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技能実習生の受け入れ停止処分を受けないために注意すべき点
実習実施者が「不正行為」を行い、その不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものである場合、その不正行為終了日後からの一定期間(1~5年間)、技能実習生の受入れができなくなります。
したがって、「不正行為」をしないためにも、どの行為が「不正行為」にあたるのかを、よく理解しておくことが必要です。
物をなくしやすい技能実習生のために、パスポート・在留カードを保管してあげていたという場合も、「不正行為」となり得るので、うっかり「不正行為」をしてしまわないよう注意しましょう。
それでは以下、不正行為にかかわる内容とその不正行為をしてしまった場合の受け入れ停止期間について見てみましょう。
①賃金等の不払い(5年間停止)
技能実習生に対する手当又は報酬の一部又は全部を支払わなかった場合です。これは、勘違いによる計算ミスも含まれる場合もあるので、注意が必要です。
ですから、時間外労働や休日出勤があった場合に、労働基準法第37条に規定する割増賃金として給与計算することを怠らないようにしましょう。
当然、サービス残業は日本人労働者と同様、認められません。
②人権を著しく侵害する行為(5年間停止)
例えば、暴言を繰り返し浴びせるなどし、技能実習生から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や実習実施機関が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合です。
③技能実習生やその家族等から保証金の徴収等(5年間停止)
技能実習生やその家族、その他技能実習生と密接な関係がある者が、送出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金や違約金が徴収されることは禁止されています。
例えば、技能実習生の失踪を防止するために、技能実習生やその家族等から保証金を徴収したり、逃走した際の違約金を定めていたりした場合がこれにあたります。
また、地方入国管理局、労働基準監督署等に対して「不正行為」を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や技能実習生やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。
④技能実習生に対する暴行・脅迫・監禁(5年間停止)
⑤実習継続不可能時の報告不履行(3年間停止)
例えば、技能実習生が失踪したのにもかかわらず、これを届けることなく、失踪した技能実習生が摘発されるなどして初めて、失踪していたことが地方入国管理局で明らかになった場合です。監理団体や実習実施機関の責めに帰すべき理由がある失踪の場合は、罰則があるので、これを隠すために報告をしないということはやめましょう。
⑥偽造又は虚偽文書の行使・提供(5年間停止)
外国人に上陸許可の証印等を受けさせる目的、又は不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、実習実施機関の常勤職員数を実際より多く偽った内容の書面を作成した場合などがこれにあたります。
⑦旅券・在留カードの取上げ(5年間停止)
技能実習生の旅券又は在留カードを預かっていた場合です。技能実習生の同意の上で、保管することも認められません。
⑧実習継続不可能時の報告不履行(3年間停止)
例えば、技能実習生が失踪したのにもかかわらず、これを届けることなく、失踪した技能実習生が摘発されるなどして初めて、失踪していたことが地方入国管理局で明らかになった場合です。
⑨入国1ヶ月目の組合による講習期間中の業務への従事をさせる行為(3年間停止)
講習期間中に業務に従事させていた場合です。
⑩二重契約(3年間停止)
技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について技能実習生との間で地方入国管理局への申請内容と異なる内容の取決めをしていた場合です。
⑪技能実習計画との齟齬(3年間停止)
地方入国管理局への申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習をしていなかった場合です。
⑫名義貸し(3年間停止)
地方入国管理局への申請内容と異なる他の企業で技能実習を実施させていた場合などです。
⑬監査等の不履行(3年間停止)
団体要件省令に規定する監査、相談体制構築等の措置を講じていなかった場合です。
⑭一定の行方不明者数の発生(3年間停止)
監理団体や実習実施機関の「責めに帰すべき」理由で、上陸基準省令に規定する人数の行方不明を発生させた場合です。
⑮不法就労者の雇用等(3年間停止)
⑯その他労働関係法令違反(3年間停止)
⑰営利目的のあっせん行為(3年間停止)
⑱「不正行為に準ずる行為」の再発(3年間停止)
⑲技能実習実施状況に係る日誌等の作成等不履行(3年間停止)
⑳帰国時の報告不履行(1年間停止)
監理団体において、技能実習生の技能実習活動終了後の帰国に係る地方入国管理局への報告を怠っていた場合です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応