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技能実習生の受け入れは最低賃金でも大丈夫?

いい人材を雇いたいが、初めての技能実習生だから、未知な部分も多く、コストをどうすればよいかと悩まれる方は多いのではないでしょうか。

そこで、技能実習生の給与は、最低賃金でも大丈夫なのかが問題となります。

1.最低賃金法は技能実習生に適用されるのか

まず、技能実習生は外国人であるため、そもそも最低賃金法の適用があるのでしょうか。

 

結論を言うと、技能実習生は、受入れ企業との間で雇用関係が認められるので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の労働関係法令が適用されます。

したがって、最低賃金以上の給料を支払う必要があります。アジア諸国よりも日本の方が平均給与が高いからと言って、国籍による違い設けてはいけません。

また、技能実習生本人が、最低賃金以下の給与に同意していたとしても、その同意は無効になるので注意してください。

 

技能実習生に最低賃金法が適用されるということは、逆に言えば、技能実習生の給与は最低賃金でも大丈夫ということになります。

しかし、それにはいくつか留意する点があるので、見てみましょう。

2.最低賃金額

最低賃金は、地域別のものと、産業別のものがありますが、2つのうち高い方の賃金以上を支払う必要があります。最低賃金は土地の物価によって変動します。そのため、就労する都道府県によって適正額が変わり、この地域別の最低賃金は、毎年10月1日に改定されます。

 

技能実習生が最も多い愛知県を例にとって見てみましょう。

愛知で製鉄関連の技能実習をする場合は、地域別の最低賃金は、令和元年度で時給926円です。他方、特定最低賃金は製鉄業だと時給975円となり、特定最低賃金の方が高くなっています。したがって、製鉄関連で愛知県で働いてもらう場合は、時給975円以上になるように給与を設定する必要があります。

 

この最低賃金を下回ると技能実習生の受け入れが停止になるので、毎年最低賃金を確認し、ミスがないよう注意しましょう。最低賃金を下回る時給で働かせていた場合は、最低賃金法違反で罰せられます。

割増賃金

最低賃金のみで計算するのではなく、割増賃金が発生する場合もあるので注意してください。

技能実習生も日本人労働者同様に、時間外や休日に働いてもらう場合には労働基準法による割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金の支払いが必要な場合の割増賃金率

① 時間外労働 法定労働時間を超えて労働させた場合 25%以上

② 休日労働 法定休日に労働させた場合 35%以上

③ 深夜労働 深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合 25%以上

④ 時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合(時間外労働+深夜労働) 50%以上

⑤ 休日労働が深夜時間帯に及んだ場合 (休日労働+深夜労働) 60%以上

3.技能実習生の給与相場について

技能実習生への給与は最低賃金でも大丈夫ですが、実際の相場を見てみましょう。

 

技能実習生の給与分布は、15~20万円の層が一番多くなっています。就業場所や、就業職種によっても変わってきますが、2019年の調査では平均賃金相場は15万6900円でした。

ただ、2011年では、平均賃金相場は12万円台だったので、最低賃金の上昇に伴い、技能実習生の賃金も増加傾向にあります。

相場からすると、多くの企業が最低賃金で給与を支払っているようです。

 

なお、技能実習生には同一労働同一賃金も適用されるので、同じ職場で、同じ作業をしている日本人がいる場合は、その日本人と同等以上の賃金にする必要があることに留意する必要があります。

4.技能実習生の受け入れは最低賃金でも大丈夫だが…

ここまでの「最低賃金でも大丈夫」というのは、法律上問題がないということですが、最近では受け入れる上の不都合な場合も増えてきています。

 

それは、競合の問題です。

 

近年は、中国などの近隣諸国が目覚ましい発展をしており、最低賃金の上昇率も高くなっています。また、技能実習生として最も多く来日するベトナムは、わずか5年で最低賃金が1.5倍以上になっており、日本での技能実習にはかつてほどの魅力がなくなっています。

 

同時にSNSを通じて、一部の日本の過酷な労働状況が拡散されており、外国人を「安価な労働力」と考えたままで、最低賃金以上は支払わないというスタンスでいると、技能実習生として来日してくる外国人は減少していくことでしょう。

そのようなことにならないよう、外国人労働者への待遇をおろそかにしないことが大切です。

 

なお、同一労働同一賃金を判断するにあたり、技能実習生の場合は、技能実習計画をもとに実習しており、その業務を日本人が担当していないというケースも多いでしょう。

そのような場合には、近い業務をやっている日本人と比べるのがよいでしょう。

日本人と全く同じ業務ではないとしても、技能実習生が似たような業務をやっているのに、待遇が全然違うというのでは、違法とされる可能性が高くなるので、注意してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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