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ベトナム労働許可証(ワークパーミット)の取得申請に必要な書類

ビジネスの世界では、国際展開がますます一般的になっています。そのため、ベトナムで働く機会を追求する人々にとって、労働許可証(ワークパーミット)の取得は重要なステップです。

 

しかし、書類の提出手続きを理解することは容易ではありません。この記事では、ベトナムで労働許可証(ワークパーミット)を取得するために必要な書類について詳しく解説します。正確な情報を提供することで、書類の準備をスムーズに進め、ベトナムでのキャリアを安心して始めることができるでしょう。

労働許可証(ワークパーミット)の取得条件

労働許可証(ワークパーミット)は、外国人がベトナムで働くために必要な許可証です。この許可証はベトナム国内の労働規制に従って発行され、外国人労働者の雇用条件や期間を定めるものです。労働許可証を取得することで、ベトナムで合法的に働くことが可能となります。

 

ただし、3ヶ月未満の就労であれば労働許可証は不要ですので、就労ビザだけあれば問題ありません。

 

労働許可証は誰でも必ず取得できるものではなく、取得するための条件があります。具体的な条件には、管理職・業務執行者、専門家、技術者のいずれかに該当する必要があります。

種類

対象者

管理者/

業務執行者

・ 企業法59/2020/QH14の第4条第24項に基づく企業の管理者、または組織・機関の長もしくはその副長。

・機関、組織、または企業に属する部門の長であり、その部門を直接に指導する者

専門家

・ 大学以上の学位を取得しており、ベトナムで従事する予定の職務に適合する分野を専攻し、その専門分野における少なくとも3年の実務経験を有する者

・ ベトナムで従事する予定の職務に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する者

・労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合

技術者

・1年以上のトレーニングを受け、当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴がある者

・ベトナムで勤務の際に着任後の職位に適した5年以上の勤務経歴を有する者

労働許可証(ワークパーミット)申請の必要書類

労働許可証(ワークパーミット)の取得申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 労働許可証申請書
  • 健康診断書証明書
  • 無犯罪証明書(警察証明書・犯罪経歴証明書)
  • 雇用契約書(労働契約書)
  • 在籍証明書
  • 大学の卒業証明書
  • 証明写真(2枚)
  • 外国人労働者雇用承認書
  • パスポートのコピー
  • ビザのコピー
  • 研修証明書
  • 税金関連書類
  • 任命書・辞令(駐在員の場合)

これらの書類は、ワークパーミットの取得に必要な正確で完全な情報を提供するために不可欠です。各書類には特定の要件があり、提出する前にそれぞれの要件を確認することが重要です。また、書類の提出は厳密な期日内に行われる必要があります。

 

ワークパーミットの取得は、ベトナムでの就労において重要なステップです。正確な書類の提出と規制にのっとった手続きを行うことで、円滑な労働許可証の取得を確保することができます。

労働許可証申請書

労働許可証申請書は、ベトナムで労働を行うために必要な書類の一つです。この申請書には個人情報、雇用の詳細などが記入されます。労働者自身や雇用主がこの申請書を提出し、ベトナムの労働省に審査されます。

 

この申請書は、労働許可証の発行に不可欠な書類ですので、誤りがないか提出前に入念に確認しましょう。労働許可証申請書には以下の情報を記載します。

  • 1. 個人情報:氏名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号などの個人の詳細情報
  • 2. 雇用情報:雇用主の情報、職位、雇用契約の期間、給与などの雇用に関する詳細情報
  • 3. 就労先情報:就労する会社や組織の情報、役職、業務内容などの詳細情報
  • 4. 在留国の前歴:過去の滞在国やビザの情報、在留期間などの詳細情報

健康診断書証明書

健康診断書証明書は、申請者の健康状態を確認するために必要です。健康状態は、労働環境や労働条件に影響を与えることがありますので、健康診断は定期的に受けるようにしましょう。健康診断書証明書には、以下の情報が含まれている必要があります。

  • 名前、生年月日、性別などの基本情報
  • 一般的な健康情報、身体的な状態、病歴など
  • 身体検査の結果(例えば血液検査、レントゲン、心電図など)
  • 医師の署名、医療機関の印鑑など

無犯罪証明書(警察証明書・犯罪経歴証明書)

無犯罪証明書は、申請者が過去に犯罪歴がないことを証明するためのものです。日本国内で申請する場合は、居住する地域の都道府県警察、あるいは警視庁で行います。申請から受領までの期間は10日です。

 

また、無犯罪証明書はベトナム現地で申請することも可能です。現地で申請する場合は、ハノイの日本大使館、またはホーチミンの日本領事館で行います。ただし、申請から受領までに2ヶ月ほどかかるため、なるべく日本で取得することをおすすめします。

雇用契約書(労働契約書)

雇用証明書あるいは労働契約書は、就労者の現在の雇用状況を証明するもので、雇用主から発行されます。あらかじめ雇用主に証明書の作成を依頼しましょう。雇用証明書に記載する内容は次のとおりです。

