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外国人技能実習生と雇用契約方法と雇用契約書

技能実習生と実習実施者が雇用契約を締結するに至るまでの流れは次のようになります。

団体監理型の技能実習制度を利用する場合

①技能実習生希望者が、母国の取次送出し機関に求職の応募をします。

②その取次送出し機関と契約している職業紹介事業者である監理団体に、実習実施者が技能実習生の求人申し込みをします。

③実習実施者が、紹介された実習希望者と面接し、雇用契約を締結します。

1.雇用契約方法

雇用契約に関しては、日本人労働者と契約する場合と基本的には同じですが、日本人労働者と契約する場合と異なる点もあります。その点について、見てみましょう。

 

技能実習生にも日本人労働者同様に労働条件を通知します。

ただ、外国人技能実習生の場合は、この労働条件について、しっかりと理解させることが必要です。というのも、開発途上国では、口約束が多く、契約書というものに慣れていない場合があり、ちゃんと読まない人もいます。また、理解が難しい言語で書かれている場合は、その内容を把握することも難しくなります。

したがって、技能実習生の母国語等、技能実習生が理解できる言語で示してあげることも必要です。

 

<書面で明示すべき労働条件>

・労働契約期間

・期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する場合の基準

・就業場所および従事すべき業務

・労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日等)

・賃金(賃金額、支払の方法、賃金の締め切りおよび支払日)

・退職に関する事項(定年の有無、解雇事由等)

・期間の定め

<その他明示すべき労働条件>

・昇給に関する事項

・臨時に支払われる賃金、労働者に負担させる食費および寮費等、災害補償、職業訓練、表彰および制裁、休職等に関する事項、旅費に関する事項(定めている場合)

有期労働契約であって、更新する際には、改めて労働条件を明示しなければなりません。

 

もう一つ、日本人労働者と異なる点は、「雇用契約期間」でしょう。

この雇用契約期間、特に開始時点についてはよく質問されます。

 

外国人の場合は、就労ビザを取得して初めて日本で働くことができるため、いつビザが許可されるのかによって、雇用開始時期がずれるからです。

技能実習生の場合は、来日後に講習をして、そのあとに労働契約がなされるため、契約の効力が発生するのは、配属後からですが、契約締結は、技能実習生の母国での面接時となります。

この点に関しては、「技能実習ビザを取得し、日本での講習後から」などと、雇用できるようになってから契約の効力が発生することが分かるように記載しておけば大丈夫です。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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