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技能実習生を再来日させたいけどどうすればよい?

技能実習生は、技能実習を修了すると、帰国しなければいけません。技能実習の趣旨が、技能実習生が日本の技術・技能を習得し、それを母国で活かす点にあるからです。

 

それでは、技能実習生を、再来日させたい場合には、どのようにすればよいでしょうか。

 

今回は、技能実習生を再来日させる方法を目的別に解説します。

1.就労目的

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」のビザで来日させる場合を想定します。

技能実習生が、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得し、日本で就労するには、以下の条件を満たしていれば可能です。

条件①

日本での新たな仕事内容と大学等での専攻または職歴との間に関連性があること

条件②

日本での新たな仕事が専門的な知識や技術を必要とするものであること

条件①の大学等とは学士が取れる海外の大学でも、専門士を取得できる日本の専門学校でも構いません。また、職歴については、通訳・翻訳や語学講師などであれば3年の実経験があれば可能です。その他のほとんどの仕事は、10年の実務経験が必要になります。

 

条件②については、単純作業や肉体労働では「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できないということになります。技能実習で習得する技能等は単純作業ではなく、その分野の専門的知識がいる作業ではありますが、「技術・人文知識・国際業務」のビザが取得できるためには、大学等で学ぶような専門的知識が必要になります。

 

ただし、技能実習生の多くは、大学を出ている人は少なく、上記の学歴要件を満たすことは稀な場合が多いでしょう。また、技能実習先の会社が再度、元技能実習生を呼ぶ場合は、業務内容が技能実習と同じ内容であることが多く、先ほど述べたように「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できないので注意してください。

 

なお、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たす場合であっても、技能実習からの帰国直後に再来日させる場合は、日本の技術・技能を母国で活かすという技能実習の趣旨にそぐわないため、審査基準は厳しくなる傾向にあります。その場合は、理由書を付けて、しっかりと説明する必要があります。

2.再度、技能実習目的

では、再度、技能実習生として来日することは可能でしょうか。

 

技能実習の受け入れ方式には、企業単独型と団体管理型の2つの方式があり、技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

 

技能実習の要件として、「過去に第1号技能実習を利用したことがないこと」が要件になっていますが、実務上は2度目の技能実習が認められる場合もあります。

 

ただし、一度技能実習を利用している場合は、2度目の技能実習の必要性が高くないと認められません。したがって、職種にも拠りますが、1、2年で技能・技術を学んだものの、それを母国に帰って活かすレベルまでにない場合には、2度目の技能実習が認められる可能性があるといってよいでしょう。

逆に言えば、技能実習2号まで修了している場合には、2度目の技能実習の必要性はないと言えるでしょう。

 

まとめると、①2度目の技能実習の必要性があり、②技能実習2号が修了する前の期間、つまり在日期間が3年未満であって、③実習実施計画が最初のものと同様でない場合には、2度目の技能実習が認められる可能性があります。

③の実習実施計画の変更が必要なのは、1度実習を経験しているので、よりステップアップした計画にする必要があるからです。

3.日本人との婚姻目的

技能実習中に、日本人の異性と知り合い、結婚し、再来日する場合も多くあります。

この場合、婚姻の信憑性と2人で生活できる収入・資産があれば、認められる可能性があります。

ただし、技能実習生として来日したにもかかわらず、日本人と結婚したということになれば、最初から実は結婚目的だったのではないかと疑われる可能性はあります。したがって、婚姻の信憑性に関しては、しっかりと矛盾なく合理的に説明することが必要になります。

 

また、日本で結婚した以上、一度も帰国せずに、そのまま日本で生活することを希望する技能実習生は多いのですが、技能実習の本来の趣旨が、帰国後に日本の技能等を母国に移転する点にあることからすれば、一度帰国してから配偶者ビザの申請をした方がよいでしょう。

 

以上のように、技能実習生の再来日に関しては、その再来日の目的によって、取るべき手段が大きく異なります。

ただ、いずれの場合も、帰国直後の申請は技能実習の趣旨とはずれるため、慎重に検討する必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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