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技能実習生にアルバイトさせると罰則があります

「技能実習生はアルバイトをすることができるでしょうか」というお問い合わせいただくことがあります。

結論としては、技能実習生はアルバイトができません。

 

ここでは、「留学」や「家族滞在」等とは異なり、技能実習生にはアルバイトが認められていない理由とアルバイトさせた場合の罰則について解説します。

1.なぜアルバイトはできないの?

技能実習制度の趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進にあります。そのため、技能実習生に与えられる「技能実習」という在留資格は、日本で働いてお金を稼ぐことが主目的で認められる資格ではありませんし、技能実習生として給与をもらっているので、留学等とは異なり、アルバイトをして稼がないと生活ができないという性質のものでもありません。

 

したがって、出身国では習得が困難な技術・技能等の修得・習熟・熟達を図ることが目的である技能実習生は、アルバイトは資格外活動にあたり、することができません。

2.「資格外活動許可」を取ればアルバイトできる?

先ほど述べた通り、技能実習生のアルバイトは資格外活動にあたります。そうすると、「技能実習」の在留資格に留学」や「家族滞在」などの在留資格と同様に「資格外活動許可」をもらえば、アルバイトができると思われるかもしれません。

しかし、この資格外活動許可は、技能実習では原則、許可されません。

したがって、技能実習生はアルバイトができません。副業としてもアルバイトは認められないので注意してください。

3.技能実習生にアルバイトさせた場合の罰則

許可されていないアルバイトは「不法就労」になります。したがって、技能実習生にアルバイトさせると「不法就労助長罪」という罪に問われることになります。

 

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、不法就労活動をさせるために宿舎を提供したり、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、不法就労助長罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

 

また、アルバイトさせた雇用先が技能実習生の受け入れ機関である場合は、新規の技能実習生の受け入れを3年間することができません。

 

技能実習生の勤務時間外にアルバイトとして別に報酬を出しているような場合や、勤務時間内であっても技能実習で定められた仕事以外の仕事をさせてしまうと、このような罰則があるので、「ついついやらせてしまった」などということがないよう注意が必要です。

 

また、アルバイトをしてしまった技能実習生にも罰則があります。

アルバイトなどの「不正行為」があったと認定された場合は、受け入れ機関は、その実習生に対し、在留期間内に帰国するよう指導することが求められ、技能実習生は帰国を余儀なくされる場合があります。

 

5年間いてもらう予定で技能実習生を受け入れ、仕事も覚えてきたところに急遽帰国となってしまった場合は、技能実習生のみならず、受け入れ機関としても相当な痛手を被ることでしょう。

受け入れ機関側がアルバイトをさせていなかった場合であっても、技能実習生の意識が低かったために、友人や違法なブローカーにそそのかされて他所でアルバイトをしてしまうケースがあります。そのようなことがないよう、受け入れ機関としても技能実習生には、アルバイトが禁止であることを十分に知らせておくことが必要になります。

罰則を受ける者 罰則等
アルバイトさせた機関 ・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・新規技能実習生の受け入れを3年間停止
・次回の受け入れ時の審査が厳しくなる
・監理団体は、最も重い場合で5年間の業務停止処分
技能実習生 帰国又は2号、3号への移行不許可

4.アルバイトとして技能実習生を雇わないために

技能実習生にアルバイトさせてしまった場合に、「知らなかった」という理由で処罰をまぬかれることはできないとされています。

したがって、外国人をアルバイトで雇う場合には、必ず在留カードを確認し、表面の「在留資格」と裏面の「資格外活動許可のスタンプの有無」をチェックするようにしましょう。

パスポートもチェックするようにし、チェック漏れがないようにすることが必要です。

 

また、技能実習生の受け入れ機関の場合も、「少しのアルバイトならば、させても問題ないと思った」という理由は当然認められないので、「この仕事をさせてもよいかどうか」といった不明点が生じたら監理団体または技能実習に詳しい行政書士に相談するようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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