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「技能実習2号ロ」への在留資格変更の要件

1.技能実習生に係る要件

① 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること(実習先の事情により例外あり)
② 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
③ 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを習得しようとするものであること

2.実習実施機関に係る要件

「技能実習1号ロ」の要件と同じです。
※監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は、「技能実習2号ロ」では適用されません。

3.技能実習生の受け入れ人数

「技能実習1号ロ」における基本人数枠の2倍です。

4.滞在期間

次のいずれにも該当すること
①「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること
②「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習 2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること
③「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

5.評価

「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次のいずれの評価をクリアして、さらに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
①「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定基礎2級相当以上の技能等を習得していること
②「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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