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「技能実習3号ロ」への在留資格変更の要件
技能実習生に係る要件
① 3号に移行可能な職種、作業であること
② 3年間の実習修了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
③ 所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
④ 過去に技能実習3号を利用したことがないこと
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応