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「技能実習2号イ」への在留資格変更の要件

1.技能実習生に係る要件

① 技能実習が、「技能実習1号イ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること(実習先の事情により例外あり)

② 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

③ 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを習得しようとするものであること

2.実習実施機関に係る要件

「技能実習1号イ」の要件と同じです。

3.技能実習生の受け入れ人数

① 常勤職員総数の10分の1までとします。

※ここでいう常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれません。

4.滞在期間

次のいずれにも該当すること

①「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が1年以下であること

②「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習

2号イ」に応じた滞在期間が「技能実習1号イ」の滞在期間のおおむね

1. 5倍以内であること

③「技能実習2号イ」と「技能実習1号イ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

5.評価

「技能実習1号イ」から「技能実習2号イ」への移行が認められるためには、次のいずれの評価をクリアして、さらに在留状況が良好であると評価されることが必要です。

①「技能実習1号イ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定基礎2級相当以上の技能等を習得していること

②「技能実習2号イ」の技能実習計画が「技能実習1号イ」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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