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外国人技能実習生の受入人数枠について解説

技能実習生の受け入れ人数は、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護の観点から技能実習生の実習の段階、受け入れ方式、受け入れ先企業(実習実施先)の規模などに応じて、受け入れることができる人数が定められています。

 

具体的な人数枠については、以下の通りです。

1.基本人数枠

実習実施者の常勤の職員総数

技能実習生の人数

301人以上

常勤職員総数の20分の1

201~300人

15人

101~200人

10人

51~100人

6人

41~50人

5人

31~40人

4人

30人以下

3人

 

基本人数枠は、実習実施者の常勤の職員の総数に応じて、受け入れ可能な技能実習生の人数が定められています。常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

 

この基本人数枠が基準となり、団体管理型で技能実習生を受け入れるのか、それとも企業単独型で技能実習生を受け入れるのかで、実際に受け入れることができる人数が決まってきます。

受け入れ方式については、団体管理型と企業単独型のいずれかを選択する必要があります。まずは団体管理型と企業単独型の違いについて見てみましょう。

2.技能実習生の受入れ方式

外国人技能実習生を企業が受け入れる方式は、「企業単独型」と「団体監理型」があります。

「企業単独型」「団体管理型」の定義と違いは以下の通りです。

「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。

企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。

したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。

 

団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

 

技能実習生の受け入れ方式を決まった後は、技能実習制度の区分に応じて、技能実習生の受け入れ人数が決まります。

3.技能実習生の受入れ方式

(1)技能実習制度の区分

技能実習は段階ごとに以下のように在留資格が分かれます。

1年目

2~3年目

4~5年目

技能実習1号

技能実習2号

技能実習3号

 

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。
講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更になるという流れになります。

 

したがって、団体管理型による受け入れで1年目の場合は、「技能実習1号ロ」という在留資格になります。

4.受入れ人数枠

以上をまとめると、技能実習生の受け入れ人数枠は次のようになります。

① 団体管理型

第1号
(1年間)

第2号
(2年間)

優良基準適合者

第1号(1年間)

第2号(2年間)

第3号(2年間)

基本人数枠

基本人数枠の
2倍

基本人数枠の
2倍

基本人数枠の
4倍

基本人数枠の
6倍

② 企業単独型

 

 

企業

第1号
(1年間)

第2号
(2年間)

法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業

基本人数枠

基本人数枠の2倍

上記以外の企業

常勤職員総数の20分の1

常勤職員総数の10分の1

 

優良基準適合者

第1号(1年間)

第2号(2年間)

第3号(2年間)

基本人数枠の2倍

基本人数枠の4倍

基本人数枠の6倍

常勤職員総数の10分の1

常勤職員総数の5分の1

常勤職員総数の10分の3

③まとめ

団体管理型、企業単独型ともに、優良基準適合者については、受け入れることができる人数が拡大しています。

優良基準適合者とは、「過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率が一定以上であること」や「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと」などが書かれた点数表が主務省令で定められており、満点の6割以上であれば、優良基準基準適合者となることができます。

 

また、団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えては技能実習生の受け入れができません。

・1号実習生:常勤職員の総数

・2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

・3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合は、上記の人数枠と別に受け入れることができます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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