  • 就労者の氏名および連絡先情報
  • 雇用開始日および現在の雇用状況
  • 雇用主の会社名および連絡先情報
  • 職位および役職、あるいは雇用形態
  • 雇用契約の期間
  • 賃金形態、金額(時給、月給など)
  • 報酬の支払い方法(銀行振込、現金など)

在籍証明書

べトナムで従事する予定の職務に適合するかなどを証明する資料で、必要な経験年数以上の勤務経験のある証明書となります。職種、職務内容、在籍期間、社名、社名、入社年月日等が記載され、権限者の著名と証明印のある資料を準備しましょう。

大学の卒業証明(管理者・業務執行者、専門家の申請で必要)

大学の卒業証明書は、管理者・業務執行者または専門家として申請する際に必要な書類です。申請者が大学卒業を証明するために、大学名、専攻、卒業年度などの情報が含まれていることを確認しましょう。

証明写真(2枚)

証明写真は、申請書類の一部として提出する必要があります。撮影する際には、要件に準拠する写真を2枚準備してください。

 

証明写真は、正確で明瞭なイメージが必要なので、プロの写真館で撮影することをおすすめします。ベトナムでも撮影できますが、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。その他、証明写真の要件は次のとおりです。

  • サイズ:証明写真は、横4cm × 縦6cmのサイズである必要があります。
  • 背景:明るい色の背景(白または薄い青など)で撮影されたものが必要です。
  • 表情:自然な表情で、顔がはっきりと見えるようにしてください。
  • 服装:撮影時にはビジネスカジュアルまたはフォーマルな服装を着用してください。
  • メガネ:メガネを着用している場合は、反射を避けるために反射しないレンズを使用してください。

外国人労働者雇用承認書

報告書を作成し、工業団地管理委員会又は本社・事業所所在地の管轄の労働・傷病兵・社会省又は労働傷病兵社会問題局に提出し、承認を受けます。

パスポートのコピー

ベトナムの労働許可証を申請する際に、パスポートのコピーを提出する必要があります。このコピーは、申請者の個人情報や国籍の確認に使用されます。

 

またパスポートの有効期限が十分にあるか確認しましょう。労働許可証(ワークパーミット)の有効期限は最長2年ですが、パスポートの有効期限が2年未満の場合は、それにあわせて労働許可証の有効期限も短くなってしまうため注意が必要です。

ビザ(査証)のコピー

ビザ(査証)は、外国人がベトナムに入国する際に必要な許可証です。労働許可証申請書には、ビザのコピーが必要とされており、通常は有効期限が残っているビザのコピーを提出する必要があります。

 

当然ながらビザのコピーは、オリジナルのビザと同じ情報である必要があります。ビザの有効期限が切れている場合は、新たにビザを取得する必要があるため、あらかじめ有効期限が十分にあるか確認しましょう。

研修証明書(技術者の申請で必要)

研修証明書は、専門的な研修を受けたことを証明するものであり、申請者が適切なスキルと知識を持っていることを示します。研修証明書には、研修内容、期間、参加者の氏名、研修機関の詳細などが記載されています。

 

研修証明書を提出する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 実際の研修を受けたことを確認するために、研修機関や企業の公式な署名や押印が必要
  • 数年前の研修ではなく、最近受けた研修証明書を提出すること

税金関連書類

場合によっては、税金関連書類の提出を求められることもあります。これらの書類は、個人の所得税や社会保険の支払い状況を証明するものです。一般的に必要な税金関連書類は以下のものが挙げられます。

  • 所得税の納税証明書:過去1年間の所得税の支払い状況を証明する書類です。
  • 社会保険の納付証明書:社会保険の支払い状況を証明する書類です。
  • 印紙税証明書:印紙税の支払い状況を証明する書類です。

任命書・辞令(駐在員の場合)

駐在員として働く場合、任命書や辞令の提出が必要です。これは会社からの公式な通知であり、駐在員としての任務、待遇、契約条件などが明示されています。

  • 任命書:駐在員としての職位、雇用期間、給与、待遇などが明記されたもの
  • 辞令:会社から正式に駐在員として任命されたことを証明する書類です。

これらの書類は、労働許可証(ワークパーミット)の申請に必要な書類と一緒に提出する必要があります。提出前に正確な書式や内容を確認し、必要な手続きを完了させてください。

まとめ

本記事では、ベトナム就労時に必要である労働許可証(ワークパーミッド)の条件と必要書類について解説しました。労働許可証を取得するには、事前にさまざまな書類を集める必要があります。中には、発行まで日数を要する書類もあるため、申請日から逆算して余裕を持って準備を進めましょう。

 

もし自分で、必要書類を集めるのが大変に感じられる場合は、外部の専門機関に任せることをおすすめします。なるべく申請に掛ける負担を減らし、自身のビジネスに集中していただけたらと思います。

 

当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、外国人と外国人を取り巻く企業・団体のサポートを行っております。国際関連業務で業界トップクラスの実績を持ち、ベトナムの就労ビザ取得もサポートしていますので、ベトナムビザ申請にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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