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技能実習生数の全国都道府県別ランキング

1.技能実習制度の概要

技能実習制度とは、「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度です。

外国人技能実習生を企業が受け入れる方式は、「企業単独型」と「団体監理型」と二つあります。また、その段階ごとに以下のように在留資格が分かれます。

1年目  

技能実習1号

2~3年目

技能実習2号

4~5年目 

技能実習3号

 

「企業単独型」と「団体監理型」どちらも、技能実習の1年目には、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更になるという流れになります。

「企業単独型」と「団体管理型」の違いは以下の通りです。

「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

 

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。

企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるそのほとんどの企業が、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。

団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

2.技能実習生数の全国都道府県別ランキング

法務省が発表している2019年6月時点での在留外国人統計から、技能実習生数の全国都道府県別ランキングを見てみましょう。

順位

都道府県

研修生・実習生数

 総 数 (人)

1

愛知

38283

2

埼玉

18092

3

千葉

17249

4

茨城

16243

5

広島

16242

6

大阪

15611

7

岐阜

14483

8

静岡

14217

9

福岡

12825

10

北海道

12559

11

神奈川

12504

12

兵庫

12051

13

三重

11517

14

東京

10439

15

群馬

10297

16

岡山

9099

17

熊本

8126

18

長野

7938

19

栃木

7516

20

富山

6566

21

愛媛

6395

22

香川

6131

23

石川

5827

24

滋賀

5792

25

鹿児島

5624

26

山口

4881

27

福井

4736

28

京都

4492

29

福島

4464

30

宮城

4432

31

新潟

4044

32

大分

3928

33

宮崎

3542

34

岩手

3330

35

徳島

2916

36

佐賀

2910

37

長崎

2858

38

沖縄

2502

39

奈良

2479

40

青森

2311

41

山形

2295

42

島根

2110

43

山梨

2017

44

高知

1835

45

鳥取

1618

46

秋田

1193

47

和歌山

1172

全国

367,709

 

上記の表のように、製造業が盛んな地域で技能実習生が多くなっています。

職種別にみると、建設関係・機械金属関係がそれぞれおよそ2割を占めており、次いで食品製造関係が占めています。

3.技能実習各号イ、ロの各都道府県別の内訳

企業単独型と団体監理型と各号の内訳の人数はどのようになっているでしょうか。

都道府県

1号イ

1号ロ

2号イ

2号ロ

3号イ

3号ロ

合計

総数

   5,749

  162,718

   3,766

  180,289

     440

  14,747

367,709

北海道

22

5,622

26

6,326

17

546

12,559

青森

11

994

25

1,145

20

116

2,311

岩手

61

1,464

14

1,662

129

3,330

宮城

22

1,932

2,239

239

4,432

秋田

8

489

12

623

61

1,193

山形

37

1,010

29

1,112

6

101

2,295

福島

128

1,907

48

2,183

198

4,464

茨城

179

7,244

41

8,426

7

346

16,243

栃木

108

3,100

29

4,033

2

244

7,516

群馬

183

4,817

38

4,946

313

10,297

埼玉

158

8,080

80

8,915

8

851

18,092

千葉

167

7,727

66

8,604

4

681

17,249

東京

123

4,772

24

4,943

2

575

10,439

神奈川

385

5,680

92

5,782

565

12,504

新潟

80

1,861

30

1,901

1

171

4,044

富山

108

3,044

51

3,077

6

280

6,566

石川

43

2,717

53

2,738

5

271

5,827

福井

31

2,016

32

2,373

284

4,736

山梨

25

993

9

930

2

58

2,017

長野

163

4,210

66

3,229

10

260

7,938

岐阜

126

6,218

139

7,472

4

524

14,483

静岡

500

6,218

118

6,911

470

14,217

愛知

743

16,626

583

18,780

6

1,545

38,283

三重

260

4,960

312

5,565

58

362

11,517

滋賀

124

2,745

67

2,700

156

5,792

京都

69

2,012

61

2,156

6

188

4,492

大阪

159

7,381

88

7,195

3

785

15,611

兵庫

181

5,234

124

5,924

20

568

12,051

奈良

12

1,092

18

1,230

127

2,479

和歌山

9

591

9

528

35

1,172

鳥取

65

752

24

714

63

1,618

島根

45

823

14

1,122

1

105

2,110

岡山

226

3,815

222

4,388

13

435

9,099

広島

348

6,690

376

8,042

53

733

16,242

山口

86

2,191

41

2,355

4

204

4,881

徳島

4

1,148

20

1,585

1

158

2,916

香川

203

2,362

266

2,892

81

327

6,131

愛媛

176

2,471

215

3,171

81

281

6,395

高知

8

735

9

987

96

1,835

福岡

176

5,869

128

6,256

16

380

12,825

佐賀

25

1,303

10

1,466

2

104

2,910

長崎

7

1,178

68

1,524

81

2,858

熊本

65

3,435

73

4,310

243

8,126

大分

74

1,799

6

1,937

112

3,928

宮崎

1,571

3

1,849

119

3,542

鹿児島

8

2,478

3

2,940

195

5,624

沖縄

1,337

4

1,101

60

2,502

先ほど述べた通り、企業単独型は「技能実習イ」となり、団体監理型は「技能実習ロ」となるので、それぞれの人数を比較すると以下のようになります。

企業単独型

9955人

団体監理型

357754人

 

このように圧倒的に団体監理型が多くなっています。

4.監理団体の役割

ほとんどの企業が団体管理型による技能実習生受け入れを行うので、監理団体の役割について見てみましょう。

①監理

技能実習生の受入団体が、技能実習計画に従い、適正に技能実習が実施されているかどうかを確認・指導します。

②技能実習制度の趣旨の理解と周知

技能実習制度の趣旨が、「人づくり」という国際貢献にある点から、実習実施機関や技能実習生の送出機関にこの趣旨を周知します。

③監査・報告

3か月に1度の定期監査を行います。技能実習生1号については1か月に1回、定期的に訪問指導を行うほか、違反の疑いがあると認めた場合は、直ちに臨時の監査を実習実施機関に対し行います。その結果を地方入国管理局に対して報告します。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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