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監理団体型(技能実習ビザ)

監理団体型(技能実習ビザ)

実習実施機関の役割

監理団体は、その責任と管理の下で技能実習生を受入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められます。

受け入れ対象者の範囲

① 商工会議所又は商工会
② 中小企業団体
③ 職業訓練法人
④ 農業協同組合、漁業協同組合
⑤ 公益社団法人、公益財団法人
⑥ 法務大臣が告示をもって定める監理団体

「技能実習1号ロ」の受け入れ要件

1.技能実習生に係る要件

①習得しようとする技能等が単純作業でないこと。
②18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
③母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。
④本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
⑤日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。
⑥技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

2.監理団体に係る要件

①次の科目についての座学講習を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間実施すること

※海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は12分の1以上で大丈夫です。

ア 日本語
イ 日本での生活一般に関する知識
ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ 円滑な技能等の習得に資する知識
注:これらは、専門的知識を有する講師(外部講師)が行うこと、

②監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。

3.実習実施機関に係る要件

①実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
②技能実習指導員及び生活指導員を配置していること
③技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
④技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり

4.技能実習生の受け入れ人数

監理団体が商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合(法人)などの場合で、下記は実施機関の受け入れの「基本人数枠」です。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

4. 滞在期間

「技能実習1号」による滞在期間は1年以内です、上陸許可時に1年または6ヶ月の在留期間が与えられます。

5.不正行為

技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為、旅券又は在留カードを取り上げる行為、報酬を未払い、などの行為は不正行為に該当します。
これらの行為は、1年、3年、5年の間、技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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