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監理団体の一般監理と特定監理の違い

1. 一般監理と特定監理の違い

監理団体とは、許可を受けて実習監理を行う団体のことを言います。

そして、監理団体には、一般監理事業と特定監理事業の2種類の事業内容があります。

 

その違いは、①受け入れ可能な技能実習の区分と②許可の有効期間です。

 

特定監理事業では、技能実習1号及び技能実習2号が監理できます。

一般監理事業では、技能実習1号と技能実習2号に加え、技能実習3号まで監理が可能です。そして、許可期間も特定監理事業が3年であるのに対し、一般監理事業では5年となっています。

以上をまとめると、次のようになります。

 

監理可能な技能実習

許可の有効期間

受入れ可能人数枠

特定監理事業

1号・2号

3年又は5年

1号:基本人数枠

2号:基本人数枠の2倍

 

一般監理事業

1号~3号

5年又は7年*

1号:基本人数枠
2号:基本人数枠の2倍

3号:基本人数枠の6倍

*前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

 

特定及び一般監理事業の監理団体は、2020年8月時点でそれぞれ1500以上あります。

一般監理と特定監理について、それぞれ詳しく見てみましょう。

2. 特定監理事業

「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいいます。

団体監理型実習実施者とは、非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する者のことで、日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型実習実施者と区別されます。

3. 一般監理事業

「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。

一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。

言い換えれば、5年間実習が可能な技能実習3号で外国人に働いてもらいたい場合は、一般監理事業の許可を得ている監理団体である必要があるということになります。

4. 監理団体の主な許可基準

①営利を目的としない法人であること

商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

②監理団体の業務の実施の以下の基準に従って事業を適正に行う能力があること

・3か月に1回以上の実習実施者に対する定期監査(監査は以下の方法によることが必要)

ア 技能実習の実施状況の実地確認

イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談

エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

オ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

・第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施

・技能実習計画の作成指導

⇒指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認すること

⇒適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当すること

・技能実習生からの相談対応

技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施します。

③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤外部役員又は外部監査の措置を実施していること

⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

⑦①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。

・監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること

・自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと

・適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること

※監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。

また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません。

<一般監理事業の許可を申請する場合>優良要件に適合していること

5. 優良要件

一般監理事業の許可を取るためには、優良要件に適合し、優良な監理団体になる必要があります。

この優良要件をクリアするためには、具体的な項目ごとに点数を獲得して、120点満点中72点(6割)以上の成績をおさめる必要があります。

 

審査項目と点数は以下のとおりです。

① 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(最大50点)

② 技能等の修得等に係る実績(最大40点)

③ 法令違反・問題の発生状況(最大5点)

④ 相談・支援体制(最大15点)

⑤ 地域社会との共生(最大10点)

各審査項目の中に、細分化された加点項目が設けられており、点数を算出することになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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