トップページ > 技能実習生の実習期間は何年まで延長できますか?

技能実習生の実習期間は何年まで延長できますか?

能実習生の実習期間は最長5年間です。

ただし、すべての職種・企業で5年間実習できるわけではありません。

 

ここでは、技能実習生の実習期間の延長について解説します。

1.技能実習制度の概要

(1)目的

日本の企業等で技術、技能又は知識を修得するために外国人を受入れ、技能実習を通じて技能実習生の人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的としています。

(2)技能実習制度の区分

実習期間は技能実習1号→2号→3号へ移行することで、延長されていきます。

技能実習生を受け入れ方式、区分について見ましょう。 

受け入れ方式

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。

企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。

団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

受け入れ方式ごとの区分

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

 

入国1年目

入国2~3年目

入国4~5年目

企業単独型

技能実習1号イ

技能実習2号イ

技能実習3号イ

団体監理型

技能実習1号ロ

技能実習2号ロ

技能実習3号ロ

2.最長5年の実習が可能な団体・企業

このように技能実習3号まで移行していけば、5年間実習を行うことが可能です。

技能実習1年目

原則2ヵ月間の講習を受け、講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。

技能実習2~3年目

来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。

技能実習4~5年目

「技能実習3号」へ移行するためには、2号修了後帰国前に技能検定試験3級若しくは技能評価試験専門級の実技試験の受験を受ける必要があります。

その試験に合格し、かつ、監理団体と実習実施者の双方が優良要件への適合(※)を満たしていれば、更に2年延長することが可能となり、最長5年の実習を行うことができます。

 

※優良要件は以下の点において、満点(120点)の6割以上取ることが必要です

優良な実習実施者の要件 優良な監理団体の要件
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の
技能検定等の合格率等
② 技能実習を行わせる体制(10点)
・直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
③ 技能実習生の待遇(10点)
・第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
・技能実習の各段階の賃金の昇給率
④ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
⑤ 相談・支援体制(15点)
・母国語で相談できる相談員の確保
・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等
⑥ 地域社会との共生(10点)
・実習生に対する日本語学習の支援
・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供
① 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴等
② 技能等の修得等に係る実績(40点)
・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の
技能検定等の合格率等
③ 法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
④ 相談・支援体制(15点)
・他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
・他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等
⑤ 地域社会との共生(10点)
・実習実施者に対する日本語学習への支援
・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』でまたは申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

出版実績外国人雇用ガイド

ビジネスフラッシュに紹介されました