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企業単独型(技能実習ビザ)

実習実施機関の役割

・技能実習生の選抜

・入国当初から自ら作成した技能実習計画に従って技能実習を行うこと

・技能実習生に対する講習を実施すること

・技能実習生の帰国旅費の確保を単独で行うこと

 

受け入れ対象者の範囲

在留資格「技能実習1号イ」で受け入れることができる外国人とは次のいずれかの事業所の職員です。

①日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)

②日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億以上の国際取引の実績を有する機関

③日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示を持って定めるもの

「技能実習1号イ」の受け入れ要件

1.技能実習生に係る要件

① 海外の支店、子会社または合弁企業の職員で、当該事業所から転勤又は出向する者。
② 習得しようとする技能等が単純作業でないこと。
③ 18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
④ 母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。
⑤ 技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。

また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

2.実習実施機関に係る要件

① 次の科目についての座学講習を「技能実習1号イ」活動予定時間の6分の1以上の時間実施すること。

※海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は12分の1以上で大丈夫です。
ア 日本語
イ 日本での生活一般に関する知識
ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ 円滑な技能等の習得に資する知識

(注:これらは、専門的知識を有する講師(内部職員でもよい)が行うこと、また、入国後技能等の習得活動に入る前に実施すること、とされています。)

② 実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
③ 申請人生活の指導を担当する職員や技能実習指導員の配置、報酬、講習を実施する施設・宿泊施設の確保、労働者災害補償保険などの届出など

※技能実習指導員は、技能実習生が習得する技能について5年以上の実務経験があること

3.技能実習生の受け入れ人数

① 常勤職員総数の20分の1までとします。

※ここでいう常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれません。

4.滞在期間

「技能実習1号」による滞在期間は1年以内です、上陸許可時に1年または6ヶ月の在留期間が与えられます。

5.不正行為

技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為、旅券又は在留カードを取り上げる行為、報酬を未払い、などの行為は不正行為に該当します。
これらの行為は、1年、3年、5年の間、技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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