場合はイミグレーション手前のビザ発給窓口)でビザを取得します。ビザ料金はオンライン決済となるため、クレジットカードの用意が必要です。この方法では大使館・領事館への訪問は不要です。

まとめ

本記事では、ベトナムビザの種類と、業務ビザ(DN)・観光ビザ(DL)の違いについて解説しました。ベトナムには27種類ものビザがあり、それぞれ対象者や有効期間が異なるため、渡航目的にあわせて正しく申請しましょう。

 

中でも、業務ビザ(DN)と観光ビザ(DL)は一般的に多く使われるため、申請方法や注意点はあらかじめ理解しておくことをおすすめします。また、その時の経済状況によって有効期間や要件が変更されることもあるため、常に最新情報をチェックした上で余裕をもって申請を進めましょう。

 

もし、ビザ申請に不安がある際は専門機関に相談することもおすすめです。当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナムビザの申請もサポートしていますので、業務ビザや観光ビザ申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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