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技能実習生の斡旋について

技能実習生を受け入れる場合、どうすればよいでしょうか。

技能実習の斡旋がどのように行われるか解説について解説します。

1.技能実習制度の趣旨

技能実習制度の目的は、先進国の優れた技術・技能・知識を技能実習生に習得してもらい、開発途上国の経済発展の担い手になってもらう点にあります。

単発的な物資の支援とは異なり、人材育成を通じて、継続的に国際貢献ができる点が特徴です。

 

技能実習生は、習得した技能を母国で発揮することによって、自身の職業生活の向上や産業発展に貢献できます。

実習実施機関等にとっては、経営の国際化や社内の活性化を図ることができるというメリットがあります。

2.技能実習制度の概要

(1)技能実習制度の区分

技能実習生を受け入れるには、次の2つの方式があります。

①「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②「団体管理型」:非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

「企業単独型」は、自社で技能実習生を受け入れ、監理まで行うため、遵守事項や提出書類が多く、大企業向けのものとなっています。
企業単独型による場合は、「技能実習イ」という在留資格になります。

 

「団体管理型」は技能実習生の受け入れはある程度、監理団体に任せればよいので、海外に拠点がない企業でも、技能実習生を受け入れやすくなるというメリットがあります。したがって、技能実習生を受け入れるほとんどの企業は、監理団体を通じての「団体監理型」によっています。
団体管理型による場合は、「技能実習ロ」という在留資格になります。

上記の受け入れ方式と技能実習生の入国年数に応じて在留資格の「技能実習」の区分は以下の6つに分類されます。

  入国1年目 入国2~3年目 入国4~5年目
企業単独型 技能実習1号イ 技能実習2号イ 技能実習3号イ
団体監理型 技能実習1号ロ 技能実習2号ロ 技能実習3号ロ

 

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月間は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更可能になるという流れになります。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行う必要があります。

3.実習開始までの流れ

9割の技能実習生は監理団体を通じての団体監理型で入国しているので、ここでは団体監理型による技能実習生の斡旋についての流れを解説します。

①希望人材の提示

受け入れ企業は監理団体に技能実習生受け入れの申し込みをします。その際、受け入れたい技能実習生の年齢、性別、学歴や職歴等の条件を提示します。

②送出し機関による技能実習生候補者の選抜

受け入れ企業から申し込みを受けた監理団体は契約先の送出し機関に各条件を伝達し、送出し機関は希望に合った人材を斡旋します。

送出し機関とは、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。

③技能実習生の選定

送出し機関から紹介された候補者の面接をします。実際に現地に行って面接をする方法とSkypeなどを使って日本から面接する方法が採られています。

採用者が決定すると、送出し機関は採用者への日本語トレーニングを実施し、入管申請に必要な書類を監理団体へ送付します。

監理団体は受け取った資料を基に、地方入国管理局に申請を行い、ビザ発給の手続きをします。

④入国

在留資格認定証明書とビザの発給後、技能実習生が来日します。入国後に監理団体による直前講習があります。

⑤実習

技能実習日程に沿って実習を開始します。監理団体は、実習が適切に行われているかどうかを3か月に一度監査し、技能実習生をサポートしていきます。技能実習計画に基づいて行われていない場合は、監理団体は、適正な実施について企業等を指導します。

 

技能実習生の入国から約10カ月後、技能実習1号の期間中に修得した技能を基に技能検定を実施し、管轄入国管理局に資格変更許可・期間更新申請を行い、技能実習2号への移行申請手続きがなされます。

技能実習3号へ移行するには、外国人技能実習機構から優良認定を受けている受け入れ企業/監理団体であることが必要になります。

なお、実習の職種によっては、2号、3号に移行することはできません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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