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技能実習生の送り出し国別状況を解説

少子高齢化が進み、年々労働力不足が問題になってきています。

そこで、開発途上国出身の人に日本の技術を伝えるとともに、受け入れ企業としては労働力不足を補ってくれる技能実習制度の利用が増加しています。

 

ここでは、技能実習生の送り出し国のそれぞれの状況を解説します。

1.外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

受け入れ方式

技能実習生を受け入れる方式は以下の方法があります。

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。

 

企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。

団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

受け入れ方式ごとの区分

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

 

技能実習1号から技能実習生を2号、3号へと移行することで最大5年間、技能実習をすることができます。

2.技能実習制度における送出機関とは

技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則に定められている要件に適合する機関のことをいいます。

 

具体的には、日本の受け入れ機関から希望を聞き、それに合わせて技能実習生を募集し、日本での就業に向けた教育を行います。日本語、日本の文化、現場で必要とされる実技のトレーニングなどが主な内容とされています。送り出し機関と日本の監理団体が連携を取り、日本へ技能実習生を送り出します。

3.技能実習生の対象国

外国人技能実習制度は、各国との二国間取決め(協力覚書)により、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスが対象となっています。

4.技能実習生の国籍別割合

国籍別技能実習生の割合は、2019年時点でベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピン、インドネシア、タイとなっています。

技能実習生数が多い上位を国籍別にみると次のようになっています。

年度\国籍 ベトナム 中国 フィリピン インドネシア
2018 142,883 84,063 29,875 24,935
2019 193,912 86,982 34,965 32,480

 

 

数年前までは中国からの技能実習生が最も多かったのですが、ベトナムからの技能実習生がここ数年で急激に伸びてきて、2016年からはベトナムが中国を抜いて1位になっています。中国は目覚ましい経済発展をしているので、今後は中国からの技能実習生は減少していくでしょう。ベトナムに関しては、今後も増えていくと思われますが、これまでのように急激な増加はしない見込みです。

一方で、若い人が豊富なミャンマーやカンボジアの技能実習生は今後大きく増加が見込めるでしょう。

5.送り出し国と送り出し機関情報

国名 政府窓口・機関名 認定送出機関数
インド 全国技能開発公社(NSDC) 27
インドネシア 労働省(MOM) 訓練・生産性開発総局 234
ウズベキスタン 雇用・労働関係省(MEHNAT) 36
カンボジア 労働・職業訓練省(MLVT) 90
スリランカ 海外雇用省(MFE) 海外雇用庁(SLBFE) 63
タイ 労働省 雇用局(DOE) 57
中国 国家外国専家局(専家局)、中日研修生協力機構(中日) 260
ネパール 労働雇用・社会保障省(MoLESS) 205
パキスタン 教育・職業訓練省(MOFEPT) 2
バングラデシュ 海外居住者福利厚生・海外雇用省(MoEWOE) 27
フィリピン 労働・雇用省 海外雇用庁(POEA)/
海外労働福祉庁(OWWA)
275
ベトナム 労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB) 368
ペルー 労働・雇用促進省 (MTPE)
ミャンマー 労働・入国管理・人口省 労働局(DOL) 254
モンゴル 労働・社会保障省(MLSP) 雇用政策推進調整局 85
ラオス 労働社会福祉省(MLSW) 19

2020年7月15日時点

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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