トップページ > 監理団体と登録支援機関の違いとは?
監理団体と登録支援機関の違いとは?
外国人を建設現場や農業分野等で働かせたいと考えている企業は、年々増えています。
調べていくと「外国人技能実習生」と「特定技能」というワードと共に、「監理団体」と「登録支援機関」というワードも目にすることがあると思います。
今回は、「監理団体」と「登録支援機関」の違いについて解説します。
1. 監理団体と登録支援機関とは?
技能実習や特定技能で外国人に働いてもらう場合に、人材紹介から入国後のサポートまでを担ってくれるのが、「監理団体」と「登録支援機関」になります。
では、2つはどう違うのでしょうか。
監理団体
監理団体とは、技能実習生が安心して働けるよう、入国時の講座や受け入れ企業に訪問指導等を行うことで、技能実習生と受け入れ企業のサポートを行う非営利団体のことをいいます。
原則として監理団体として許可される法人形態は、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、漁業協同組合であることが必要とされています。
これ以外の団体が監理団体となるためには、特別な理由や重要事項の決定や業務監査を行う適切な機関を置いていることが求められます。
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能で働く外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活、日常生活や社会生活の様々な支援を実施する機関のことをいいます。
受け入れ企業は、支援計画の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は、監理団体と違って営利目的での団体でも支援事業をすることが可能になっているので、監理団体として登録している団体より多いのも特徴の1つです。
まとめ
・技能実習生の支援⇒「監理団体」
・特定技能の支援⇒「登録支援機関」
2. 監理団体と登録支援機関の役割
監理団体と登録支援機関のそれぞれの役割について見てみましょう。
監理団体
①監理
技能実習生の受入団体が、技能実習計画に従い、適正に技能実習が実施されているかどうかを確認します。技能実習計画に基づいて行われていない場合、適正な実施について企業等を指導します。
②技能実習制度の趣旨の理解と周知
技能実習制度の趣旨が、「人づくり」という国際貢献にある点から、実習実施機関や技能実習生の送出機関にこの趣旨を周知します。したがって、「人手不足だし、安い賃金で働いてもらうために外国人技能実習生を受けいれたい」というのは、この趣旨に反するので認められません。このような技能実習制度の正しい趣旨を周知することで、技能実習生を安価な労働力と考えている実習実施機関や送出機関が技能実習制度に参入するのを防ぎます。
③監査・報告
3か月に1度の定期監査を行います。技能実習生1号については1か月に1回、定期的に訪問指導を行うほか、違反の疑いがあると認めた場合は、直ちに臨時の監査を実習実施機関に対し行います。その結果を地方入国管理局に対して報告します。
監査では、原則として以下の事項を行います。
・実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
・技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること
・技能実習の実施状況を実地に確認すること
・技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
・技能実習生の4分の1以上と面談すること
④入国後の講習
入国前に送り出し機関で講習をしていても、入国後にも講習をする必要があります。この講習は監理団体が行います。講習では、日本語学習や日本で生活する上でのルールやマナー、交通規則や法律について学びます。
登録支援機関
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応