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技能実習生の派遣は禁止!一般的な労働者派遣会社の違い

技能実習生の派遣は禁止されています。

一般的な労働者派遣会社との違いを見てみましょう。

1.技能実習制度の概要

まずは、技能実習制度について見てみましょう。

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を、人を通じて開発途上地域等へ移転することで、経済発展に貢献する国際協力していく制度です。最長で5年間働くことが可能です。

 

技能実習生を受け入れるには、次の2つの方式があります。

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

 

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

 

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月間は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。したがって、働かせることはできません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。

2.労働者派遣会社との違い

先ほど述べたように、技能実習制度の趣旨は、簡単に言えば、人材育成と国際貢献です。人材不足の解消というのは、技能実習制度の趣旨ではありません。

 

他方、労働派遣関連法令の趣旨は、様々なライフスタイルに合わせた働き方をする労働者を保護するとともに、働きやすく、雇用しやすくすることで、人材不足の解消を図る点もあるといってよいでしょう。

 

したがって、技能実習制度は、海外から人材を呼び、決まった期間、働いてもらうという点で、一般的な労働派遣変わらないように見えるかもしれませんが、両制度は大きく異なります。

 

技能実習と通常の外国人労働派遣との違いです。

 

技能実習生

労働派遣

在留資格

 

永住者 定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等

技術・人文知識・国際業務
などの就労ビザ

業種

制限あり
(82職種148作業)

制限なし

学歴関連性等の制限あり

受け入れ可能期間

最長5年

制限なし

制限なし

受け入れ可能人数

制限あり

制限なし

制限なし

 

このように技能実習制度と派遣に関する法令とは、制度趣旨が異なるため、技能実習生の派遣は認められていません。

 

派遣会社の中には、派遣する外国人の在留資格が「技能実習」であるにもかかわらず、在留資格を確認せずに派遣してしまう会社もあります。

 

プロであるはずの派遣会社ですら、そのようなケースがあるので、派遣社員を受け入れる側の確認不足の割合はもっと多くなってしまいます。

 

派遣社員を受け入れて、仕事に欠かせない存在になってきた後に、実は在留資格が「技能実習」だったなんてことにならないよう、在留カードで確認をするようにしましょう。

3.技能実習制度を利用すべきか、派遣を利用すべきか

働いてもらう職種・作業が「技能実習」でも可能な場合、就労制限のない外国人を雇うのか技能実習生を受け入れるのか迷われる方もいるでしょう。

技能実習の場合は、団体管理型を利用する場合は、監理団体への費用や渡航費などの諸経費もかかります。

 

そこで、そのような場合、技能実習制度を利用すべきか、派遣を利用すべきかについて見てみましょう。

 

まず、技能実習生を受け入れる場合は、受け入れる職種にも拠りますが、最長で5年間実習が可能です。また、「技能実習」から「特定技能」への変更もでき、最長で10年働くことができます。

 

他方、派遣社員として外国人に働いてもらう場合は、期間の制限はありません。

 

期限がない点で、帰国してしまうデメリットがなく、派遣社員の方がよいと思われがちですが、派遣の場合は1年足らずで辞めてしまう割合が高いです。

また、一般派遣は最長3年で、紹介予定派遣は最長6ヶ月です。紹介予定派遣の後に、直接雇用にすることも可能ですが、短期間で転職してしまう可能性は技能実習生よりも高いと言えるでしょう。

一方、技能実習の場合は、転職が難しいことから、余ほどのことがない限り、同じ職場で在留期限まで着実に技術・技能を身に着けていきます。

 

海外人材を確保する方法として、人材派遣と技能実習制度それぞれにメリット・デメリットがあるので、比較検討するようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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