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外国人技能実習生の転職は原則的には不可です。転職の自由なし

1.技能実習制度とは?

「外国人技能実習生」という言葉はメディアで取り上げられているのを聞いたことがあるけど、そもそもどういう制度で日本に来ているの?と思われる人もいるでしょう。

 

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を、人を通じて開発途上地域等へ移転することで、経済発展に貢献する国際協力していく制度です。

 

技能実習は段階ごとに以下のように在留資格が分かれます。

1年目 2~3年目 4~5年目
技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号

 

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月は座学で講習を受け、この講習中は雇用関係がありません。

講習受講後に雇用先で技能実習が始まります。来日して1年経過後に技能評価試験を受け、技能検定基礎2級相当の技能評価試験に合格することで、在留資格が「技能実習2号」に変更になるという流れになります。

2号に移行可能な職種、3号まで移行可能な職種は、職種によって変わってきます。

2.転職不可?外国人技能実習制度のメリット・デメリット

外国人技能実習生を受け入れる側には、社内の活性化や仕事の効率化を図ることができるというメリットがあり、近年受け入れ企業が増えています。

また、外国人技能実習制度の本来の趣旨ではありませんが、結果として人手不足を解消できるという大きなメリットもあるのが実情でしょう。

 

一方、技能実習生は、日本のより高度な、より精密な技能等を習得でき、母国にその技能等を持ち帰り、母国の発展に寄与できるというメリットがあります。

また、日本で暮らすことができ、給料も母国の家族に送金することで、家族の暮らしを楽にさせてあげることができるというメリットもあります。収入を得ながら、あこがれの国で暮らすことができるというのは、希望に満ち溢れた若者にとって大きなメリットといえるでしょう。

 

しかし、デメリットも少なくありません。

まず、問題となるのが日本語の壁でしょう。日本語学校に通ってから来日する技能実習生も多いのですが、技能実習生の場合はそこまで高いレベルまでは習得しないで来日することになります。しかし、日本に来たら、敬語や漢字・平仮名・カタカナがそこら中にあふれています。特に早口の会話は聞き取れず、仲間も少ないことからフラストレーションを抱えることもあるでしょう。また、技能実習先が地方である場合は、方言もあるところがあり、聞き取りの面では多くの困難があります。

 

そして、外国人技能実習生は表題の通り原則、転職は認められていません。

来日後には職業選択の自由は技能実習生には保障されていないということになります。

外国人研修生として研修を終えた後、技能実習生として日本で働く場合は、契約を交わした実習先の企業で働く時のみ、技能実習生として日本に滞在することが認められているのです。したがって、この仕事で働きたくない、この企業で働きたくないと思っても、転職ができなばかりか、母国に帰らなければならなくなってしまいます。

逆に企業側から見れば、技能実習指導員及び生活指導員を配置して、しっかりと受け入れ態勢を整えて教育した実習生が、すぐに転職されてしまっては大きな損失になってしまいます。したがって、転職ができないということは、受け入れ企業側にとっては安心して教育ができるという点でメリットといえるでしょう。

 

もっとも、転職できないわけではありません。

上記のような、受け入れ企業側と実習生のメリット・デメリットの均衡を図る点から、「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行する場合は、転職はできませんが、「技能実習2号」から「技能実習3号」へ移行する場合は、母国への一時帰国後、技能実習生の希望で実習実施者を変更つまり、転職することが可能です。

また、実習実施者において技能実習の継続が困難になった際も、実習生が希望すれば同一業種の他の企業に「転籍」することができます。

3.新型コロナウイルスによる特例

新型コロナウイルスの影響により、技能実習生を受け入れ中の企業が受注の減少、海外からの仕入れができない等の理由により、実習継続が困難になっている場合は、先ほど述べたように特例として「同じ分野の業種間でのみ」転職が認められています。

 

しかし、今回のコロナウイルスの影響は大きく、同業他社も同じような状況である可能性があります。その場合は、新しい実習先を見つけることができないということもあるでしょう。

 

これに対する措置として、法務省は実習継続が困難になった場合は特例で異業種への転職も可能とする特例措置を令和2年4月17日に発表しました。

在留資格変更許可申請の手続で、在留資格を「特定活動」に変更することになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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